《質問》
私は、65歳となり今後公的年金等を受給することになりますが、公的年金に係る雑所得はどのように計算するのでしょうか。また、公的年金の確定申告不要制度があると聞いています。次のような年金を(年額)受給する予定ですが確定申告は不要と考えてよろしいでしょうか。
①厚生年金 300万円(源泉徴収あり)
②ドイツからの公的年金 10万円
③私的年金 10万円(必要経費控除後)
「さくら税研フォーラム」は会員制の税務・会計情報サービスです。法人課税・個人課税・資産課税・消費税等税務全般に渡るポイント、毎年の税制改正の動向など、最新の税務情報を詳しく解説しています。
《質問》
私は、65歳となり今後公的年金等を受給することになりますが、公的年金に係る雑所得はどのように計算するのでしょうか。また、公的年金の確定申告不要制度があると聞いています。次のような年金を(年額)受給する予定ですが確定申告は不要と考えてよろしいでしょうか。
①厚生年金 300万円(源泉徴収あり)
②ドイツからの公的年金 10万円
③私的年金 10万円(必要経費控除後)
《概要》
被相続人(母親)が平成29年3月に死亡。
相続人は2人(長男・次男)です。
母親の自筆遺言書があり、裁判所の検認は済みました。
相続財産に土地が複数あり、2人に相続させる内容です。
相続人間で揉めていて、裁判になる予想です。
次男より、相続申告の依頼を受けております。
相続人全員の選択同意書は揃えられません(長男から委任状はもらえません。)。
《質問》
1. この場合に、遺言書通りに分けて、次男の相続する土地のみ小規模宅地の特例(貸付事業用)を適用して申告すると、税務上問題はありますか。
2. 小規模宅地の特例は期限後申告又は、更正の請求でも認められますか。
3. 長男が遺贈で取得した土地も貸付事業用宅地ですが2人合わせて200㎡以下の場合でも選択同意書は必要ですか(これ以外に特例対象宅地はありません。)。
《事実関係》
個人Aが法人Bに土地を貸し、法人Bは借地に工場を立てて事業を営んでいます。
個人Aと法人Bの間で賃貸借契約書を交わしておりますが、賃料は無料、ただし公租公課は賃借人が負担するという内容で実質的には使用貸借契約と思われます。
賃貸契約書は、昭和57年11月1日に作成されています。
法人Bの貸借対照表に借地権は計上されていません。
無償返還届出書は未提出です。
この地域の借地権割合は50%です。
《当方の見解と質問》
① 個人Aと法人Bで結んだ契約は使用貸借契約と考えます。無償返還届出書の提出がなく、法人Bは権利金相当額を個人Bに支払っていないため、受贈益を得たことになります。このような場合の財産評価は、個人Aの土地は50%減額し、法人Bは借地権を計上することとされています。
しかし、受贈益の処理を法人Bが行っておらず、受贈益の認定課税もされていないため、個人Aの土地は100%で評価し、法人Bに借地権は計上しないと考えますがよいでしょうか。
② 本来は借地権の認定課税がされるべきですがなされていないため、現在は認定課税について時効が成立していると考えて、個人Aの土地は50%減額し、法人Bは借地権を計上することは可能でしょうか。
③ 現在は事実上使用貸借契約ですが、今後賃料の授受を行って、無償返還届出書の提出を考えています。このような場合、個人Aの土地は20%減額し、法人に借地権20%を計上して評価することは可能でしょうか。また、現段階で無償返還届出書を提出することについて、どのような税務上のリスクが考えられるのでしょうか。
《質問》
私は外国人で日本の会社に10年ほど勤務した後、国外での支店勤務となり2年が経過しました。この度退職し、母国で会社を立ち上げようと考えています。退職に当たり、日本の本社からの退職金が600万円支給されることになっています。会社からの退職金は、非居住者となるため、20.42%の所得税が源泉徴収されるとききました。源泉徴収された所得税は、差し引かれたままとなってしまうのでしょうか。
《前提》
父親が個人事業主(農業、消費税課税事業者)で所得税確定申告をしています。これからは、生計を一にしている息子が事業を引き継ぐ予定です。
《質問》
① 父親が個人事業の廃業届を提出すると消費税法4条5項1号のみなし譲渡の規定は適用されるのでしょうか。条文では「家事のために」とありますので、そのままこの規定を適用するのはどうかと思いますが、実務上、税務署がその規定を運用しているとすれば従うしかないと考えます。
② 事業主の父親が廃業届を提出しないとすると、生計を一にしている息子さんは、本来は父親が使っている減価償却資産の減価償却ができるのに、廃業届を出していないことで減価償却できないということでよろしいでしょうか。
③ 個人事業を法人成りによって法人に引き継ぐのに当たって、個人事業用の資産を法人に無償譲渡又は無償で貸与した時の所得税・消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
《質問》
現在コンビニエンスストアーを経営していますが、周辺にホテルがあり外人観光客が多くなってきたことから消費税の免税店を開始し、売上の拡大を目指しています。免税店開始のためどのようにしたらいいのか、また注意事項等についてご教示ください。
《質問》
この度、中古のマンション(鉄筋コンクリート造り)を取得し、賃貸することにしました。売買契約書ではマンション総体の金額が表示されているだけで、申告にあたり土地・建物・附属設備それぞれの金額に区分できる資料(消費税等)は全く表示されていません。どのように区分したらいいのかご教示ください。
《前提》
(1)同族関係
個人 甲
甲と同族関係にある同族法人 乙(以下「乙法人」)
(2)不動産の保有状況
建物A⇒「乙法人」が100%所有
土地B⇒建物Aの敷地⇒1/3を「乙法人」が所有
⇒2/3を「甲」が所有
(3)甲・乙間の契約状況 一般定期借地権契約を締結
<一般定期借地権の契約内容>
1. 契約期間 : 平成7年2月から50年契約
2. 地代 : 月額562,600円
3. 土地Bの財産評価基本通達上の自用地評価額(路線価額)152,737,963円
(2/3部分の価額。全体では229,106,945円)
4. 契約は甲の親「丙」(平成21年1月死亡)が乙法人と締結している。
5. 相続により本件土地を甲が取得。
6. 契約承継の覚書等は交わしていないが、甲が丙の契約を事実上承継
7. 丙の相続申告時における土地Bの評価方法
別添資料より、一般定期借地権の目的となっている土地の評価方法に
準じ「課税上弊害がある場合」の評価方法により、自用地価額から定期
借地権評価額を控除する方法により評価をしている。
この際の定期借地権の価額は,契約残存期間が15年以上であるため自
用地価額の20%としている。(相続税の税務調査も済んでいるが特に
指摘はなし。)
8. 権利金の授受、保証金はございません。
《質問》
1. 定期借地権の測定について(相続申告時)
上記定期借地権の評価額は、複利年金原価率等により定期借地権の評価額を算定した場合にはほとんど評価額が算出されないものの、実際に土地上に建物が存在することを斟酌し、減額が認められているものと理解しております。
また、この際、同族法人の株価算定上も20%の価額にて純資産価額評価を行うこととされており、これに準じて評価を行っています。
2. 本件売却における土地売却額の甲、乙の配分について当方では、売却にあたっては上記斟酌を考慮せず、実際の定期借地権評価額がほとんど発生していないことから、乙法人は建物のみ(あるいは建物と実額で計算した些少な定期借地権)を売却し、甲が土地のほとんどを売却したものと考えておりますが、いかがでしょうか。
合理的な算定方法等、ご教示いただけれぱと思います。
《質問》
父Aが貸ビルを建設しています。子Bは父Aからその一室を借り、個人で事業を行うことを考えています。借りるに当たり、無償とするのか、世間相場で賃貸とするのか検討中です。課税関係がどうなるのかご教示ください。なお、AとBとは生計を一にしています。
《質問》
所得税の申告について分割が決まるまでは法定相続分で確定申告をすることは承知しておりますが、実務上の名残か、いまだに代表の相続人一人で所得税の確定申告をした場合でも、消費税の納税義務判定は課税売上高を法定相続分で按分したもので消費税の納税義務判定をしてもよろしいでしょうか?
所得税は代表で申告していて、消費税は法定相続分で按分して判定していると不動産所得の申告上、所得税と消費税の金額が異なってくるかと思います。
違和感として税務当局は問題視することはあるのでしょうか?