《前提条件》
・法人YはA社が株主の法人です。
・今期法人Xは、法人Yの株式をA社から100%取得しました。
・X社とA社は同族等の関係はありません。
・Yの決算は2月末です。
・株式の取得日は令和6年8月5日です。
・令和7年2月決算後の株主総会で、Xに対する配当を決議する予定です。
なお、令和6年2月決算後においても配当の決議がされ、配当が実施されました。
《質問》
Xが受け取った配当金は、全額益金不算入が適用されるでしょうか。
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《前提条件》
・法人YはA社が株主の法人です。
・今期法人Xは、法人Yの株式をA社から100%取得しました。
・X社とA社は同族等の関係はありません。
・Yの決算は2月末です。
・株式の取得日は令和6年8月5日です。
・令和7年2月決算後の株主総会で、Xに対する配当を決議する予定です。
なお、令和6年2月決算後においても配当の決議がされ、配当が実施されました。
《質問》
Xが受け取った配当金は、全額益金不算入が適用されるでしょうか。
《質問》
次の見解が正しいかどうかご判断お願いします。
① 株主の一人が配偶者の場合も完全支配関係となるか。
A社 (株主: a(個人)+ b(個人)+ c(個人))
B社 (株主:d(個人))
関係性 aはbとcの実父
dはcの配偶者
aとbとcは6親等内の血族
dはcの配偶者のため3親等内の姻族
よって、完全支配関係を考えた際には1つの個人として考え、それがA社とB社を100%所有しているからA社とB社は完全支配関係があると考えます。
② 寄付金などの規定は適用されるか。
寄付金損金不算入や受贈益益金不算入の規定は法人による完全支配関係がなければ適用がないため、A社とB社については適用はないと考えます。
③ 法人間取引の譲渡損益の繰り延べは適用されるか。
上記と違い、法人による完全支配関係のみならず、個人による完全支配関係においても適用があると考えます。
④ 次の場合、法人間取引の譲渡損益の繰延べが適用されるか。
上記A社とB社の取引について
A社・・・1月決算
B社・・・9月決算
A社は、R6.1.31時点では(株主:a(個人)+ b(個人)+ c(個人))の他に e(個人:親族外) がいた。よって、R6.1.31時点ではA社とB社に完全支配関係はなかった。
ただ、R6.2.28において、株主総会等の承認を経て e(個人:親族外)の株を、a(個人)が買い取ることとなり、実際引き渡しも行われた(売買代金の授受)。よって、R6.2.28より、A社とB社は完全支配関係がある法人間となった。
また、R6.4.25においてA社の不動産(簿価10,000千円超、賃貸用として収益を上げていたもの、譲渡損益調整資産である)をB社へ売却をした場合には法人間取引の譲渡損益の繰り延べの規定は適用されると考えます。
⑤ 期中から完全支配関係となった場合
A社の期中(期首からではない)に完全支配関係となり、その完全支配関係となったあとに、法人間取引等あった場合には完全支配関係が期首からでなくても、完全支配関係となった日以降の法人間取引があった場合には、譲渡損益の繰り延べの規定が適用されると考えます。
《さくら税研からのアドバイス》
①
資料5ページの一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係
② そのとおりです。 別添資料(R5年版図解グループ法人課税)の
93P、94P、107P、108P
③ そのとおりです。 〃 37P、38P
④ そのとおりです。 〃 37P、38P
⑤ そのとおりです。 〃 37P、38P
《参考資料》
【令和5年版 図解グループ法人課税 大蔵財務協会】
《質問》
個人AはB社とC社を各々100%直接に保有しています。さらにB社はD社を100%直接に保有しています。D社が赤字で青色繰越欠損金が多額にあるため、この青色繰越欠損金を有効利用するために、所得の多いC社(合併法人)と無対価合併させたいのですが、この場合、非適格合併に該当すると思われます。
それを回避するために、D社株式をB社から無償(あるいは1円)で個人Aが購入する。そうすると、B社とC社とD社は全て個人Aが直接保有することになります。そして、その後D社とC社を無対価合併(合併法人C社)しようと考えております。
この場合、適格合併でD社の青色繰越欠損も引き継げるとの認識で間違いないでしょうか。
なお、個人AはB社とC社の株式を直接100%設立以来所有しています。また、B社はD社株式を設立以来所有しています。
この場合、行為計算否認を無視して考えると、C社はD社株式の青色欠損金を適格合併において引き継げると考えて宜しいでしょうか。他に要件はありますでしょうか。
《前提条件》
・2024/6に被相続人Aの相続が発生、Aには法定相続人はいない。
・被相続人Aが契約者であり、かつ被保険者として契約された生命保険金2,000万円を亡弟の妻Bが受取人として取得した。
・この生命保険金(2,000万円)以外にAの相続財産については、Bが特別縁故者として財産分与を申し立てしているところであるが、相続税の法定申告期限まてには特別縁故者の審判は確定しない見通しである。
・この場合、Bは生命保険金の受取人(受遺者)としての立場と、その他の相続財産の受取人(特別縁故者)としての立場に該当しそうであるが、それぞれの立場により相続税の法定申告期限が異なるのか?
《質問》
・申告方法を誤ると、延滞税や加算税の発生などがリスクとなるかと思われますので、相続税の申告期限及び手続等について確認したい。
《質問》
B社はA社の100%子会社です。
B社がA社へ資産譲渡をした場合、グループ法人税制によりB社の売却益は繰り延べされA社による当該資産の減価償却に応じて益金計上していく形になると思います。
資産の譲渡後に、B社の株式が別会社へ100%株式譲渡されグループから抜けた場合、この残りの繰り延べについて一時で益金計上されることになるのでしょうか。
《質問》
法人税法第127条では、青色申告の承認の取消しの事由が規定されていますが、帳簿の不提示、連続した期限後申告書の提出、調査において多額の不正所得が把握された場合など、多岐にわたっております。
実務的には、どのような場合に青色申告が取り消されるのでしょうか。
また、「適正申告の申出」という制度があるそうですが、これらも踏まえ、今後の参考になることをご教示ください。
今回は、東京国税局の資料より(資産税関係)「譲渡所得・贈与税の申告に当たっての留意事項」の掲載となります。
今回は消費税関係について解説します。
引き続き、令和6年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。