《質問》
現在コンビニエンスストアを経営しております。
従来からコンビニ本部へのオーナー登録は父の名義でしたが、相続により娘である私がオーナーを引き継ぎ確定申告等も私の名前で行っております。なお、配偶者も一緒に働いており青色事業専従者となっております。
令和3年分の消費税申告において、事業用車両の課税仕入れが漏れていたため更正の請求を行ったところ、当該車両の購入契約や車検証の名義が主な使用者である夫の名義となっていたため「課税仕入れは認められない」と言われてしまいました。事業の用に供しており、名義が違うだけで認められないのでしょうか。