《質問》
個人Aは不動産貸付業を営んでいました。これまで所得税については青色申告で、消費税については課税事業者として簡易課税で申告してきましたが、令和2年12月7日に死亡しました。相続人は配偶者B(無職)と長男C、次男D(いずれも会社員)の計3人です。遺言は無く、遺産分割が令和3年5月に決定し、長男が賃貸不動産を全て相続し貸付業務を行うことになりました。
各人の所得税・消費税の申告書の提出、届出書・申請書等の提出をいつまでに行うかについて説明して下さい(コロナ延長考慮せず)。
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《質問》
個人Aは不動産貸付業を営んでいました。これまで所得税については青色申告で、消費税については課税事業者として簡易課税で申告してきましたが、令和2年12月7日に死亡しました。相続人は配偶者B(無職)と長男C、次男D(いずれも会社員)の計3人です。遺言は無く、遺産分割が令和3年5月に決定し、長男が賃貸不動産を全て相続し貸付業務を行うことになりました。
各人の所得税・消費税の申告書の提出、届出書・申請書等の提出をいつまでに行うかについて説明して下さい(コロナ延長考慮せず)。
《質問》
X1年8月1日設立、3月末決算法人の消費税の申告についてお尋ねします。
資本金は500万円で、あと1ヶ月程で決算期を迎えます。今期(第1期=X2年3月期)は免税事業者で問題ないと思いますが、来期(第2期=X3年3月期)の納税義務については、特定期間の売上高等により判定することになると思います。事業年度変更によりこの特定期間の判断が変わる旨聞きましたがよく分かりません。
なお、来期は売上が好調と見込まれ、消費税負担の有無が心配です。何かよいアドバイスがあればお願いします。
《質問》
特定新規設立法人の特例における判定対象者について質問します。
《概要》A個人・・B法人の株式を100%保有
B法人・・C法人株式を100%保有、令和元年5月7日設立(4月決算)
C法人・・令和元年8月5日設立(7月決算)
<株式所有関係> は以下のとおりです。
A個人⇒ 100% ⇒ B法人 ⇒ 100% ⇒ C法人
新規設立法人B法人の納税義務の判定にあたり、特定新規設立法人の特例における判定対象者に C法人は含まれますか。
仮に、含まれるとすれば、第三判定(C法人のR1.8.5~R2.2.4の期間における課税売上高が5億円か否か) 次第では、B法人が課税事業者となることもあると考え、質問させていただくことにしました。
なお、質問者は、A個人がB法人を経由せずに、直接、C法人株式を100%保有するのであれば、C法人は「判定対象者」になると考えております。
《質問》
特定新規設立法人の特例における「他の者」(消費税法12条の3①)を個人甲とし、個人甲の特殊関係法人で消費税法施行令25条の4①の「判定対象者」をR社とした場合 新規設立法人S社が「特定新規設立法人」に該当するか否かを新設1期目及び同2期目ごとに説明してください。なお、R社及びS社の詳細は以下の通り。
・R社は甲が100%出資して令和元年10月10日設立(資本金900万円、8月決算)。令和2年8月期の課税売上高はおおよそ6億円となる見込。
・S社も甲の100%出資で令和2年10月1日設立(資本金500万円、9月決算)予定。
《質問》
1. 個人甲は、平成30年2月14日に法人成りでA社(資本金700万円、1月決算)を立ち上げた。同社の設立1期の平成31年1月期の課税売上高は 3億円、 続く令和2年 1月期における課税売上高も4億円と順調に業績を上げ、上半期を終えたばかりの 令和 3年1月期の課税売上高(半期)は、コロナ禍の影響を受けることなく5億円超に達する見込みである。
2. 個人甲は、年号が変わる前後から、『新経営計画』の構想を練っており、その具体化の第1弾として、今秋10月1日に自らが全額出資してA社の兄弟会社となるB社(資本金500万円、9月決算)を新規設立すべく着々と準備を進めている。
3. 以上のことを前提とした場合、①B社は特定新規設立法人に該当するかどうか ②仮に、該当した場合、計画変更等により消費税の納税義務を免れることは可能かどうか についてご教示願いたい。
*質問の背景:個人甲は、イ A社の設立に際し、基準期間のない課税期間は、問題なく免税事業者であると考えていたところ、設立2期に係る「特定期間」の関係で、想定外の納税義務が生じた(消費税法9条の2④)こと、ロ 新規設立予定のB社も、設立1期目から、億単位の課税売上高が見込まれることから、せめて、B社の設立1期目だけでも免税扱いを確保しておきたいと考え質問者が相談に及んだもの
《質問》
私は個人で事業を営んでいます。消費税のインボイス制度開始に伴い、適格請求書発行事業者として登録を受けるため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出をしたいと考えています。登録申請書の内容、提出時期等注意事項についてご教示ください。
《質問》
個人の消費税課税事業者としてこれまで簡易課税で申告をしてきましたが、令和元年6月末に事業を廃止したため、消費税の「事業廃止届出書」を提出しました。
しかし、令和2年8月に店舗を取得し、事業を再度開始することを考えています。
平成30年分の課税売上高は2600万円、令和元年分は6月末までの課税売上高は600万円です。
1)令和2年分は課税事業者でよいのでしょうか。
この場合、「事業廃止届出書を提出しているので、簡易課税の効力はなく原則課税でよろしいのでしょうか。
2)令和3年は免税事業者となりますか。
《質問》
以前から引き続き消費税課税売上高が1,000万円以下であった3月期決算の免税事業者が、前々期(平成28年3月期)に不動産売却により初めて課税売上高が1,000万円を超えたため、当期(平成30年3月期)に課税事業者に該当することとなった。
なお、平成29年3月期の課税売上は1,000万円を下回っている。
当社は、住居用マンションを中心とする不動産賃貸業を営んでおり、課税売上割合はきわめて低いが、当課税期間については簡易課税の届出を行っておらず、一般課税事業者に該当する。
また、当期に新規土地を取得し、賃貸用物件の建築を開始するにあたり、建築設計料1,200万円を支出する。
もし、当該設計料について建設仮勘定として経理処理し、消費税法基本通達11-3-6に基づいて、当期の消費税申告においては仕入額控除の対象とせず、完成期の属する期間の課税仕入れとして扱う場合、自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額の累計額1,000万円の判定において、当設計料を当期のうちに建設工事等のための課税仕入れ等の金額の中に含めなければいけないかどうかについてご教示ください。
なお、当期の課税売上は1,000万円未満となる予定です。
当社は来期以降に不動産の売却を数件予定しているため、当該設計料を建設仮勘定に計上したうえで、来期に免税事業者とできるのであれば、平成32年3月期以降に係る簡易課税選択の届出をできないかと考えています。
考察としては、施行令25の5において、当該累計額から免税期間および簡易課税適用期間の金額を除く旨の記載があることや、上記の建設仮勘定についての通達を鑑みると、判定の範囲内に含めないことは可能ではないかと考えておりますが、ご意見を伺えると幸いです。
《質問》
当社は、資本金1,000万円、1年決算法人として設立しましたので、消費税の納税義務は消費税法12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》の規定により、「基準期間」のない1期目及び2期目についても消費税の納税義務は免除されておりません。
ところで、設立にあたっては、【消費税の新設法人に該当する旨の届出書】を早々に所轄税務署長に届け出るよう顧問税理士から言われておりましたが、日頃から税務情報の収集に余念のない当社の真面目な経理担当者から「たしか国税庁のHPに法人税法の規定により提出する『法人設立届出書』に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、消費税の『届出書』は不要となってましたけど‥」という説明を受けていたこともあって、消費税の届出書は提出せずに、課税事業者として1期目、2期目とも期限までに消費税の申告をいたしました。
この度(3期目に)、念願の自社工場を立ち上げましたので、消費税の還付申告書を提出しましたが所轄署から「御社の1期目の課税売上高は年1,000万円以下であるため、課税事業者に該当しない」旨の連絡を受けました(⇒還付申告は受け付けられないとのこと!)。
当社としては1期目から課税事業者としてキッチリと申告を続けてきたにも関わらず何故このような取扱いを受けなければならないのか納得がいきません。ご教示願います。