特定新規設立法人の特例 (その1):「基準期間相当期間」について

《質問》

1. 個人甲は、平成30年2月14日に法人成りでA社(資本金700万円、1月決算)を立ち上げた。同社の設立1期の平成31年1月期の課税売上高は 3億円、 続く令和2年   1月期における課税売上高も4億円と順調に業績を上げ、上半期を終えたばかりの  令和  3年1月期の課税売上高(半期)は、コロナ禍の影響を受けることなく5億円超に達する見込みである。

2. 個人甲は、年号が変わる前後から、『新経営計画』の構想を練っており、その具体化の第1弾として、今秋10月1日に自らが全額出資してA社の兄弟会社となるB社(資本金500万円、9月決算)を新規設立すべく着々と準備を進めている。

3. 以上のことを前提とした場合、①B社は特定新規設立法人に該当するかどうか ②仮に、該当した場合、計画変更等により消費税の納税義務を免れることは可能かどうか についてご教示願いたい。

*質問の背景:個人甲は、イ  A社の設立に際し、基準期間のない課税期間は、問題なく免税事業者であると考えていたところ、設立2期に係る「特定期間」の関係で、想定外の納税義務が生じた(消費税法9条の2④)こと、ロ   新規設立予定のB社も、設立1期目から、億単位の課税売上高が見込まれることから、せめて、B社の設立1期目だけでも免税扱いを確保しておきたいと考え質問者が相談に及んだもの

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