《質問》
被相続人甲は自己所有の居住している家屋の火災により死亡した。
甲の遺体は家屋(全焼)の鎮火後に搬出されたが、死亡時刻を特定できない状況にあった。
焼失した家屋には被相続人が保険料を負担していた火災保険契約が約定されていたので、相続人の一人が火災保険金を請求し受け取りしている。
この場合、相続財産は、家屋となるのかあるいは火災保険金請求権となるのか。
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