遺留分侵害額の請求を行ったことにより、新たに納税義務者になった相続人の期限後申告の要否

《質問》

 遺留分を請求して、取得して、初めて申告義務が生じたため期限後申告ができる人の相続税申告義務の有無についてです。
・被相続人は、父
・相続人は、長男と長女の2名
・長男100%の遺言があり、その遺言通りに長男が進めた(当初申告はしている)➡長女が遺留分を請求して1,500万GET➡長女は、期限後申告ができる状態(長男は更正の請求を行う模様)
 この状態で、長女は期限後申告を行う必要があると思っていたのですが、税務署の決定処分を待っても問題ないという書籍を読みましたが、どちらを選択しようかと迷っております。

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