《質問》
当社は、企業再編の一環として、昭和50年の創業当初から経営に携わってきた役員(代表取締役)が、非常勤役員(相談役)に退くことになりました。同役員に対し、1億円(月額報酬 400万円)の退職慰労金の支給を予定していますが、資金繰りの関係もあり、今期と来期に分け支払う予定です。平成27年2月26日の東京地裁判決から特に問題なく損金として認められると考えますがいかがでしょうか。
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《質問》
当社は、企業再編の一環として、昭和50年の創業当初から経営に携わってきた役員(代表取締役)が、非常勤役員(相談役)に退くことになりました。同役員に対し、1億円(月額報酬 400万円)の退職慰労金の支給を予定していますが、資金繰りの関係もあり、今期と来期に分け支払う予定です。平成27年2月26日の東京地裁判決から特に問題なく損金として認められると考えますがいかがでしょうか。
① 当社は食品メーカーです。賞味期限が6か月の製品が売れ残り、賞味期限まであと1か月になりました。何もせず賞味期限まで於いても売れないので、賞味期限が残り1か月になった時点で従業員に原価の50%の価格で売っています。
決算は4月ですがその時点で5月31日までの賞味期限の製品についての評価は原価の50%で計上しても良いでしょうか?
ちなみに、従業員に原価の50%の価格で売った事績は記録してあります。
② 尚、従業員に販売しても売り切れず、期末時点で残った賞味期限切れ製品でいまだ廃棄未了の製品の評価について国税局に照会したところ除却処理してよいという回答を得ましたがその通りでよいでしょうか?
③ 又、これら賞味期限間近及び賞味期限切れ製品について低価法の適用は可能でしょうか?
当社は貴金属製品の製造業者です。今回法人税調査の過程で使用人である工房担当責任者の金の削り粉の横流し横領が発覚しました。
本人もその事実を認めましたが、以後逃走を図り行方不明の状況で本人は借家で家族もおらず被害額の回収は困難な状況にあります。
しかるに、課税当局は裁判の判決2件を示して横領事業年度7年間に遡及して修正申告するように求めており、さらに重加算税の賦課を通告してきております。
どのように対処すべきでしょうか?
役員退職金についての質問です。
数年の間に3~4回役員退職金規定を見直しして改訂しています。
今回役員が退職するにあたり、
① 今現在の規定を適用して退職金を支払うのか?
② その役員が役員に就任した時の規定を適用するのか?
③ 3~4回の改訂を加味するのか?
ちなみに今現在の規定は前回の規定より、退職金が少なくなります。
税法上、否認を受けないのはどちらになりますでしょうか?