《質問》
税務署から顧客に対する税務調査連絡が、いきなり入りました。改めて注意すべきこと等を教えてください。
御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。そこで今回は「調査着手」について、法的観点から現実的な対応等を考えていきたいと思います。
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《質問》
税務署から顧客に対する税務調査連絡が、いきなり入りました。改めて注意すべきこと等を教えてください。
御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。そこで今回は「調査着手」について、法的観点から現実的な対応等を考えていきたいと思います。
《質問》
最近、外注費と給与の区別についての質問がいくつか寄せられています。
消費税基本通達1-1-1の「個人事業者と給与所得者の区分」が基本となりますが、それ以外の判断基準も含めてまとめてみましたので参考にしてください。
《前提》
平成29年5月期以降、事前確定届出給与を支給することに伴い、役員給与の月額は従前の1,750,000円から200,000円と大幅に減額となっています。
定期同額給与(年間2,400,000円)と事前確定届出給与(年間18,600,000円)を合算すれば、報酬額に変更はありません。
《質問》
(1)役員退職慰労金支給規定に明記すれば、在職期間における報酬月額の平均を最終報酬月額のかわりに使用しても問題はないですか。
(2)事前確定届出給与を、報酬月額に含めることは可能ですか。
各事業年度の定期同額給与と事前確定届出給与を合算し、12で割った金額を最終報酬月額とする事は認められるでしょうか。
定期同額給与200,000円×12ヶ月+事前確定給与18,600,000円=21,000,000円
年間役員給与21,000,000円/12ヶ月=1,750,000円
よって、1,750,000円をベースに勤続年数と功績倍率を加味して算定。
(3)退職直前の3年間について、役員給与を大幅に下げた場合(200,000円)、それまで233ヶ月の間報酬月額1,750,000円であること、退職直前に大幅に引き下げたという特段の事情を総合勘案して、下げる直前の報酬月額(1,750,000円)を最終報酬月額として算定することは可能でしょうか。
《質問》
父が亡くなりました。父の相続人は私たち兄弟3人です。遺産分割協議はまだ行っていませんが、土地建物については、法定相続分どおりの共同相続登記の申請を私が行い、このたび登記が完了しました。
今後、遺産分割協議が整い、私たち3人が1/3づつ共同相続している土地建物の持分が変更になった場合は、遺産分割のやり直しとして、贈与税が課税されるのでしょうか。
なお、父の遺産額は相続税の基礎控除以下であったので、相続税の申告は行っていません。
《質問》
被相続人の居住用に供されていた家屋と土地を売却した際の特例(措置法35③)の適用にあたり、「耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し」の添付が条件となっています。従前市役所から住宅耐震改修証明書を受領していますが、代替書類として認められますか。
《前提》
・相続 平成30年4月 父死亡 平成31年1月 母死亡
・父相続の相続人:母、長男、次男
・母相続の相続人:長男、次男
・父相続の遺産分割協議書がまとまる前に、母死亡
・母は生前認知の能力に問題があったため、長男が成年後見人になる手続きの最中であった。
《質問》
上記の場合、相続税法27条2項には、一次相続における母の相続税申告期限は、母が亡くなった日から10月以内に延長されると規定されておりますが、母の相続権を相続することになる長男と次男の一次相続の申告期限は延長されるのでしょうか。(母が亡くなってから10月以内)
それとも、当初の申告期限になるのでしょうか。
《質問》
当社は、資本金1,000万円、1年決算法人として設立しましたので、消費税の納税義務は消費税法12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》の規定により、「基準期間」のない1期目及び2期目についても消費税の納税義務は免除されておりません。
ところで、設立にあたっては、【消費税の新設法人に該当する旨の届出書】を早々に所轄税務署長に届け出るよう顧問税理士から言われておりましたが、日頃から税務情報の収集に余念のない当社の真面目な経理担当者から「たしか国税庁のHPに法人税法の規定により提出する『法人設立届出書』に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、消費税の『届出書』は不要となってましたけど‥」という説明を受けていたこともあって、消費税の届出書は提出せずに、課税事業者として1期目、2期目とも期限までに消費税の申告をいたしました。
この度(3期目に)、念願の自社工場を立ち上げましたので、消費税の還付申告書を提出しましたが所轄署から「御社の1期目の課税売上高は年1,000万円以下であるため、課税事業者に該当しない」旨の連絡を受けました(⇒還付申告は受け付けられないとのこと!)。
当社としては1期目から課税事業者としてキッチリと申告を続けてきたにも関わらず何故このような取扱いを受けなければならないのか納得がいきません。ご教示願います。
《質問》
選挙に立候補する予定者個人に寄附をした場合、寄附金控除の対象になりますか。また、公示前の寄付は控除の対象となりますか。
《質問》
被相続人が相続開始2~3年前に自宅のリフォーム工事を行いましたが、固定資産税評価額は改定(増額改定)されていません。
この場合、当該リフォーム工事をどのように扱うか判断に迷っています。
リフォームが、法人税や所得税で言う「修繕費(原状回復費)」に該当する内容である場合には、加算することなく、通常通り固定資産税評価額にて家屋を評価してよろしいでしょうか。
また、「資本的支出」に該当する場合には、国税庁質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に該当するものとして、評価することになるのでしょうか。
リフォームとは使い勝手がよく、一般的には「修繕(原状回復費)」から「資本的支出」「物理的付加」「改築」「増築」等を広く含む曖昧な表現として用いられていると考えます。
ところで、国税庁質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」によれば、当該増改築等に係る部分の金額に財産的価値を見出して評価せよという取扱いが示されています。
増改築等の「等」に含まれるものが定かではありませんが、物理的付加、資本的支出に該当するもので、家屋の価値(時価)が増加するものが含まれると解釈するでしょうか。
修繕費(原状回復費)に該当する内容の場合には、そもそも、現状までの回復で、価値の増加は無いと考えます。いかがでしょうか。
被相続人は、1,2年の間に、複数回にわたって同じ業者にリフォームエ事を発注し、合計4,000万円もの工事代金を支払っています。
後日の税務調査の際、調査官が、被相続人の預金通帳からの出金額を発見すれば、問違いなく、「しめた!修正とれる!」と小躍りするかと推測されます。
しかし、その工事内容を見積書や工事説明書、工事前後の写真等で確認していくと、大多数が法人税・所得税でいう修繕費に該当する工事ばかりです。
金額だけ見ると、家が一軒建つ価額ですが、内容を確認すると、リフォーム詐欺にあったと確信させるような工事です。この業者は、訪問販売でリフォームエ事を契約する手口です。
今回と同じ業者に詐欺まがいな被害にあったとしてインターネット掲示板に投稿している人が複数います。
また、調べると、この業者は、平成20年に大阪府消費生活苦情審査会により、業務改善指導がなされています。
《質問》
1 土地が無償返還された時の申告について
個人貸主が個人借主に土地(223㎡)を親の代から貸し付けていた(相続により取得)。
借主が、当該土地上に建物(住まいの一部及び倉庫)を建てていたが、老朽化のため借主が平成30年に取り壊し、更地にした上で、同年中に、土地を無償で貸主に返還した。
この場合、原則としては、借主(借地人)から貸主(土地所有者)に対する借地権の贈与になると思うが、例外はあるのか。
2 貸主(土地所有者)は、無償返還された土地を平成30年に第3者に譲渡した。
この場合、借地権部分は短期譲渡、底地部分は長期譲渡になるのか。または、全体が長期譲渡になるのか。