《質問》
居住者(非永住者以外の居住者)が、カナダに所有する賃貸物件を令和4年中に売却する予定です。カナダで譲渡所得に対する申告・納付は令和5年4月に行います。一方、令和4年分の確定申告を日本で行う際にカナダで申告・納付した外国所得税については外国税額控除の適用はできないのでしょうか。令和5年以降は年以降は賃貸物件を売却するので国外源泉所得は生じません。外国税額控除は受けられず、二重課税となってしまうのでしょうか。
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