《質問》
個人Aはこれまでずっと日本に居住していましたが、3月ほど前に死亡しました。相続人は配偶者B、子C、Dの計3人で、B、Cについても日本に居住していますが、Dは外国人と結婚し、国外に居住しています。現在のところ遺産分割は整っていませんが、相続財産は有価証券が1億円以上あり国外転出(相続)時課税の対象となるのでしょうか。また、有価証券以外にも賃貸建物等の財産があり、相続時までの不動産賃貸収入が生じています。
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《質問》
個人Aはこれまでずっと日本に居住していましたが、3月ほど前に死亡しました。相続人は配偶者B、子C、Dの計3人で、B、Cについても日本に居住していますが、Dは外国人と結婚し、国外に居住しています。現在のところ遺産分割は整っていませんが、相続財産は有価証券が1億円以上あり国外転出(相続)時課税の対象となるのでしょうか。また、有価証券以外にも賃貸建物等の財産があり、相続時までの不動産賃貸収入が生じています。
《質問》
宗教法人が保有している建物と土地を譲渡する予定があります。
譲渡する相手はまだ未定です。またその不動産で収益事業又は非営利活動をどちらで活動していたかも不明です。取引内容は下記の通りです。
取得日 : H23年8月
簿価 :8千万円(建物3千万円土地5千万円)
売却 :1億1千万円(建物5千万円土地6千万円)
売却日 : R3年8月(予定)
宗教法人が建物と土地を売却したときの税金についてご相談があります。
法人税基本通達15-1-12を確認すると、公益法人等が相当期間にわたり固定資産として保有していた土地であり、かつ、その建築又は変更から分譲に至る一連の行為が専ら土地の譲渡を容易にするために行われたものであると認められる場合は不動産販売業に該当しないものとするとあります。
① 今回のケースは、この基本通達に当てはまるかどうか懸念していますので詳しいアドバイスをお願いします。
② 仮に当てはまるのであれば税金は発生しないという認識で間違いないでしょうか?
③ 基本通達を読む限り、土地の譲渡だけなので、建物は該当しないのでしょうか?
《質問》
税務調査の過程において、取締役がその会社の業務を内緒で行い、収入を得ていた場合の課税について、教えてください。
《質問》
合同会社の社長が、現在6期目ですが、奥さんと代表者を替わろうとしています。
奥さん、お母さん、本人が業務執行社員で本人が代表社員です。
退職金の支給要件ですが、本人の持分を全額奥さんに渡して社員の地位も外れないと駄目でしょうか。
本人の持分はそのままで、業務執行社員を外して、単なる社員となり、お給料半分以下でも退職金支給の要件満たしますでしょうか。
《質問》
役員から使用料を徴収せずに無償で貸し付ける社宅の取得費は、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
役員に無償で社宅を貸与する場合には、賃借料相当額が給与として課税されます。
従って、契約上無償で貸付を行い、法人は別表で賃借料相当額を加算し、役員には現物給与として賃借料相当額を所得税の課税対象としています。
この場合には、無償で貸し付ける社宅となり、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょうか。それともこの無償で貸し付ける契約は無効なのでしょうか?
《概要》
・合併前 甲氏 乙氏(甲氏の配偶者) 甲氏
↓30% ↓70% ↓100%
A社 B社
・合併後 甲氏 乙氏(甲氏の配偶者)
↓30% ↓70%
A社
《各種情報》
B社を被合併法人とする吸収合併を行った(A社が存続する)。
A社は、株主に対して合併による新株発行は行わない(資本金の増加なし・金銭等の交付もなし)。
A社・B社とも設立以来、株主の異動はなく、A社は自動車パーツの卸売業・B社は自動車パーツの小売業を行っている。
乙氏は甲氏の配偶者であることから、A社・B社に法人相互の完全支配関係がある。
《質問》
本件合併は、適格合併に該当するでしょうか。適格合併に該当しない場合、下記の参考資料の理由から非適格合併(適格合併でない)となるとの認識でよろしいでしょうか。
《前提》
A社(6月決算)の
(1)株主構成(株、議決権も同じ)
K氏 40株
K氏の母 10
N氏 20
N氏の子 40
N氏の子 40
自己株式 50
合計 200株
(注)K氏とN氏は他人です。
自己株式は昨年K氏の兄、死亡時に買い取ったものです。
(2)株式の評価(相続税基本通達)(5月末現在)
第3表
① 類似業種比準価格 10,000千円
② 1株あたりの純資産額 15,000千円
③ 1株あたりの純資産額の80%相当額 12,000千円
(注)A社の規模は大会社に該当
(3)A社は銀行から融資を受けて、K氏とK氏の母の株式を買い取ろうとしています。
(4)昨年、K氏の兄から買い取った価額は、小会社の評価により1株850万円でした。
《質問》
(1)今回の買い取り価額はいくらが妥当ですか。
また、その根拠を教えて下さい。
(2)所基通23~35共-9(4)により、売買実例のあるものとして、1株850万円で売買は可能ですか。
(3)契約日は、2月が先方の希望のようですが、銀行の融資は、本年6月の決算で計上しておかないと、おかしいでしょうか。
《質問》
個人Aは不動産貸付業(事業的規模)を営み確定申告を行っています。不動産管理会社へ支払う管理料は、当初受け取った収入の5%相当額とし、4年経過後は3%に減額する旨の取り決めとなっていました。しかしながら、Aは支払額を減額することなく5%相当する額を7年にわたり払い続けました。この度、誤りに気が付いて管理会社は払い過ぎとなっていた額をまとめて返還すると連絡してきましたこのような場合、どのように申告をしたらよいかご教示願います。
参考までに固定資産税の金額が課税誤りにより過大になっていた金額を遡及して還付を受けた場合、受領した時の収入金額として計上すべきだとの裁決事例があります(平30.2.13付)。
以下の法人は、いずれも中小企業に該当する7/31決算法人です。
オーナー甲とその同族会社である不動産所有会社S社(オーナー一族及び別の同族会社H社が100%出資)が株主であるグループの事業中核会社R社(オーナー甲60%とS社40%が出資)の解散清算を近々予定しており、その清算結了登記後のS社での処理とS社の株価計算についての質問です。私はR社の顧問をしておりますが、S社とH社は別の税理士が担当しております。
《質問1》
そもそもR社は、オーナー甲とその同族会社S社からすると、その所有形態は、「一の者による直接・間接(みなし直接)の完全支配関係にある」子会社と考えられるでしょうか?
《質問2》
完全支配関係にあるとした場合、S社のB/S上の①貸付金債権放棄損失(貸倒損失)と②投資有価証券の消滅損とが損金計上可能か否かについてですが
(1) ①については、過去の支援状況からして「子会社の解散等に伴う当該子会社等のための損失負担に「合理的な整理計画」の下で経済的合理性がある場合には寄附金には該当しない」というケースに当たらないとすれば、グループ法人税制の「完全支配関係がある内国法人間の寄附」として、全額損金不算入、全額益金不算入ということになるのでしょうか?
(2) ②の有価証券消滅損は、完全支配関係子会社間損金不算入(資本金の40%相当分)となり、別表4加算と別表5(1)でのⅠ(利益積立金増)とⅡ(資本積立金減)の振替処理とすべきでしょうか?それと解散法人R社の繰越欠損金は、親会社S社への引継ぎが可能となるという理解でよいでしょうか?
《質問3》
S社の株価計算について、中会社の小に該当する場合、類似業種比準価額の算定上の純資産価額は別表5(1)のⅠ(利益積立金増)とⅡ(資本金等の額減)がベースとなる為変わりませんし、年利益金額でも「引き継いだR社の繰越欠損金」は有ったとしても減額にならず、第5表の純資産価額(相評)での投資有価証券が消えて純資産が減るという点だけが株価下落要因になるだけでしょうか?
《質問》
令和2年10月1日以降、居住用賃貸建物の取得等にかかる消費税等については、仕入税額控除の対象にならないこととなりました。
この改正に関して2点教えて下さい。
① 土地にかかる仲介手数料
建物4土地6の比率の物件(建物は居住用賃貸物件で貸付けの用に供する予定です。)を購入し、仲介手数料が110万円であった場合には、建物分44万円、土地分66万円と仲介手数料を分けると思います。
その際の建物分44万円に含まれる消費税等4万円は控除できないと思いますが、一括比例配分式等で計算している場合、土地分66万円に含まれる消費税等6万円は仕入税額控除の対象にしてよろしいのでしょうか。
② 繰延消費税額等の金額
課税売上割合が40%で、建物にかかる消費税額等が500万円であった場合、従来通り計算すると繰延消費税額等は300万円になると思います。
しかし、改正により40%分200万円も仕入税額控除をしてないことになりますので、500万円全額が繰延消費税額等に該当するのでしょうか。