特定新規設立法人に対する簡易課税制度適用の可否

《質問》

 この度、当グループで新規に設立された法人A社は「特定新規設立法人」(消法12条の3)に該当しますが、同社の納税義務が免除されない課税期間においても簡易課税制度の適用は認められますか。

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