《前提》
・被相続人である父親の死亡日はR6.2.27
・相続人である娘は日本人(日本国籍あり)夫は米国人(米国国籍)
・15年前から夫婦でハワイ居住だが5年位前に数ヶ月間だけ夫の仕事上の都合で日本に滞在していた(被相続人の居宅に居住)
・被相続人は亡くなったR6.2.27以前のR4.7.29に介護施設に入居した(住民票の住所も介護施設に移した)
・被相続人が介護施設入居R4.7.29前に相続人である娘は介護施設入居の手続きのため被相続人の住所地に住民票を移した(R4.4.11)
・相続人である娘は住民票は移したものの生活の本拠は夫の住所地であるハワイであり、そこで夫名義の居宅で生活していた(娘はハワイの日本人向けホテルのレストランの従業員であり、日本への来日は休暇を利用していた。当然に父親とは生計別)
《質問》
本件のような前提で被相続人である父親所有の居宅(マンションの一室)を娘が相続した場合に家なき子として特定居住用宅地が使えるでしょうか。
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