《質問》
課税事業者が翌課税期間に免税事業者となる場合は期末棚卸資産に係る消費税額の調整(仕入税額控除減算)が必要となってきますが、翌々課税期間が課税事業者になった場合、課税事業者期間において調整した棚卸資産が売れ残り期末棚卸資産となった時には再調整(仕入税額控除の適用)はできませんか。
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