不動産賃貸契約の中途解約に伴い建設協力金の返還を要しなくなった場合

《質問》

 個人Aは建設協力金方式によりスーパーを建設し、法人Bに賃貸しています。スーパーの営業状態が悪く、この度店舗を閉じ賃貸借契約を解除することとなりました。解約理由が賃借人の都合のため、契約書に従い建設協力金は返還不要となります。このような場合賃貸人の課税関係はどのようになるのでしょうか。建設協力金の現在残高は1億円です。債務免除を受けるだけで現金収入はなく、一度に課税された場合納税資金に困窮することになります。

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