《質問》
当社は取締役会で各役員の年間報酬総額を決定していますが、その支払方法は各支給時期で変動しており、最終的に3月分で総額になるように調整しています。
このような支払い方法は定期同額給与としては問題があると思いますが、仮に税務調査に至った場合においてこのような支給状況を把握された場合には、どのように否認されるのでしょうか。
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《質問》
当社は取締役会で各役員の年間報酬総額を決定していますが、その支払方法は各支給時期で変動しており、最終的に3月分で総額になるように調整しています。
このような支払い方法は定期同額給与としては問題があると思いますが、仮に税務調査に至った場合においてこのような支給状況を把握された場合には、どのように否認されるのでしょうか。
《質問》
当医療法人は8月決算です。
前期の令和2年7月に、当法人の理事長の父親であるA氏が新たに理事に就任しました。
A氏以外の理事長・理事については、令和2年10月25日に予定している理事会で給与額を決議し、翌月11月の支給日から改定する予定です。役員給与の支給日は毎月末日です。
一方、A氏は今年令和2年中は他社で勤務しており給与収入があるそうで、年内は当法人から給与を受けたくないそうです。前期令和1年8月期においても、A氏に対して給与を支給していません。
このような場合、10月予定の理事会において、A氏に対する役員給与を令和3年1月分から支給開始する旨の決議を行い、実際に支給することについて税務上問題はありませんか。
《質問》
当社では今期業績が悪化したため、事前確定届出給与の支給を全額見送ることを検討しています。
法人税基本通達9-2-14《事前確定届出給与の意義》において、届出額と実際支給額が異なる場合には「その支給額の全額が損金不算入になる」こととされていますが、事前確定届出給与を全額支給しない場合、税務上何か問題は生じないでしょうか。
仮に「事前確定届出給与は決議の時点で支給が確定しているため、支給しない場合は法人側では給与債務に係る免除益が計上されるべき」とした場合、税務上は次のような仕訳が想定されます。
(役員賞与) ××× (債務免除益) ×××
このように考えると、届出通り支給されなかった役員賞与が損金不算入となった上に、債務免除益は益金算入され、さらに役員個人の側でも実際には受給を受けていない賞与について給与課税されてしまうなど、法人・個人双方で課税問題が生じるのではないかと懸念しています。実際はどうなのでしょうか。
《質問》
当法人は診療所を運営する医療法人です。決算期は5月です。
下記のような経過で役員報酬の増額改定を行いましたが、いずれの期も役員報酬の改定決議を期首から3ヶ月以内に行いながら、実際の改訂支給開始は期首から4ヶ月後となってしまったために、定期同額給与として認められるかどうか懸念しております。
X1年5月期
次のような経過で役員報酬を増額改定し支給を行いました。
しかし、理事3名のうちどの理事を増額するかどうかが決まらず、理事会の決議日は総会の決議日から約1ヶ月経過してからとなったため、実際の改訂支給は期首から4ヶ月経過後となり、増額したのは理事長1名だけでした。
X0年7月30日 社員総会にて役員報酬の支給限度額を増額決議。
X0年8月25日 給与支給日。改定前の金額で支給。
X0年8月27日 理事会にて支給額の内訳を決議。
X0年9月25日 給与支給日。改定後の金額で支給。
X2年5月期
前期と同様に協議が長引き、期首から4ヶ月経過後に理事長1名のみ増額改定支給となりました。
X1年7月14日 社員総会にて役員報酬の支給限度額を増額決議。
X1年8月25日 給与支給日。改定前の金額で支給。
X1年8月30日 理事会にて支給額の内訳を決議。
X1年9月25日 給与支給日。改定後の金額で支給。
《質問》
当社は9月決算法人です。諸般の事情により令和1年10月30日に定時株主総会を開催し、翌月の11月10日に代表取締役A氏に賞与200万円を支給しました。
令和1年9月期の法人税申告は11月10日より後に行いますが、今回支給した賞与について、事前確定届出給与に係る届出書を11月30日までに提出すれば、損金算入は可能でしょうか。
《質問》
持分会社甲社(合同会社)を退社する社員の出資の払い戻しについて質問です。
資本金 30,000,000円
決算期 3月
社員の退社日 R2年3月31日
退社する社員は、個人Bと法人Cがあり、個人Bは法人Cの100%株主です。
出資金 A 1,000万円
B 500万円
C 250万円
D 750万円
E 300万円
F 200万円
1. 持分の払い戻しを行う場合、その価額は「評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した~」とありますが、この「課税時期」というのは、退社日であるR2年3月31日で評価するのか、「取引相場のない株式の評価方法}に準じて、直前期の決算期末(H31年3月期)で評価するのか、どちらを採ればよいのでしょうか。
2. 出資の評価方法ですが、会社法で「退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。」とあり「配当還元方式」は採れないように読めますが、前期、前々期と配当をしているので、「配当還元方式」を採ることは可能でしょうか。
3. 退社の伴う持分の払い戻しを受ける場合、評価した価額が1口50,000円のところを出資した金額の1口10,000円で払い戻しをしてほしいとの申し出があり、会社側もこれに応じた時の、税務上の課税関係について教えてください。
ア 退社する出資者が個人の場合
イ 退社する出資者が法人の場合
ウ 甲社の処理(仕訳)
4. 退社する社員の出資持ち分を、払い戻しに代えて、第3者に譲渡することは可能でしょうか。
《前提》
親族間(ご兄弟です)で合同会社の持分を譲渡する際の譲渡価額について教えてください。
みなし贈与が課税されない金額で譲渡できればと考えています。
譲渡口数は、85,000口です。
相続税の持分会社の出資の評価は、以下のようになっています。
① 定款に相続人が社員の地位を承継できる旨の定めがあり持分を承継する場合 → 取引相場のない株式の評価方法に準じて評価(類似を使える、純資産価額37%控除できる)
② 持分の払戻しを受ける場合 → 純資産価額
《質問》
1. 譲渡の場合には、持分の払戻しではないので、「取引相場のない株式の評価方法に準じて評価(類似を使える、純資産価額37%控除できる)」で評価した価額で譲渡してもみなし課税は起きないと考えて差し支えないでしょうか。{1口当たり1,570円(類似:@42円・純資産価額:@3,861円・会社規模:中の小)}
2. それとも、所得税法でいう「その時における価額」とは払戻時の価額であり、純資産価額で譲渡を行わないと差額についてみなし贈与課税を受ける可能性がありますでしょうか。(1口当たり純資産価額3,861円)
例えば、①の価額133,450,000円で譲渡した場合、②との差額194,735,000円に贈与税課税?
※①の場合、@1,570×85,000口=133,450,000円で譲渡
②の場合、@3,861×85,000口=328,185,000円で譲渡
《質問》
当社は、新型コロナウイルスの影響により売上が減少してしまい、資金繰り上決算期前ですが役員給与を減額せざるを得ません。具体的にはどのような方法で行えばよいでしょうか。
《質問》
顧問先の4月決算の法人(業種:製造業)ですが、税務調査通知後、会社の帳簿に計上していない通帳に売上の入金があることが社長により判明したため、3期分(H29/4月期、H30/4月期、H31/4月期)の修正申告を提出しました。
調査中、調査官はその売上の漏れについては把握していないようでしたが、調査最終日の午後に修正申告の話をしました。
その後、調査官により申告漏れについて重加算税の話がありました。
改正後ですので、加算税については仕方がないと思うのですが、重加算税はどうなのか、アドバイスをお願い致します。
《前提》
個人から法人(当該個人が代表者)に太陽光発電設備を負担付贈与する予定です。
負担は個人が金融機関から借り入れている借入金です。売電収入は名義の変更(個人から法人)に経済産業省の手続きがある関係で、法人の決算月である令和2年5月に間に合いそうにありません。名義の変更ができ次第、借入金の名義を個人から法人に変更することになっています。
個人は来年(令和2年)から消費税の課税事業者になる予定です。(令和1年中に売却すれば消費税は免税です。)
法人は消費税の課税事業者です。
《質問》
年内(R1年)に負担付贈与契約書を作成することで、今年の契約日に個人から法人に所有権が移転したと税務署が認めてくれるでしょうか。また、法人側では、決算期末までに名義変更が間に合わない場合でも令和2年5月期において個別対応方式で課税仕入れのみに要する課税仕入れとして太陽光発電設備に係る消費税還付を受けることはできるでしょうか。