《質問》
次の内容のガン保険(生命保険会社との保険契約)に加入しています。
保険契約者(保険料負担者)及び被保険者:夫
保険金受取人:妻
平成27年4月、夫にガンが見つかり、上記保険契約により平成27年11月6日、妻名義の銀行口座に「入院給付金」及び「在宅療養給付金」の名目で約550万円の保険給付金が入金されました。
その後、夫は平成27年12月25日に死亡しました。
法定相続人は、妻及び子2人です。
所基通9-20によりますと、身体に傷害を受けた者と保険金等の受取人が異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、非課税として取り扱う旨規定されています。
この通達をそのまま当てはめ、「入院給付金は非課税」と判断してよろしいものでしょうか。
通常は「保険金受取人:夫」とするのが一般的であり、この場合は550万円が夫の相続財産となるのに対し、質問の場合には、結果的に550万円が課税されず妻の手に渡ることになるため、疑問を持ったものです。
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