《質問》
1F、2Fとも玄関は別々、内部で鍵付きだが1F、2Fは行き来ができます。
1Fの被相続人は10年ほど前からグループホームで生活(要介護)、その後2019年11月頃に特別養護老人ホーム(要介護)に入所し2020年3月に死亡、相続人は家なき子です。
この場合に1Fに対する土地部分は小規模宅地の評価減が適用できますか?
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