特定新規設立法人の特例 親族等が支配する会社の取扱い

《質問》

  次ような事実関係の下で、新規設立予定の法人「B」社は
 特定新規設立法人に該当しますか。
 ①   A社について
  ・ 代表取締役:甲
  ・株主:甲の兄(別生計) 70%
      甲の父(同一生計) 30%
  ・課税売上高は、常に5億円超。
  
 ②  B社について
  ・代表取締役:乙(甲の妻)
  ・株主:乙  90%
      A社   10%

     ③  なお、甲、乙及び甲の父は同一生計である。

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海外の法人に出向させていた従業員を一時帰国させた場合の課税関係

《質問》

 カナダの現地法人に令和元年の10月から3年間の予定で出向させていた個人Aを、この度のコロナウィルス感染拡大により、令和2年9月に一旦日本に帰国させることとし、現地法人の仕事をリモートワークにて行っています。給与は帰国後においても現地法人が支払っています。課税関係はどのようになりますか。

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損害保険の取り扱いについて

《質問》

 個人事業者が受け取った損害保険金の取り扱いについて教えてください。
 自動車整備業を営む個人事業者の場合、ほぼ以下のパターンになると考えていますが、私の認識は間違えていませんでしょうか。
 法人と違い、雑収入として経理されるのは、以下のホとへの場合に限定されると整理しました。(ハとニは通常の売上と同じなので売上勘定計上消費税課税売上)

イ 事業用資産や身体への損害賠償としての損害保険金=非課税 事業主借
ロ 資産の修理費用の補填として受け取る損害保険金=
  修理代金>損害保険金  の場合差額が必要経費
  修理代金<損害保険金  の場合差額出ても非課税
ハ お客さんの保険会社から直接振り込まれた自動車整備業の売上代金=売上(売掛金)・消費税課税
ニ 商品の損失補填の保険金=売上(売掛金)消費税課税
ホ 休業損失補填のための保険金=雑収入  消費税対象外
へ 必要経費補填のための保険金=雑収入  消費税対象外(タックスアンサーNo2201のケース)

 最もよく分かっていないのが、ロの場合の経費補填のための損害保険金です。
 事業用資産の場合、タックスアンサーNo.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき とみますと修繕費と雑収入の両建て経理をするように、と読み取れます。
 このタックスアンサーが言っているのは、自己の資産に生じた修理費用(タックアンサーで言えば店舗の修繕費)などの場合ではなく、それとは別に新たに生じた経費(タックスアンサーの例だと補修期間に生じた仮店舗の賃借料)について受け取った損害保険金のみ課税対象(消費税対象外)だといっているのでしょうか?
 また、消費税の取扱いは、保険会社から受け取るとしても、
ハはお客さんからではなく保険会社が変わりに払った売上金なので消費税課税売上
ニは商品の対価としての保険金なので消費税課税売上
ホは休業していた間の補償であり、何等かの事業対価ではないので消費税対象外
と考えていますが、合っていますでしょうか?
特にハは直接取引をしていても被保険者の側では本来
  現預金/保険金収入(保険金受取)
  修繕費/現預金(保険金を原資に修理代支払い)
となるところ、短縮されて
  修繕費(課税仕入れ)/保険金収入(不課税)
の仕分けが成立していると考えています。

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米国居住の非居住者が内国法人の株式を譲渡した場合の課税関係

《質問》

 米国居住の(日本では)非居住者Aが保有している内国法人X社の株式全部を、Aの子であるBとCに譲渡することになりました。日本での課税関係はどのようになりますか。なお、現在のX社の株式の所有状況はAが34%、BとCが33%づつです。また、Aは日本に恒久的施設は有していません。さらに、X社は不動産関連法人には該当しません。

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死亡した者の住民税の課税(不動産所得と配当所得)

《質問》

 個人Aは昨年10月に死亡しました。昨年の所得に対する住民税の課税がどのようになるのか教えてください。昨年Aの死亡するまでの所得状況は、不動産所得が1,000万円、上場株式に係る配当所得が300万円(受取時に国税・地方税が徴収)です。

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住宅ローン控除(入居する前に修繕を行った場合)

《質問》

 この度中古住宅を住宅ローンにより取得しましたが、居住用に供する前に修繕を行い入居しました。住宅ローン控除の適用においてこの修繕の取扱いはどのようになりますか。

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日当、宿泊費について(更新)

2018年4月9日に投稿しました「日当、宿泊費について」の参考資料「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」(産労総合研究所出版 労務事情より)が、2019年度に更新されましたので再度修正して投稿いたします。

《前提》

 衣料品、小物の輸入販売の会社で、ご夫婦で経営されています。従業員はおらず年商1.5億円ほどの規模です。主に、イタリアから輸入しデパートに卸しますが、自ら仕入れる場合と仲介手数料をもらう場合があり、どちらにしても3か月に一度、約1か月間社長がイタリアに行き、現地の工場と交渉等を行います。

《質問》

 この度税務調査が入ることとなり、会計処理や各規定等を見直していたところ、出張の日当、宿泊手当てに関して不安を感じたのでご質問させていただきます。
 会社には海外出張旅費規定があり、社長のヨーロッパ出張につきまして日当10,000円、宿泊費15,000円と定めております。なお、宿泊費は実費ではなく定額支給となっています。
 また、支度金として30日未満の出張は80,000円、30日を超える場合は100,000円を支給しております。日当と、宿泊費と支度金のすべてを同時に支払っており、税務調査に当たって不安を感じております。
 なお、30日間の出張となりますと、一回の出張(年数回あり)で総額850,000円を社長に支払っており、金額も大きくなるので不安に感じております。
 また、一般的な日当、宿泊費の相場はございますでしょうか?何か参考にさせて頂ければと思います。

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被相続人の事業を相続人が引き継いだ際の申告と届出等について

《質問》

 個人Aは不動産貸付業を営んでいました。これまで所得税については青色申告で、消費税については課税事業者として簡易課税で申告してきましたが、令和2年12月7日に死亡しました。相続人は配偶者B(無職)と長男C、次男D(いずれも会社員)の計3人です。遺言は無く、遺産分割が令和3年5月に決定し、長男が賃貸不動産を全て相続し貸付業務を行うことになりました。
 各人の所得税・消費税の申告書の提出、届出書・申請書等の提出をいつまでに行うかについて説明して下さい(コロナ延長考慮せず)。

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コロナで出国できない者がベトナムで課税された役員報酬の課税関係

《質問》

 個人Aは、日本法人から給与を得ています。また、今年の2月からベトナム法人の役員となり同法人からも報酬を得ています。ベトナムでは当該役員報酬に対し20%の日本の所得税に相当する税が課税されました。Aは本来ベトナムで3年間現地での勤務を予定していましたが、コロナの影響で日本に居住したまま出国できない状況が続いています。課税関係についてご教示ください。また、ベトナムで課税された税金はどのように調整されますか。

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小規模宅地の特例(特定居住用の建て替え)について

《質問》

 被相続人が老人ホームに転居後、同居の親族(相続人である長男)が建て替えをし、5年を経過した時点で、一度も被相続人が長男の建て替えた自宅に戻らずに老人ホームで相続が開始した場合に、小規模宅地の特例(特定居住用)の適用は可能でしょうか。
※老人ホーム要件、継続要件は満たしております。

【基礎情報】
①相続関係
 被相続人・・・母
 相続人3名・・・同居していた長男
         長男の妻(被相続人と養子縁組)
         別居の長女
        (被相続人の夫はH23に死亡)
②不動産の所有
 家屋
 今回相続対象外{父1/1→H23相続で長男取得→H27長男建て替え}
 土地
 被相続人(母)3/10→長男の妻
 今回相続対象外{父7/10→H23相続で5/10長男、2/10長男の妻(養子)}
③被相続人の移動状況
 H23夫の相続開始時・・・自宅
 H25老人ホームに転居
 H27長男自宅建て替え時・・・老人ホーム
 R2相続開始時・・・老人ホーム

 老人ホームに転居する場合、入居する直前に居住の用に供していた家屋の敷地が特例の対象となりますが、死亡時に建て替え中であった場合のケースを準用して今回のケースで適用可能と考えることはできますでしょうか。

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