《質問》
当社は、企業再編の一環として、昭和50年の創業当初から経営に携わってきた役員(代表取締役)が、非常勤役員(相談役)に退くことになりました。同役員に対し、1億円(月額報酬 400万円)の退職慰労金の支給を予定していますが、資金繰りの関係もあり、今期と来期に分け支払う予定です。平成27年2月26日の東京地裁判決から特に問題なく損金として認められると考えますがいかがでしょうか。
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《質問》
当社は、企業再編の一環として、昭和50年の創業当初から経営に携わってきた役員(代表取締役)が、非常勤役員(相談役)に退くことになりました。同役員に対し、1億円(月額報酬 400万円)の退職慰労金の支給を予定していますが、資金繰りの関係もあり、今期と来期に分け支払う予定です。平成27年2月26日の東京地裁判決から特に問題なく損金として認められると考えますがいかがでしょうか。
日本で活躍していた外国人のプロ野球選手がこの度退団することとなり、平成28年の2月末に家族ともども本国に帰ることとなりました。退団に当たり、これまでの功績が認められ、球団から功労金として、5千万円が支払われることになりました。平成27年分と28年分のの確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか。なお、同選手の年俸は、平成27年分が2億円、これまで日本の居住者として確定申告をしてきました。
① 当社は食品メーカーです。賞味期限が6か月の製品が売れ残り、賞味期限まであと1か月になりました。何もせず賞味期限まで於いても売れないので、賞味期限が残り1か月になった時点で従業員に原価の50%の価格で売っています。
決算は4月ですがその時点で5月31日までの賞味期限の製品についての評価は原価の50%で計上しても良いでしょうか?
ちなみに、従業員に原価の50%の価格で売った事績は記録してあります。
② 尚、従業員に販売しても売り切れず、期末時点で残った賞味期限切れ製品でいまだ廃棄未了の製品の評価について国税局に照会したところ除却処理してよいという回答を得ましたがその通りでよいでしょうか?
③ 又、これら賞味期限間近及び賞味期限切れ製品について低価法の適用は可能でしょうか?
当社は貴金属製品の製造業者です。今回法人税調査の過程で使用人である工房担当責任者の金の削り粉の横流し横領が発覚しました。
本人もその事実を認めましたが、以後逃走を図り行方不明の状況で本人は借家で家族もおらず被害額の回収は困難な状況にあります。
しかるに、課税当局は裁判の判決2件を示して横領事業年度7年間に遡及して修正申告するように求めており、さらに重加算税の賦課を通告してきております。
どのように対処すべきでしょうか?
役員退職金についての質問です。
数年の間に3~4回役員退職金規定を見直しして改訂しています。
今回役員が退職するにあたり、
① 今現在の規定を適用して退職金を支払うのか?
② その役員が役員に就任した時の規定を適用するのか?
③ 3~4回の改訂を加味するのか?
ちなみに今現在の規定は前回の規定より、退職金が少なくなります。
税法上、否認を受けないのはどちらになりますでしょうか?
Ⅰ 事実関係
1 子は父から必要な都度、金銭の借入を無利息で行っていました。借入日、借入金額は、次表のとおりで、平成26年末現在の借入残高は5,200万円です。
借入日 | 借入額(円) | 累計残高(円) |
H22.5.7 | 1,000,000 | 1,000,000 |
H23.2.28 | 1,000,000 | 2,000,000 |
H24.6.18 | 5,000,000 | 7,000,000 |
H24.7.20 | 5,000,000 | 12,000,000 |
H25.3.8 | 5,000,000 | 17,000,000 |
H25.5.16 | 10,000,000 | 27,000,000 |
H25.7.18 | 10,000,000 | 37,000,000 |
H25.10.16 | 15,000,000 | 52,000,000 |
子は、上記借入金を不動産貸付業に係る運営資金として、修繕費や借入金の返済に充てていました。
子は銀行から多額の借入を行っていたため、返済余力がなく、上記借入の返済は据え置かれていましたが、平成27年12月をもって銀行借入れの返済が終了、平成28年からは父からの借入の返済を開始する予定です。
2 今回税務調査があり、調査官から「銀行からの借入金利息と同程度の額の50%相当額を、不動産所得の収入金額に計上すべきである。」との指摘を受けました。
《質問》
【土地の無償返還届を提出している場合の株式贈与にかかる評価】
条件
・土地の所有者は、父A・その土地の上に同族法人甲が建物を建築し、社屋として使用している
・甲の株主構成(A80株、子B60株、Aの配偶者C60株の合計200株)
・甲の代表取締役 B
・無償返還届を提出し、通常の地代を甲からAへ支払っている
検討
現在、①AからBへ、②CからBへ という二つの株式贈与を検討しております。この場合、財産評価通達上の純資産計算にて当該土地の評価額の20%を計上する必要があるかに疑問が生じております。
先日、税研の研修会で調査事例としてこの件をお話しされておりましたが、その時の記憶では、この相個16、37は、同一人が土地と株式を同時に贈与する場合に適用されると理解しました。この事例では、①,②ともに借地権の計上は不要という意味になりますでしょうか?