《質問》
10年前に父が一時払いの養老保険の契約者となり保険料の払込みを行いました。被保険者と満期保険金の受取人は子、死亡保険金の受取人は父でした。
5年経過し契約者の名義を父から子に変更しました。
その後2年経過し父の相続が発生しましたが、この養老保険の件については、相続申告の際、相続財産として申告していません。
この度この養老保険が満期となり、子が満期保険金を受け取りました。 この養老保険満期に伴う所得税の課税、相続税の申告はどのように処理するのがよろしいのでしょうか。
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