不動産業に係る営業職員の歩合給の所得区分

《質問》

不動産業を営む法人です。完全給与制を採用していますが、従業員に対する社会保険料の負担が重いため、基本給部分を給与とし、歩合給部分を報酬とすることを検討しています。
○業種 不動産業(仲介主体)
○営業社員の歩合は、四半期ごとの売上成績により、職給並びに歩合率が自動的に決定します。
○現状 基本給 営業社員 入社時 25万円
その後歩合給同様、四半期ごとの成績により変動有り
営業経費は法人負担 (ガソリン代、パーキング代、広告代、打合せ時お茶代等)

Q1 歩合給部分を報酬(事業所得)とすることに問題はないのでしょうか。
Q2 基本給を現状の25万円程度とした場合でも、歩合給を報酬とすることに問題はないでしょうか。基本給の金額によって違いがあるのですか。
Q3 営業社員の中に完全給与制の者と、報酬型の者が混在しても問題はないのでしょうか(その場合、基本給及び歩合給割合に差を設けます。)。
Q4 報酬部分は、消費税の課税仕入において、否認の可能性はありますか。
Q5 次のことを条件とすることと考えていますが、他に気をつけるべき点がありましたら、ご教示お願いします。
・ 営業経費は全て外交員負担とする
・ 報酬部分については、「委任契約(業務委任契約)」を交わす
(確定申告を契約条件に含める)
・ 報酬部分については、外交員報酬として支払時、源泉徴収する
・ 歩合給計算基準は、現状通り
(状況により、決算後改定の場合あり)

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サ高住の貸付賃料の一部は課税売上になるか

《質問》

地主が二人共同で、サービス付き高齢者住宅を建て、それを介護事業者に貸し付けた場合。
消費税法基本通達6-13-7により、転貸を前提とした場合の住宅の貸付に該当し、非課税売り上げになると思うのですが、そこでの食事の提供は課税売上ですから、家主さんは貸付の賃料のうち一部は課税売上になりますか?

(転貸する場合の取扱い)

6-13-7 住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。

(注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する

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相続による事業承継に係る基準期間の課税売上について

《ケースⅠ・下表参照》
父(被相続人) 課税事業者
所有不動産
①駐車場 (課税)②貸ビル(課税)

長男(相続人) 免税事業者
所有不動産
③貸作業場(課税)

平成27年2月1日に父が死亡し、長男が父の①駐車場を相続しました。
②貸ビルは、亡くなる前年(平成26年)に法人へ④売却しました。
1. 平成27年について
平成27年長男の消費税納税義務の判定は、基準期間が平成25年となり、父の課税売上高は相続した①駐車場に係る分だけの金額で判定してよろしいですか?

2. 平成28年について
平成28年の判定については、平成26年の父の①駐車場に係る部分と長男の③貸作業場の課税売上高を合算して判定することになりますか?
キャプチャ1

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自社の車両が自損事故を起こして、自動車保険を利用して修理した場合における会計処理について

《質問》

 従業員が仕事中に自損事故を起こし、自動車保険を利用して修理しました。手続きは全て車両購入時の販売店が代行し、免責金額以外は保険金で補い、当社は保険会社の指示のとおり、免責金額を販売店に支払っただけです。保険会社からは次の明細書が送付されました。

支払金額 2,880,270円(修理費)
免責金額 50,000円(お客様自己負担額)
今回お支払合計額 2,880,270円

 この場合の会計処理(消費税処理を含みます。)として次の2つを考えましたが、どのようになるのでしょうか?

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