《質問》
被相続人Aは、居住用の不動産を所有している(相続税評価額は、土地・建物合計で5,000万円)。その他、生命保険金1億円が受取人であるBに支払われた。
相続人は長男Bと次男Cの2名である。
この度、Aの死亡により、同居していた次男Cが土地・建物を相続し、長男Bは、受け取った生命保険金から2,500万円を代償分割として次男Cに支払うことで分割協議をしたいと考えているが、相続税課税上何か問題になることはあるか。
「さくら税研フォーラム」は会員制の税務・会計情報サービスです。法人課税・個人課税・資産課税・消費税等税務全般に渡るポイント、毎年の税制改正の動向など、最新の税務情報を詳しく解説しています。
《質問》
被相続人Aは、居住用の不動産を所有している(相続税評価額は、土地・建物合計で5,000万円)。その他、生命保険金1億円が受取人であるBに支払われた。
相続人は長男Bと次男Cの2名である。
この度、Aの死亡により、同居していた次男Cが土地・建物を相続し、長男Bは、受け取った生命保険金から2,500万円を代償分割として次男Cに支払うことで分割協議をしたいと考えているが、相続税課税上何か問題になることはあるか。
《質問》
当社は得意先であるA社に対する売掛金が滞留している状況下で、先般A社が破産手続きの開始決定を受けたことが判明しました。
これについて売掛金の50%を貸倒損失として計上したいと考えておりますが、問題ないでしょうか?
《質問》
次の内容のガン保険(生命保険会社との保険契約)に加入しています。
保険契約者(保険料負担者)及び被保険者:夫
保険金受取人:妻
平成27年4月、夫にガンが見つかり、上記保険契約により平成27年11月6日、妻名義の銀行口座に「入院給付金」及び「在宅療養給付金」の名目で約550万円の保険給付金が入金されました。
その後、夫は平成27年12月25日に死亡しました。
法定相続人は、妻及び子2人です。
所基通9-20によりますと、身体に傷害を受けた者と保険金等の受取人が異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、非課税として取り扱う旨規定されています。
この通達をそのまま当てはめ、「入院給付金は非課税」と判断してよろしいものでしょうか。
通常は「保険金受取人:夫」とするのが一般的であり、この場合は550万円が夫の相続財産となるのに対し、質問の場合には、結果的に550万円が課税されず妻の手に渡ることになるため、疑問を持ったものです。
▼時系列
H21.10.30 相続人Aが代表を務める法人S(不動産業)がタワーマンションの一室を購
入。
H27.5.18 被相続人Bが法人Sから時価で当該物件を購入。
H27.12.27 被相続人Bが亡くなり、相続人Aが当該物件を相続により取得。
▼価格
H27.5.18 被相続人Bが当該マンションの一室を購入した時の時価
125,000,000円
H27年度相続税評価額
土地 11,591,017円
建物(固定資産税評価額) 16,224,983円
合計 27,816,000円
▼状況
・当該マンションの一室は、被相続人が購入後、サブリース契約を結んで法人Sが一括借り上げをする予定であったが話が頓挫し、相続開始時点において空室となっていた。
・当該物件購入前から被相続人は体調を崩しがちであった。
・売買契約書は自筆ではない(印字しているもの)ものの、代理人等は挟んでおらず、被相続人の名前で契約している。
▼参考
財産評価基本通達によれば、評価の原則において財産の価格は「時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第二条(定義)第四号に規定する課税時期をいう。以下同じ)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価格をいい、その価格は、この通達の定めによって評価した価格による。」とされ、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価格は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とある。
国税不服審判所 平成27年7月1日裁決(タワーマンションの購入価格と相続税評価額との差額を利用した節税行為)の事例においては、マンション取得時期と相続開始時点が近接(この場合の事例は1か月)しており、基準地価格も相続開始前後において横ばいであることから、マンション取得時の価格を用いて評価することが相当であると判断している。
《質問》
《質問》
次の保険契約に係る保険料を法人が支払った際の取扱いと、入院給付金を受け取った際の課税関係についてどのように考えればよいかご教示お願いいたします。
契約者:法人
被保険者:個人A(法人役員)
*契約書上、死亡保険金は法人の受取りになりますが、入院給付金は個人に支払われます。
*本来、入院給付金は個人Aが受取者となっていますが、個人Aの死亡により個人Aの配偶者(法人役員)が入院給付金1,200千円受け取りました。
《質問》
当会社(以下A社)は、9月決算法人ですが、平成27年9月決算期において、下記の社会保険料を未払計上洩れしておりましたので、更正の請求書を所轄税務署へ提出しようと考えています。
(社会保険料)
1. 納付目的年月 平成27年9月分
2. 納付期限 平成27年11月2日
3. 納付日 平成27年11月27日
4. 納付金額
①健康保険料 ¥ 926,399
②厚生年金保険料 ¥ 1,360,989
③児童手当拠出金 ¥ 11,451
④合計 ①+②+③= ¥ 2,298,839
*従業員負担額は経理上「預り金」で処理せず、「法定福利費」勘定で処理しています。
上記のように当初の決算では損金経理(未払処理)していなかったが、債務確定していると考え、損金算入できる規定を考慮し、更正の請求を提出しようと考えていますが可能でしょうか?
損金経理はしていませんが、損金算入可能でしょうか?
また、そもそも債務確定していると考えてよいのでしょうか?
《質問》
父と母は共に90歳です。
二人ともかなり高額の資産を持っているようです。
父が老人ホームに入居することになり(入居一時金2,000万円程度)私はその入居金を母に負担してもらいたいと考えています。(相続税のことを考えて)
もし母がその支払いを渋った場合私がその支払いを立て替えて、後日母より返してもらえばこの立て替えた2,000万円について贈与税の問題は起こらないと考えてよいでしょうか?
《質問》
地主が二人共同で、サービス付き高齢者住宅を建て、それを介護事業者に貸し付けた場合。
消費税法基本通達6-13-7により、転貸を前提とした場合の住宅の貸付に該当し、非課税売り上げになると思うのですが、そこでの食事の提供は課税売上ですから、家主さんは貸付の賃料のうち一部は課税売上になりますか?
(転貸する場合の取扱い) 6-13-7 住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。 (注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する
《質問》
サラリーマンAは、商品先物取引を行っています。平成26年分は500万円の損失が出ていましたが、納税額には影響がないと思い当該損失を全く申告せず、医療費控除だけの還付申告をし還付金を受け取っていました。しかし、平成27年分になり、運よく1,000万円の利益が出ましたが、申告をせず放置していたところ、税務調査があり、調査官から当該利益について申告するよう指摘がありました。どのように申告すればよいのでしょうか。
また、サラリーマンのBは上場株式の売買を証券会社を通じて行っています。平成27年分は損失が300万円出ましたが、当該損失について一切申告せず、住宅取得特別控除だけの申告をしました。しかし、平成28年になり、株式の売買で大幅な利益が見込まれることから来年には当該所得について申告をしなければなりません。平成27年分の損失を繰越できると聞きましたが、いまからでは間に合いませんか。
《質問》
①5月決算法人で電気工事業を営む法人で建設業退職金共済制度に加入している法人が、平成28年5月に平成29年4月までの1年分で、かつ、6名分の退職金の共済証紙合計558,000円を金融機関から購入しました。
通達の規定によりますと、1年以内に費用化するものについては支出時の損金に計上することができるとあったと思うのですが、この場合の建退協の共済証紙558,000円は全額損金に計上することができるのでしょうか?
②5月決算法人ですが平成28年5月に平成29年4月までの1年分の保険料と、本社家賃、借上社宅(従業員と役員に貸与)を支払いました。契約書は月払いになっていたのですべて年払いに変更しました。全額損金に計上できると思いますがいかがでしょうか?