《質問》
令和2年10月1日以降、居住用賃貸建物の取得等にかかる消費税等については、仕入税額控除の対象にならないこととなりました。
この改正に関して2点教えて下さい。
① 土地にかかる仲介手数料
建物4土地6の比率の物件(建物は居住用賃貸物件で貸付けの用に供する予定です。)を購入し、仲介手数料が110万円であった場合には、建物分44万円、土地分66万円と仲介手数料を分けると思います。
その際の建物分44万円に含まれる消費税等4万円は控除できないと思いますが、一括比例配分式等で計算している場合、土地分66万円に含まれる消費税等6万円は仕入税額控除の対象にしてよろしいのでしょうか。
② 繰延消費税額等の金額
課税売上割合が40%で、建物にかかる消費税額等が500万円であった場合、従来通り計算すると繰延消費税額等は300万円になると思います。
しかし、改正により40%分200万円も仕入税額控除をしてないことになりますので、500万円全額が繰延消費税額等に該当するのでしょうか。
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。