支払った管理料が過大となっていたため過年分に遡及して返金を受けた場合の処理

《質問》

 個人Aは不動産貸付業(事業的規模)を営み確定申告を行っています。不動産管理会社へ支払う管理料は、当初受け取った収入の5%相当額とし、4年経過後は3%に減額する旨の取り決めとなっていました。しかしながら、Aは支払額を減額することなく5%相当する額を7年にわたり払い続けました。この度、誤りに気が付いて管理会社は払い過ぎとなっていた額をまとめて返還すると連絡してきましたこのような場合、どのように申告をしたらよいかご教示願います。
 参考までに固定資産税の金額が課税誤りにより過大になっていた金額を遡及して還付を受けた場合、受領した時の収入金額として計上すべきだとの裁決事例があります(平30.2.13付)。

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合併に伴い被合併法人の役員に対し退職金を支給することの是非と退職所得控除

《質問》

 A社(合併法人:平成8年1月設立)はB社(被合併法人:平成10年3月設立)を令和3年9月に吸収合併することになりました。B社では合併することを機に設立時からの代表者甲に対し、退職金を支給することを予定しています(B社は未払金処理、A社で支給)。甲はA社においても代表者であり、引続きA社の代表者に止まりますが退職金の支給についての課税上の問題はありませんか。
 なお、甲は、3年前にA社に吸収合併されたC社からも退職金の支給を受けていますが(勤続年数 8年:勤続期間 平成22年~30年)、このような場合の退職所得控除額の計算はどのようになりますか。

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海外の法人に出向させていた従業員を一時帰国させた場合の課税関係

《質問》

 カナダの現地法人に令和元年の10月から3年間の予定で出向させていた個人Aを、この度のコロナウィルス感染拡大により、令和2年9月に一旦日本に帰国させることとし、現地法人の仕事をリモートワークにて行っています。給与は帰国後においても現地法人が支払っています。課税関係はどのようになりますか。

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損害保険の取り扱いについて

《質問》

 個人事業者が受け取った損害保険金の取り扱いについて教えてください。
 自動車整備業を営む個人事業者の場合、ほぼ以下のパターンになると考えていますが、私の認識は間違えていませんでしょうか。
 法人と違い、雑収入として経理されるのは、以下のホとへの場合に限定されると整理しました。(ハとニは通常の売上と同じなので売上勘定計上消費税課税売上)

イ 事業用資産や身体への損害賠償としての損害保険金=非課税 事業主借
ロ 資産の修理費用の補填として受け取る損害保険金=
  修理代金>損害保険金  の場合差額が必要経費
  修理代金<損害保険金  の場合差額出ても非課税
ハ お客さんの保険会社から直接振り込まれた自動車整備業の売上代金=売上(売掛金)・消費税課税
ニ 商品の損失補填の保険金=売上(売掛金)消費税課税
ホ 休業損失補填のための保険金=雑収入  消費税対象外
へ 必要経費補填のための保険金=雑収入  消費税対象外(タックスアンサーNo2201のケース)

 最もよく分かっていないのが、ロの場合の経費補填のための損害保険金です。
 事業用資産の場合、タックスアンサーNo.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき とみますと修繕費と雑収入の両建て経理をするように、と読み取れます。
 このタックスアンサーが言っているのは、自己の資産に生じた修理費用(タックアンサーで言えば店舗の修繕費)などの場合ではなく、それとは別に新たに生じた経費(タックスアンサーの例だと補修期間に生じた仮店舗の賃借料)について受け取った損害保険金のみ課税対象(消費税対象外)だといっているのでしょうか?
 また、消費税の取扱いは、保険会社から受け取るとしても、
ハはお客さんからではなく保険会社が変わりに払った売上金なので消費税課税売上
ニは商品の対価としての保険金なので消費税課税売上
ホは休業していた間の補償であり、何等かの事業対価ではないので消費税対象外
と考えていますが、合っていますでしょうか?
特にハは直接取引をしていても被保険者の側では本来
  現預金/保険金収入(保険金受取)
  修繕費/現預金(保険金を原資に修理代支払い)
となるところ、短縮されて
  修繕費(課税仕入れ)/保険金収入(不課税)
の仕分けが成立していると考えています。

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米国居住の非居住者が内国法人の株式を譲渡した場合の課税関係

《質問》

 米国居住の(日本では)非居住者Aが保有している内国法人X社の株式全部を、Aの子であるBとCに譲渡することになりました。日本での課税関係はどのようになりますか。なお、現在のX社の株式の所有状況はAが34%、BとCが33%づつです。また、Aは日本に恒久的施設は有していません。さらに、X社は不動産関連法人には該当しません。

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死亡した者の住民税の課税(不動産所得と配当所得)

《質問》

 個人Aは昨年10月に死亡しました。昨年の所得に対する住民税の課税がどのようになるのか教えてください。昨年Aの死亡するまでの所得状況は、不動産所得が1,000万円、上場株式に係る配当所得が300万円(受取時に国税・地方税が徴収)です。

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住宅ローン控除(入居する前に修繕を行った場合)

《質問》

 この度中古住宅を住宅ローンにより取得しましたが、居住用に供する前に修繕を行い入居しました。住宅ローン控除の適用においてこの修繕の取扱いはどのようになりますか。

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被相続人の事業を相続人が引き継いだ際の申告と届出等について

《質問》

 個人Aは不動産貸付業を営んでいました。これまで所得税については青色申告で、消費税については課税事業者として簡易課税で申告してきましたが、令和2年12月7日に死亡しました。相続人は配偶者B(無職)と長男C、次男D(いずれも会社員)の計3人です。遺言は無く、遺産分割が令和3年5月に決定し、長男が賃貸不動産を全て相続し貸付業務を行うことになりました。
 各人の所得税・消費税の申告書の提出、届出書・申請書等の提出をいつまでに行うかについて説明して下さい(コロナ延長考慮せず)。

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コロナで出国できない者がベトナムで課税された役員報酬の課税関係

《質問》

 個人Aは、日本法人から給与を得ています。また、今年の2月からベトナム法人の役員となり同法人からも報酬を得ています。ベトナムでは当該役員報酬に対し20%の日本の所得税に相当する税が課税されました。Aは本来ベトナムで3年間現地での勤務を予定していましたが、コロナの影響で日本に居住したまま出国できない状況が続いています。課税関係についてご教示ください。また、ベトナムで課税された税金はどのように調整されますか。

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住宅の取得等に含まれる消費税が8%と10%がある場合の住宅ローン控除

《質問》

 住居の工事請負契約を平成31年3月に契約しました。建築費は3000万円で、契約書に記載された消費税率は、8%となっています。その後追加工事が行われ、令和2年9月になり住居が完成し入居しました。追加工事費は500万円で、10%の消費税が課されています。住宅ローン控除の額はどのように計算しますか。本体工事または追加工事にどのように充てたとして控除額の算出をするのですか。なお、住宅ローンの金額は2500万円です。

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