《質問》
個人AはB社とC社を各々100%直接に保有しています。さらにB社はD社を100%直接に保有しています。D社が赤字で青色繰越欠損金が多額にあるため、この青色繰越欠損金を有効利用するために、所得の多いC社(合併法人)と無対価合併させたいのですが、この場合、非適格合併に該当すると思われます。
それを回避するために、D社株式をB社から無償(あるいは1円)で個人Aが購入する。そうすると、B社とC社とD社は全て個人Aが直接保有することになります。そして、その後D社とC社を無対価合併(合併法人C社)しようと考えております。
この場合、適格合併でD社の青色繰越欠損も引き継げるとの認識で間違いないでしょうか。
なお、個人AはB社とC社の株式を直接100%設立以来所有しています。また、B社はD社株式を設立以来所有しています。
この場合、行為計算否認を無視して考えると、C社はD社株式の青色欠損金を適格合併において引き継げると考えて宜しいでしょうか。他に要件はありますでしょうか。