《質問》
税理士Aは、税理士事務所を開業していましたが、先月死亡しました。その税理士事務所は、補助税理士の長男Bが後継者となり税理士事務所を承継しました。その承継した相続人Bが従業員10名と自己に対し退職金を支給しようと考えていますが、この場合退職金は被相続人の所得計算上必要経費に算入されますか。また、相続税の申告の際、債務控除の対象になりますか。なお、従業員のメンバーは変更もなく従事内容や従事状況に変更がありません。また、退職金規程はありますが、死亡した際の取り決めはありません。
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《質問》
税理士Aは、税理士事務所を開業していましたが、先月死亡しました。その税理士事務所は、補助税理士の長男Bが後継者となり税理士事務所を承継しました。その承継した相続人Bが従業員10名と自己に対し退職金を支給しようと考えていますが、この場合退職金は被相続人の所得計算上必要経費に算入されますか。また、相続税の申告の際、債務控除の対象になりますか。なお、従業員のメンバーは変更もなく従事内容や従事状況に変更がありません。また、退職金規程はありますが、死亡した際の取り決めはありません。
《質問》
新聞販売店を営む法人は、平成28年以降に海外からの交換留学生(中国、韓国)を雇用しました。雇用に当たっては、交換留学生を日本語学校に通わせることとし、入学手続き等を取り扱う委託会社に対して一人当たり60万円給付しています。また、雇用条件は、月額8万5千円の給与(一日2~3時間・週6日 週最大18時間の労働)を支給し、それに加えて無償による社宅へ入居させています。なお、給付額は、一般的な日本人の給与水準と比べて低くなっていますが、業界の慣例に従って決定しています。
留学生は、新聞販売の集金業務、勧誘業務をするうえで必須の知識であることから学資金の負担は、業務関連性があると考えて非課税所得としてよろしいでしょうか。
《質問》
不動産業を営む法人です。完全給与制を採用していますが、従業員に対する社会保険料の負担が重いため、基本給部分を給与とし、歩合給部分を報酬とすることを検討しています。
○業種 不動産業(仲介主体)
○営業社員の歩合は、四半期ごとの売上成績により、職給並びに歩合率が自動的に決定します。
○現状 基本給 営業社員 入社時 25万円
その後歩合給同様、四半期ごとの成績により変動有り
営業経費は法人負担 (ガソリン代、パーキング代、広告代、打合せ時お茶代等)
Q1 歩合給部分を報酬(事業所得)とすることに問題はないのでしょうか。
Q2 基本給を現状の25万円程度とした場合でも、歩合給を報酬とすることに問題はないでしょうか。基本給の金額によって違いがあるのですか。
Q3 営業社員の中に完全給与制の者と、報酬型の者が混在しても問題はないのでしょうか(その場合、基本給及び歩合給割合に差を設けます。)。
Q4 報酬部分は、消費税の課税仕入において、否認の可能性はありますか。
Q5 次のことを条件とすることと考えていますが、他に気をつけるべき点がありましたら、ご教示お願いします。
・ 営業経費は全て外交員負担とする
・ 報酬部分については、「委任契約(業務委任契約)」を交わす
(確定申告を契約条件に含める)
・ 報酬部分については、外交員報酬として支払時、源泉徴収する
・ 歩合給計算基準は、現状通り
(状況により、決算後改定の場合あり)
《質問》
空き家の所有者(個人)が、10年の定期借家契約により当該建物を貸し付けました。契約によると、最初の3年間分に相当する賃料を契約当初に一括で受け(結果的には自己負担なしに貸し付けるためのメンテナンス費用に充てられます。)、4年目以降の賃料については毎月定期的に受け取ることになっています。どのように申告をしたらよいのでしょうか。
《質問》
被相続人Aは、居住用の不動産を所有している(相続税評価額は、土地・建物合計で5,000万円)。その他、生命保険金1億円が受取人であるBに支払われた。
相続人は長男Bと次男Cの2名である。
この度、Aの死亡により、同居していた次男Cが土地・建物を相続し、長男Bは、受け取った生命保険金から2,500万円を代償分割として次男Cに支払うことで分割協議をしたいと考えているが、相続税課税上何か問題になることはあるか。
《質問》
当社は得意先であるA社に対する売掛金が滞留している状況下で、先般A社が破産手続きの開始決定を受けたことが判明しました。
これについて売掛金の50%を貸倒損失として計上したいと考えておりますが、問題ないでしょうか?
《質問》
次の内容のガン保険(生命保険会社との保険契約)に加入しています。
保険契約者(保険料負担者)及び被保険者:夫
保険金受取人:妻
平成27年4月、夫にガンが見つかり、上記保険契約により平成27年11月6日、妻名義の銀行口座に「入院給付金」及び「在宅療養給付金」の名目で約550万円の保険給付金が入金されました。
その後、夫は平成27年12月25日に死亡しました。
法定相続人は、妻及び子2人です。
所基通9-20によりますと、身体に傷害を受けた者と保険金等の受取人が異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、非課税として取り扱う旨規定されています。
この通達をそのまま当てはめ、「入院給付金は非課税」と判断してよろしいものでしょうか。
通常は「保険金受取人:夫」とするのが一般的であり、この場合は550万円が夫の相続財産となるのに対し、質問の場合には、結果的に550万円が課税されず妻の手に渡ることになるため、疑問を持ったものです。
▼時系列
H21.10.30 相続人Aが代表を務める法人S(不動産業)がタワーマンションの一室を購
入。
H27.5.18 被相続人Bが法人Sから時価で当該物件を購入。
H27.12.27 被相続人Bが亡くなり、相続人Aが当該物件を相続により取得。
▼価格
H27.5.18 被相続人Bが当該マンションの一室を購入した時の時価
125,000,000円
H27年度相続税評価額
土地 11,591,017円
建物(固定資産税評価額) 16,224,983円
合計 27,816,000円
▼状況
・当該マンションの一室は、被相続人が購入後、サブリース契約を結んで法人Sが一括借り上げをする予定であったが話が頓挫し、相続開始時点において空室となっていた。
・当該物件購入前から被相続人は体調を崩しがちであった。
・売買契約書は自筆ではない(印字しているもの)ものの、代理人等は挟んでおらず、被相続人の名前で契約している。
▼参考
財産評価基本通達によれば、評価の原則において財産の価格は「時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第二条(定義)第四号に規定する課税時期をいう。以下同じ)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価格をいい、その価格は、この通達の定めによって評価した価格による。」とされ、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価格は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とある。
国税不服審判所 平成27年7月1日裁決(タワーマンションの購入価格と相続税評価額との差額を利用した節税行為)の事例においては、マンション取得時期と相続開始時点が近接(この場合の事例は1か月)しており、基準地価格も相続開始前後において横ばいであることから、マンション取得時の価格を用いて評価することが相当であると判断している。
《質問》
《質問》
次の保険契約に係る保険料を法人が支払った際の取扱いと、入院給付金を受け取った際の課税関係についてどのように考えればよいかご教示お願いいたします。
契約者:法人
被保険者:個人A(法人役員)
*契約書上、死亡保険金は法人の受取りになりますが、入院給付金は個人に支払われます。
*本来、入院給付金は個人Aが受取者となっていますが、個人Aの死亡により個人Aの配偶者(法人役員)が入院給付金1,200千円受け取りました。
《質問》
当会社(以下A社)は、9月決算法人ですが、平成27年9月決算期において、下記の社会保険料を未払計上洩れしておりましたので、更正の請求書を所轄税務署へ提出しようと考えています。
(社会保険料)
1. 納付目的年月 平成27年9月分
2. 納付期限 平成27年11月2日
3. 納付日 平成27年11月27日
4. 納付金額
①健康保険料 ¥ 926,399
②厚生年金保険料 ¥ 1,360,989
③児童手当拠出金 ¥ 11,451
④合計 ①+②+③= ¥ 2,298,839
*従業員負担額は経理上「預り金」で処理せず、「法定福利費」勘定で処理しています。
上記のように当初の決算では損金経理(未払処理)していなかったが、債務確定していると考え、損金算入できる規定を考慮し、更正の請求を提出しようと考えていますが可能でしょうか?
損金経理はしていませんが、損金算入可能でしょうか?
また、そもそも債務確定していると考えてよいのでしょうか?