《質問》
選挙に立候補する予定者個人に寄附をした場合、寄附金控除の対象になりますか。また、公示前の寄付は控除の対象となりますか。
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《質問》
選挙に立候補する予定者個人に寄附をした場合、寄附金控除の対象になりますか。また、公示前の寄付は控除の対象となりますか。
《前提》
① Aさんは所有土地甲をBさんへ売却し、売買契約を結びました。
② AさんはBさんより売買代金の一部を受領しました。
③ 土地甲の登記は未了のまま、Aさんは死亡しました。
《質問》
上記、土地甲の売買は成立していますか。
・成立したものとして、Aさんは土地甲の準確定申告をして、残金を未収金として相続財産とするのでしょうか。
・成立しないものとして、土地甲を相続財産として代金の一部受領を仮受金とするのでしょうか。(相続人がその後売却することになります。)
《質問》
個人の方が、次にような契約で報酬を受け取っています。
課税関係等について御教示ください。
① 平成30年3月にA社と経営コンサルタント業務委託契約締結を締結しました。
② 契約期間は30年10月1日から31年3月31日
③ その後更新するかは未定です。
④ 事務所は設けず、従業員はいません。
⑤ 業務委託収入は2000万円
⑥ 他に年金収入(500万円)があります。
このような状況の場合、事業所得となるのでしょうか。それとも雑所得になるのでしょうか。
事業所得とした場合の開業の日は契約締結日(9月20日)でしょうか。それとも10月1日でしょうか。
また、個人事業税は、事業所得が対象になりますが、雑所得にもかかる場合があるそうですが、具体的にはどのような場合に雑所得が対象となるのでしょうか。
《質問》
日本国内に居住する不動産所得者が、年の中途で海外に移住することになりました。納税管理人を定めていますが、申告はどのようになりますか。
① 申告書はどのように作成するのですか(例えば居住者期間と非居住者期間別々に記載するのですか。)。
② 扶養控除や配偶者控除の合計所得要件はどのようになりますか。国外転出時課税の適用を受ける場合、合計所得はどのように判定されますか。
③ 国外転出時課税の適用を受けたものは、財産債務調書を提出する際の判定から除外するのですか。
《質問》
平成30年9月に台風により自宅が被災しました。原状回復工事を行い平成30年中に屋根部分が完成し100万円支払いました。壁面部分は翌年の平成31年5月に完成し300万円を支払いました。なお、時価を基に算定した資産についての損失の金額は、60万円です。また、平成30年分と31年分の所得金額は、いずれも500万円ですが雑損控除はどのように適用しますか。
《質 問》
当社では、カナダや中国から来日した大学生をアルバイトとして雇用していますが、これらの大学生のアルバイト収入についてはどのように処理することになるのでしょうか。租税条約の免税措置は受けられるのでしょうか。
《前提》
個人(役員)所有の建物を同族会社に賃貸し、同族会社が自社の事務所として使用している。
・不動産経費計 35万円
・相場の家賃 60万円
・実際の家賃 40万円
《質問》
① 法人の経理 時価との差額 60万円-40万円=20万円について
地代家賃 / 受贈益 20万円となり損益に影響なし。
② 個人の不動産所得の収入について
所得税には時価の概念はないため、収入40万円の申告で問題なし。
③ 個人の財産評価において貸家建付地の適用について
固定資産税のみでなく、経費を賄った後で利益もあるため適用できる。
④ 相続時の特定同族会社事業用宅地の小規模宅地特例に適用について
相場よりも低い家賃のため適用できない。
※相場の許容範囲はどのくらいでしょうか?
⑤ 〔貸主〕個人側の低額分20万円について、相続逃れのような気がします。
相手が個人ならば贈与税が発生することも考えられますが、相手が法人のため①の処理だけで税法上の問題は発生しない。
以上の見解について問題がありますでしょうか。また、上記以外に気を付けることがありますでしょうか。
《質問》
国外財産調書の提出制度が、平成26年1月から施行されているとのことですが、制度の概要や国外財産調書の対象となる「国外財産」であるかどうかの判定基準等について具体的に教えてください。
《目次》
十七 変動所得の平均課税
十八 税額控除
1 配当控除
2 外国税額控除
3 住宅借入金等特別控除
4 住宅耐震改修特別控除
十九 確定申告
1 確定申告書の撤回
2 給与所得者が20万円以下の給与を受け取った場合
3 源泉徴収されない公的年金が400万円以下の者の確定申告義務
第三回目
《目次》
十六 所得控除
1 医療費控除(添付書類)
2 医療費控除(補てん金)
3 医療費控除(セルフメディケーション)
4 社会保険料控除
5 寄付金控除
6 障碍者控除
7 寡婦控除
8 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
9 所得控除の計算順序