《前提》
親族間(ご兄弟です)で合同会社の持分を譲渡する際の譲渡価額について教えてください。
みなし贈与が課税されない金額で譲渡できればと考えています。
譲渡口数は、85,000口です。
相続税の持分会社の出資の評価は、以下のようになっています。
① 定款に相続人が社員の地位を承継できる旨の定めがあり持分を承継する場合 → 取引相場のない株式の評価方法に準じて評価(類似を使える、純資産価額37%控除できる)
② 持分の払戻しを受ける場合 → 純資産価額
《質問》
1. 譲渡の場合には、持分の払戻しではないので、「取引相場のない株式の評価方法に準じて評価(類似を使える、純資産価額37%控除できる)」で評価した価額で譲渡してもみなし課税は起きないと考えて差し支えないでしょうか。{1口当たり1,570円(類似:@42円・純資産価額:@3,861円・会社規模:中の小)}
2. それとも、所得税法でいう「その時における価額」とは払戻時の価額であり、純資産価額で譲渡を行わないと差額についてみなし贈与課税を受ける可能性がありますでしょうか。(1口当たり純資産価額3,861円)
例えば、①の価額133,450,000円で譲渡した場合、②との差額194,735,000円に贈与税課税?
※①の場合、@1,570×85,000口=133,450,000円で譲渡
②の場合、@3,861×85,000口=328,185,000円で譲渡