《質問》
相続における遺産分割協議において、相続人(二男)の妻に対して療養看護に努めたことによる同人の寄与分として、1千万円を支給することになりました。
療養看護の内容は、被相続人は独居していたため、病院への送迎・清掃・食事の世話、洗濯・移動の補助です。
期間は約1年半くらいです。
ところが、新日本法規出版「遺言書・遺産分割協議書等条項例集」をみますと「療養看護型」の寄与が認められるための要件として基準が設けられており、上記のごとき看護の内容では税務上、寄与分が承認されることにより課税関係が変わるのか懸念しています。
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