個人所有地に同族法人が設定した定期借地権の算定について

《前提》

(1)同族関係
   個人 甲
   甲と同族関係にある同族法人 乙(以下「乙法人」)

(2)不動産の保有状況
   建物A⇒「乙法人」が100%所有
   土地B⇒建物Aの敷地⇒1/3を「乙法人」が所有
             ⇒2/3を「甲」が所有

(3)甲・乙間の契約状況 一般定期借地権契約を締結
  <一般定期借地権の契約内容>
 1. 契約期間 : 平成7年2月から50年契約
 2. 地代 : 月額562,600円
 3. 土地Bの財産評価基本通達上の自用地評価額(路線価額)152,737,963円
  (2/3部分の価額。全体では229,106,945円)
 4. 契約は甲の親「丙」(平成21年1月死亡)が乙法人と締結している。
 5. 相続により本件土地を甲が取得。
 6. 契約承継の覚書等は交わしていないが、甲が丙の契約を事実上承継
 7. 丙の相続申告時における土地Bの評価方法
    別添資料より、一般定期借地権の目的となっている土地の評価方法に
   準じ「課税上弊害がある場合」の評価方法により、自用地価額から定期
   借地権評価額を控除する方法により評価をしている。
    この際の定期借地権の価額は,契約残存期間が15年以上であるため自
   用地価額の20%としている。(相続税の税務調査も済んでいるが特に
   指摘はなし。)
 8. 権利金の授受、保証金はございません。

《質問》

1. 定期借地権の測定について(相続申告時)
 上記定期借地権の評価額は、複利年金原価率等により定期借地権の評価額を算定した場合にはほとんど評価額が算出されないものの、実際に土地上に建物が存在することを斟酌し、減額が認められているものと理解しております。
 また、この際、同族法人の株価算定上も20%の価額にて純資産価額評価を行うこととされており、これに準じて評価を行っています。
2. 本件売却における土地売却額の甲、乙の配分について当方では、売却にあたっては上記斟酌を考慮せず、実際の定期借地権評価額がほとんど発生していないことから、乙法人は建物のみ(あるいは建物と実額で計算した些少な定期借地権)を売却し、甲が土地のほとんどを売却したものと考えておりますが、いかがでしょうか。
 合理的な算定方法等、ご教示いただけれぱと思います。

このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。

既存ユーザのログイン