《質問》
個人事業を営んでいるAは、前妻との間にできた子Bに対し、事業に従事してもらった対価として給与各年100万円を支払っています。住民登録上は、AとBは同一世帯となっていますが、現実には隣町に住むAの祖父母の家に居住し、寝食を共にしています。この場合、給与はAの必要経費となり、従来から祖父(不動産所得者)の扶養親族としていませんが、更正の請求で扶養控除は認められるのでしょうか。実はAに対する調査において、給与として支払った額は必要経費として認められないと調査官から指摘されています。
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