《質問》
被相続人の遺言によって、被相続人が居住していた自宅(土地・建物)を任意団体であるあしなが育英会(人格のない社団)に遺贈することとなりました。任意団体は租税特別措置法40条の対象外のため、法定相続人が準確定申告によりみなし譲渡所得税の申告をしなければならないと理解しています。このような遺贈のケースにおいても租税特別措置法35条の居住用不動産を売却した場合の3,000万円控除が適用可能でしょうか。
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