《質問》
<現状>
所有状況 土地 A、 店舗用建物 AとB【Aの母】 (所有割合はAが30%、Bが70%)
Bは、土地は使用貸借にて賃借し、建物はA・Bの主催する同族法人C(A・B共に代表)へ賃貸し、さらにCが他法人Dへ賃貸しています。
<今後>
Dの業績が悪く、同業他社Eへ賃貸することにしたため、今後は建設協力金方式により法人Cが建物を建築することになりました。
これに伴い、Eは建物解体費と新建物建築費を建設協力金として用意してくれることになりました。
法人Cは、地主Aと無償返還方式により土地を賃借します。
<検討事項>
この流れにより旧建物解体費(約1,000万円)は法人Cが負担する予定です。これは、建物の取得価額と考えておりますが、建物はA・Bの所有であるため、同族間として役員賞与になるのでしょうか?(建物簿価は1円です)
個人(不動産所得)での解体費負担を考えた場合、建物の未償却残高は資産損失(所51)として必要経費にできるはずですが、解体費用は必要経費(所37)の範疇となり、解体の目的理由(取壊し後の土地の利用方法)によって経費の是非の判断をすることになる思います。
そうするとAは、家賃収入が地代収入へ変わるだけですので経費になると思いますが、Bの場合は、今後不動産収入は発生せず、解体費用は個人の必要経費にならないのでは・・・と考えます(賃貸から単に取壊すだけ又は居住用への場合の解体費用は家事費だと思いますので)。
Bの解体費用の負担場所に悩んでおります。やはり建物に取得価額が適正な考え方でしょうか?