《質問》
相続財産法人の納税義務についてご相談です。
被相続人 甲
相続人 なし
相続財産 土地と建物のみ
相続人不存在により、相続財産法人が作られ相続財産管理人が選任されました。
被相続人甲が代表取締役をしていた会社Aの借入金1億円について甲が連帯保証人になっていたため、その債務の弁済を求められました。
相続財産管理人は債務の返済のため相続財産である土地と建物を6千万円で売却し、借入金を6千万円弁済し、不足の4千万円については双方協議の上、返済不要ということになりました。
相続財産がゼロとなったため国庫に収納すべき残余財産はありません。
上記一連の流れについて、所得税、法人税、消費税、相続税について相続財産法人は未申告・未納税です。
以上の取引について税務上問題になる点はございますでしょうか?
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