《前提》
父親が個人事業主(農業、消費税課税事業者)で所得税確定申告をしています。これからは、生計を一にしている息子が事業を引き継ぐ予定です。
《質問》
① 父親が個人事業の廃業届を提出すると消費税法4条5項1号のみなし譲渡の規定は適用されるのでしょうか。条文では「家事のために」とありますので、そのままこの規定を適用するのはどうかと思いますが、実務上、税務署がその規定を運用しているとすれば従うしかないと考えます。
② 事業主の父親が廃業届を提出しないとすると、生計を一にしている息子さんは、本来は父親が使っている減価償却資産の減価償却ができるのに、廃業届を出していないことで減価償却できないということでよろしいでしょうか。
③ 個人事業を法人成りによって法人に引き継ぐのに当たって、個人事業用の資産を法人に無償譲渡又は無償で貸与した時の所得税・消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
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