従業員の使い込みに係る収益計上時期

《質問》

当社は貴金属製品の製造業者です。今回法人税調査の過程で使用人である工房担当責任者の金の削り粉の横流し横領が発覚しました。
本人もその事実を認めましたが、以後逃走を図り行方不明の状況で本人は借家で家族もおらず被害額の回収は困難な状況にあります。
しかるに、課税当局は裁判の判決2件を示して横領事業年度7年間に遡及して修正申告するように求めており、さらに重加算税の賦課を通告してきております。
どのように対処すべきでしょうか?

このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。

既存ユーザのログイン