引き続き、令和5年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。(4回の内3回目)
カテゴリー: 個人課税
確定申告において留意する事項(2)
前回に引き続き、令和5年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。 “確定申告において留意する事項(2)” の続きを読む
個人事業主が相続開始後に賦課された租税の必要経費算入について
《質問》
個人事業主が本年3月30日に死亡しました。3月15日に前年分の所得税・消費税の確定申告を済ませました。本年分についても所得税・消費税いずれも期限(7月30日)までに(準)確定申告を済ませる必要があります。本年分の事業所に係る固定資産税、事業税については今後通知があるかと思います。また、消費税については税込処理となっています。
このような場合、本年課税される固定資産税、事業税、消費税について被相続人、相続人いずれの必要経費となるのでしょうか。
死亡した人の予定納税・中間申告
《質問》
個人Aは自営業者で、毎年所得税、消費税の確定申告をしてきましたが、本年7月10日死亡しました。昨年分の所得税の確定申告額は50万円(事業所得だけの申告)、確定消費税額は60万円(年税額)で、所得税の予定納税の義務者、消費税の中間申告の提出義務者です。年の中途で死亡した個人Aの場合、予定納税、中間申告はどのようになるのでしょうか。
生命保険の支払者と契約者が違う場合の課税関係
《質問》
生命保険の課税関係を教えてください。
特にケース3・4・5がわかりません。
〈契約〉
死亡保険金 2,500万円 現在までの契約経過年数20年
契約者 B
実際の保険料負担者 A(Bの母)
被保険者 B
受取人 C(Bの子)
【ケース1】 Bが死亡した場合・・・・AからCへ2,500万円の贈与に該当し、Cへの贈与税
【ケース2】 仮に契約者を母Aにした場合・・・・ケース1と同じ
【ケース3】 保険料負担者をAがらBに変更した後、Aが3年後に死亡。その後B(被保険者)が10年後に死亡した場合
【ケース4】 Aが死亡し、その時に保険料負担者をBに変更した後、B(被保険者)が10年後に死亡した場合
【ケース5】 保険料負担者をAからBに変更した後、BがAより先に死亡し、その後Aが 死亡した場合
【ケース6】 解約して解約返戻金がBに入った場合・・・・解約返戻金が母(A)からBへの贈与としてBへの贈与税
【ケース7】 現状の契約で、保険料相当をAがBに贈与していると認められた場合
① 年間保険料が110万円を超えれば、支払保険料の金額がAからBへ贈与されたものとして、Bに対して贈与税
② Bが死亡した場合は、Bの相続税
『iDeCo+』の所得区分
《質問》
法人がiDeCo+(イデコプラス)を導入します。法人が従業員からイデコの掛金を差し引き、会社負担の掛金(奨励金)を加算し、まとめてイデコ実施機関に納付するシステムです。
この会社負担の奨励金の課税関係はどのようになりますか。
青色事業専従者給与について
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
《質問》
個人(Aさん)が、中古で取得し、数年間、自己の居住用として使っていたマンションを貸付の用に供しました。そのマンションの建物部分について、令和5年分の減価償却費を計算しようと思うのですが、下記の算式でよいか確認をお願いします。
<目的のマンションの時系列>
①平成21年6月5日 新築(耐用年数:鉄筋コンクリート住宅用47年)
②令和3年5月25日 Aさん購入・居住開始、建物部分の取得価額23,358,890円
③令和5年3月30日 Aさん居住をやめて、賃貸開始
①~②までの期間は、居住用であったと思われます。
Aさん購入後に、目的のマンションについて、資本的支出は行われていません。
<令和5年分の減価償却費の計算>
1.業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算
(1) 耐用年数:47年×1.5=70.5年→70年(1年未満切捨)→償却率0.015
(2) 上記②~③の経過年数:1年10か月→2年(6か月以上切上)
(3) 業務の用に供した日における未償却残高相当額
取得価額23,358,890円-23,358,890円×0.9×0.015×2年=22,728,200円
2.業務の用に供した後の減価償却費の計算
(1) 償却方法:令和3年5月取得のため、(新)定額法
(2) 業務の用に供した後の中古資産の耐用年数および償却率
・法定耐用年数:47年×12=564月
・経過年数:上記①~②の期間は、11年11か月と20日→11年11か月→143月
・耐用年数:(564-143)+143×20/100=449.6月→37.4666年→37年(1年未満切捨)
・償却率:耐用年数37年、定額法の償却率は、0.028
(3) 令和5年分の償却費の計算
取得価額23,358,890×0.028×月割り10/12=545,041円(1円未満切上)
確定申告を要しない方から提出された確定申告書の撤回
《質問》
個人Aはサラリーマンで、給与収入以外の所得は無く例年年末調整で課税関係が終了しています。今年は友人からの依頼により講演した報酬を20万円受領しましたので給与所得とともに確定申告をしました。納税額は6万円程ですが、申告した後、友人からの話によれば、確定申告書は提出する必要はなかったのではないかと指摘を受けました。この場合、更正の請求により税金を戻してもらうことはできませんか。
相続があった場合の所得税・消費税の取扱いについて
《質問》
不動産賃貸業を行っている個人甲が令和3年6月末に死亡しました。
賃貸不動産収入はA物件とB物件から生じ、いずれも消費税の課税対象です。
相続人は長男と次男だけで、令和4年3月末の遺産分割協議でA物件は長男が、B物件は次男が相続することになりました。
賃貸収入(課税売上)は、毎年同額で、不動産Aが年額1200万円(100万円/月)、不動産Bが600万円(50万円/月)です。
令和3年分~5年分までの所得税の申告、消費税の納税義務の判定は具体的にどのようになりますか。
なお、長男、次男はサラリーマンで課税売上になる収入はありません。
《さくら税研からのアドバイス》
【所得税関係】
⑴ 令和3年1月から6月までの収入
被相続人甲帰属の収入として準確定申告を行います。
⑵令和3年7月以降の収入
遺産分割が確定していない間は、相続財産は相続人である長男と次男の共有に属するものとされ、各相続人が法定相続分に応じて申告することになります。
遺産分割協議が整い分割が確定すれば、それ以後の申告は確定したとおりに申告することになります。
なお、分割が確定しても、未分割の期間の所得の帰属に影響を及ぼすものではありません。したがって、分割が確定したことを理由とする更正の請求や修正申告をすることはできません(最高裁判決17年9月8日参照)。
相続前と相続後の所得税(不動産分)の申告は次表のとおりとなります。
(単位:万円)
| 元年分 | 2年分 | 3年分 | 4年分 | 5年分 | |
| 被相続人 甲 | 1800 | 1800 | 900 | ― | ― |
| 相続人 長男 | ― | ― | 450(注1) | 1125(注2) | 1200 |
| 相続人 次男 | ― | ― | 450(注1) | 675(注2) | 600 |
注1 (100万円+50万円)×6月×1/2=450万円
注2 (100万円+50万円)×3月×1/2=225万円
長男100万円×9月+225万円=1125万円
次男50万円×9月+225万円=675万円
【消費税関係】
1 相続があった年(令和3年分)の相続人の納税義務の判定について
⑴ 1月1日~相続のあった日
相続人自身の基準期間における課税売上高⇒1000万円以下免税、1000万円超課税
ご質問の場合、長男と次男はいずれもサラリーマンで課税売上高は「0」ですのでこの間は免税となります。なお、被相続人は基準期間(元年分)の課税売上高が1000万円超ですので課税事業者として申告が必要です。
⑵ 相続のあった日の翌日~12月31日
①相続人の基準期間における課税売上高
②被相続人の基準期間における課税売上高
①と②いずれも1000万円以下 免税 ①と②いずれかが1000万円超 課税
ご質問の場合、「被相続人の基準期間における課税売上高」は、遺産分割が済んでいませんので、法定相続分を乗じた金額となります(消基通1-5-5)。
①は「0」です。
②=1800万円×1/2=900万円≦1000万円
したがって、①と②いずれも1000万円以下ですので相続人は免税となります。
2 相続があった年の翌年分(4年分)、翌々年分(5年分)の相続人の納税義務
次の金額が1000万円以下⇒免税 1000万円超⇒課税
○ 事業の全てを相続した場合
(相続人の基準期間における課税売上高)
+
(被相続人の基準期間における課税売上高)
○ 事業の一部を相続した場合
(相続人の基準期間における課税売上高)
+
(相続した事業に係る部分の被相続人の基準期間における課税売上高)
⑴ 令和4年分の納税義務の判定について
分割のあった年の納税義務の判定は、課税期間の開始する前に判明していなければならないという考え方のもと、4年分は3年12月31日の状況で判定します。
すなわち、
0+1800万円×1/2=900万円≦1000万円
となり長男、次いづれも免税事業者となります。
⑵ 令和5年分の納税義務の判定について
納税義務の判定時期(令和4年12月31日)には、遺産分割協議が済んでいるので、長男・次男の納税義務(基準期間3年分)は次のアとイの合計額で判定します。
ア 各相続人が事業所ごとに分割して承継した場合、「被相続人の基準期間における課税売上高」は、各相続人が承継した事業場に係る部分の課税売上高となりますので、A不動産を相続した長男が600万円、B不動産を相続した次男が300万円となります。
イ 各相続人の基準期間における課税売上高 450万円
相続人長男の判定 600万円+450万円=1050万円>1000万円(課税事業者)
相続人次男の判定 300万円+450万円=750万円≦1000万円(免税事業者)
《参考資料》
【国税庁H.Pより】
別紙 前年に相続があった場合の共同相続人の消費税の納税義務の判定について
別紙 相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について
【消費税基本通達】
(共同相続の場合の納税義務)
1-5-5 法第10条第1項又は第2項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》の規定を適用する場合において、2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱う。この場合において、各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、当該被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の民法第900条各号《法定相続分》(同法第901条《代襲相続人の相続分》から第903条《特別受益者の相続分》までの規定の適用を受ける場合には、これらの各条)に規定する相続分に応じた割合を乗じた金額とする。(平17課消1-22により改正)