為替差損益の課税関係

《質問》

 個人Aはカナダに土地建物を取得し貸付けをしています。
 次のような場合の課税関係(為替差損益の所得区分等の取扱い)はどのようになるのかご教示願います。
 ケース1
2017年 50万カナダ$(TTM 80円)で土地建物を自己資金で取得
2022年 50万カナダ$(TTM 100円)で 土地建物を売却した場合
(減価償却費・譲渡費用等は考慮しない前提です。)
 ケース2-1
2017年 50万カナダ$(TTM 80円)で土地建物を取得
 取得にあたり30万カナダ$を借入し、取得資金に充てました。
その後、毎月2500カナダ$(返済時 TTM 85円)の元本返済、利息とともに支払いを行っています。
 ケース2-2
2022年 70万カナダ$(TTM 100円)で売却することになり、売却代金から外貨で借入金の残額15万カナダ$を返済した場合

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