特定口座取引がある場合の申告における注意点

【第3回】

《質問》

[設例1]
 A証券会社の源泉徴収選択口座が下記の特定口座年間取引報告書の場合、どのような申告をするのが有利となるのでしょうか。なお、報告書以外の所得は不動産所得金額 300万円、所得控除の金額は200万円です。

譲渡に係る年間取引損益 等 源泉徴収税額 (所得税) 612,600 株式譲渡所得割額 (住民税) 200,000 外国所得税の額  
譲渡区分 ①譲渡の対価の額 (収入金額) ②取得費及び譲渡に 要した費用の額等 ③差引金額(譲渡所得等の金額) (①-②)
  上場 10,000,000 6,000,000 4,000,000
信用      
合計 10,000,000 6,000,000 4,000,000
配当等の額及び源泉徴収税額等    
種類 配当等の金額 源泉徴収税額 (所得税額) 配当割額 (住民税)
特定上場株式等の配当等 ④株式、出資又は基金 500,000 76,575 25,000
⑤特定株式投資信託      
⑥投資信託等(⑤.⑦及び⑧以外)      
⑦オープン型証券投資信託 100,000 15,315 5,000
⑧国外株式又は国外投資信託等      
⑨合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧) 600,000 91,890 30,000
上記以外のもの ⑩公社債 70,000 10,720 3,500
⑪社債的受益権      
⑫投資信託等(⑬及び⑭以外)      
⑬オープン型証券投資信託      
⑭国外公社債等      
⑮合計(⑩+⑪+⑫+⑬+⑭) 70,000 10,720 3,500
       ⑯譲渡損失の金額      
⑰差引金額(⑨∔⑮-⑯) 670,000    
       ⑱納付税額   102,610 33,500
⑲還付税額(⑨∔⑮-⑱)      
金融商品取引業者等 A証券

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利子・配当所得、株式等の譲渡所得等の申告に当たっての注意事項

 金融資産の取扱いについては平成28年分から大幅に改正されていますが、複雑な取扱いとなっています。確定申告に当たり再度確認のため、注意事項等をとりまとめ3回にわたり連載させていただきます。

【第1回】

《質問》

 個人Aさんは、上場株式の配当収入や公社債の利子収入があり、証券会社を通じて上場株式の売買も行っています。申告に当たり注意すべき事項を教えてください。

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租税特別措置法(山林所得・譲渡所得等関係)の取扱いについて

 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例が一部改正になりました。これは、租税特別措置法施行令第23条第6項及び第7項が全部改正になったため、租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)通達の第3 5-9の2及び第3 5-9の3が新設されたものです。以下に通達等を抜粋しましたので、参考にしてください。

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「令和元年台風第19号」に係る相続税・贈与税の申告・納付等の 期限の延長等について

 令和元年台風第19号による災害に係る相続税・贈与税の申告期限等について、国税庁からの告示を添付しましたので、執務の参考としてください。
 なお、土地評価に当たっての「調整率」は、現時点では公表されていません。今後、国税庁ホームページにおいて公開されますのでご注意ください。

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風評被害と称して受け取った金員を返還した場合の更正の請求の可否について

《質問》

 個人Aは、土木建築業を営んでいます。電力会社に対し、原子力発電事故の風評被害を装い、事故後大幅に収入が減ったようにした確定申告書の控えなどを電力会社に示し、減収分を補償するよう要請しました。その結果、一旦は電力会社から賠償金名目で3,000万円がAに対し支払われました。
 また、当該金額については、事業所得としてAは当初申告を修正する申告書を提出しています。
 その後、弁護士に指導されAは電力会社に3,000万円のうち、半分を一時金で、残りを毎月10万円の分割弁済の方法で、最終的には全額弁済することで合意しました。弁済することになったため、従前修正申告で課税されていたことに対しての「更正の請求書」の提出をしようと考えていますがいかがでしょうか。

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夫の住居とは別の場所に妻が住居を取得した場合の住宅ローン控除と専従者給与

《質問》

 内科医Aは、医師の配偶者Bを専従者とし診療所を経営しています。長男の進学先が遠距離のため通学に便利なように、これまで居住していたA所有の住まいとは別の場所に、Bが住宅ローンで新築マンションを取得しました。当面、平日は新築マンションにBと長男が居住し、週末はこれまでの住居にAとともに生活しますが、将来的には家族全員で当該マンションに移り住むことを予定しています。Bや長男の生活費・学費はAが負担しています。このような場合、住宅ローン控除の適用はできますか。また、これまでどおり、Aは専従者給与年間1,000万円を支給しますが必要経費としてよろしいでしょうか。

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居住者が海外の不動産を売却した場合の課税(外国税額控除の計算)

《質問》

 日本の居住者Aは、2018年(平成30年)カナダにある不動産を売却しました(所有期間6年)。長期譲渡所得の金額は、2,000万円と算出されました。譲渡にあたり、カナダではキャピタルゲインに対し 70,000カナダ$が源泉徴収されています。さらに、翌年納税申告(確定申告)を行った結果、20,000カナダ$の還付を受けました。
 この場合の外国税額控除の適用について教えてください。換算レートは1カナダ$が80円です。なお、Aは日本国内で不動産貸付に係る所得が毎年1,500万円あります。なお、所得控除の金額は各年200万円です。

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居住者が海外の不動産を売却した場合の課税(所得金額の計算)

《質問》

 日本の居住者Aは、2018年(平成30年)カナダにある不動産を売却しました。国内での課税関係(譲渡所得の金額)はどうなるのか教えてください。同者は、日本国内に不動産貸付に係る所得が毎年1500万円程度あります。
 不動産売却収入 1,000,000 カナダ$
  内訳
○契約  2017年10月 前受金 650,000カナダ$ 受取
     T.T.M 90円(直後に88円【TTB】で日本円とした)
○引渡  2018年3月 決済金 350,000カナダ$ 受取
     T.T.M 80円(直後に77円【TTB】で日本円とした)
○取得価額 2011年2月 750,000カナダ$
     T.T.M 88円(直後に90円【TTS】でカナダ$とし、カナダへ送金)
○源泉徴収 2018年3月 70,000カナダ$

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生活障害年金の受取人変更にかかる税務について

《質問》

 別添のパンフレットのような保険商品を関与先に提案する保険会社の担当者がおり特徴①、②、③等をセールスポイントとして売りに来ております。

 別添   エクシードU

 現行税法上、この受取人変更について課税する根拠規定はないのでこのような売り方ができるのでしょうが、個人(被保険者)が何ら保険料を負担することなく、(障害を起因とするとは言え)多額の年金受給権を無税で取得できるこのスキームを国税が放置するとは考えにくいのではないかと個人的には思います。
 また、同じ障害を負ったことに対する保険金であっても、このような年金形式ではなく、一時金として法人に支払われた場合、その保険金を全額被保険者個人へ支払おうとする(例えば見舞金として)と、見舞金としての範疇を超え、給与課税されることになります。このことと平衡を取ろうとすると、やはり年金受取人の変更については課税するのが正しい、と国税は考えるのではないかと思いますがいかがでしょうか。

◎ ご指導いただいた件につきまして、先日生命保険担当者と電話で話す機会がありましたので、その後の顛末をご報告いたします。
パンフレットの商品ですが、第1回の年金が支払われた後においても(受取人変更ではなく)保険契約者の変更が可能だそうです。
 よって、第1回の年金支払い後に行われる法人から個人への保険契約者変更(同時に年金受取人変更)についての課税関係は通常の保険事故発生前の契約者変更と同様に、解約返戻金相当額による評価によるべきである、との説明でした。本件保険証券については第1回支払い後の解約返戻金は0円であるので、課税は生じないとのことです。

《関連質問》

 保険の税務処理について

 契約者が法人、被保険者がその法人の社長、保険一時金、年金の受取人が法人となっている。
 特定状態収入保障保険について、前年度に社長が重大な疾病に至り、一時金、年金の給付を受けましたが、この度年金部分の受取人を社長に変更しました。
 この際の法人税、社長個人の所得税の扱いについて保険会社に問い合わせたところ、保険会社より以下の見解を得ることができました。
 法人税については、年金部分を社長個人に無償で変更した場合、保険契約の譲渡となり、時価部分を役員賞与として取扱うところ、当該保険は年金部分の契約について解約返戻金がゼロ円で設定されているため、時価相当額が存在せず役員賞与が発生しない。従って特段の税務処理は必要ない。
 一方、社長個人が今後受け取る年金部分については、年金の契約が特定収入状態保障保険に該当するため非課税となり、本年度を含め今後も所得税法上の申告等の必要はない。
 なお、現時点において社長は月に80万円の役員報酬を得ており、年金が所得保障である側面を鑑みるに、年金部分の申告が必要ないという保険会社の見解に若干の疑念も生じております。
 保険会社の法人税、所得税のそれぞれの扱いについて、どのような所見をお持ちになるか、お聞かせ願いたく存じます。

《当該保険パンフレットより一部掲載》

特定状態収入保障保険の第1回目の年金支払い日以降に受取人を変更した場合
(該当する保険種類:特定状態収入保障保険(無解約返還金)、介護年金保険(無解約返還金)、生活障害年金定期保険「エクシード」)

 特定状態収入保障保険(無解約返還金)の第1回の年金支払日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合、年金を受け取る権利に対して所得税の課税は生じません。また、法人での経理処理も生じないと考えられます。
 介護年金保険(無解約返還金)および生活障害年金定期保険「エクシード」の第1回の年金支払日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合の税務取り扱いも同様と考えられます。
(注)個別の税務取り扱いについては、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

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