特定新規設立法人の特例(その3):「判定対象者」について

《質問》 

 特定新規設立法人の特例における判定対象者について質問します。

《概要》A個人・・B法人の株式を100%保有

 B法人・・C法人株式を100%保有、令和元年5月7日設立(4月決算)

 C法人・・令和元年8月5日設立(7月決算)

    <株式所有関係> は以下のとおりです。

    A個人⇒  100%  ⇒  B法人  ⇒  100%  ⇒  C法人

 新規設立法人B法人の納税義務の判定にあたり、特定新規設立法人の特例における判定対象者に C法人は含まれますか。

仮に、含まれるとすれば、第三判定(C法人のR1.8.5~R2.2.4の期間における課税売上高が5億円か否か) 次第では、B法人が課税事業者となることもあると考え、質問させていただくことにしました。

なお、質問者は、A個人がB法人を経由せずに、直接、C法人株式を100%保有するのであれば、C法人は「判定対象者」になると考えております。

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