《質問》
次のような場合において「被相続人居住用3000万円特別控除の特例」を適用することは可能でしょうか。
今回売却した物件(土地及び売却前に取り壊した家屋)の居住状況
1. 従来より夫、妻が同居していた。
2. ××1年夫脳梗塞により入院。
3. 夫の入院により妻は本件物件で一人で生活をしていた。
4. ××2年夫は脳梗塞の後遺症等により入院先より直接、特別養護老人ホーム
に入居。
5. ××3年夫の老人ホーム入居後に本件物件にて独居していた妻死亡
6. ××4年夫が死亡し本件物件を長男が相続取得。
7. 夫の死亡後本件物件は空き家となっていた。(実質的には妻の死亡後)
8. ××5年長男が本件物件の建物を取り壊しし土地のみ売却した。
質問1: 上のような状況で物件の要件等は充足しているものとした場合、「被相続人居住用3,000万円特別控除」の適用はあるでしょうか?
「被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前まで、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住のように供されたことがないこと」が要件としてありますが生計一の配偶者であっても「その者以外」に当たるでしょうか。
質問2: 上のケースで
夫入院⇒夫特養入居⇒妻死亡⇒夫死亡
ではなく
夫入院⇒妻死亡⇒夫特養入居⇒夫死亡
という時系列の場合の特例適用は可能でしょうか?
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