交換留学生を採用し、日本語学校に通う学資金を給付した場合の課税関係

《質問》

 新聞販売店を営む法人は、平成28年以降に海外からの交換留学生(中国、韓国)を雇用しました。雇用に当たっては、交換留学生を日本語学校に通わせることとし、入学手続き等を取り扱う委託会社に対して一人当たり60万円給付しています。また、雇用条件は、月額8万5千円の給与(一日2~3時間・週6日 週最大18時間の労働)を支給し、それに加えて無償による社宅へ入居させています。なお、給付額は、一般的な日本人の給与水準と比べて低くなっていますが、業界の慣例に従って決定しています。
 留学生は、新聞販売の集金業務、勧誘業務をするうえで必須の知識であることから学資金の負担は、業務関連性があると考えて非課税所得としてよろしいでしょうか。

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