《質問》
被相続人の居住用に供されていた家屋と土地を売却した際の特例(措置法35③)の適用にあたり、「耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し」の添付が条件となっています。従前市役所から住宅耐震改修証明書を受領していますが、代替書類として認められますか。
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