特定資産の買換え圧縮基礎取得価額について

圧縮基礎取得価額

買換資産
キャプチャ66

㎡当たり単価
キャプチャ67

《質問1》

差益割合を土地と建物を分けた個別計算で圧縮基礎取得価額を出す場合土地は面積制限を考慮に入れると下記のようになりました。

物件ア   34,000,000 × 5㎡/1,282 = 132,605
物件エ        (739㎡)     39,742,897
物件オ        (511㎡)      29,965,896     譲渡対価
                    69,841,398  > 50,041,744
                            ∴ 50,041,744

この場合、建物の圧縮基礎取得価額として譲渡対価と比較する物件の取得価額は、①②のどちらになるのでしょうか。
① 土地と同じように物件アの一部、物件エ、物件オの建物の取得価額
② 物件ウ以外のすべての物件の取得価額

《質問2》

差益割合を土地建物を一括計算で出す場合
① 土地の圧縮基礎取得価額は面積制限があるため《質問1》と同様になるかと思いますが、正しいでしょうか。
② この場合の建物の圧縮取得価額は、物件ウ以外の全ての物件の取得価額と譲渡対価との比較になるのでしょうか。

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賃借オフィスビルの内装工事の取扱いについて

《前提》

 甲社は、都内の51階建てオフィスビル(鉄骨鉄筋コンクリート造)に入居しています。
 この度同じ階の隣のフロアに空きが出たため、隣のフロアも賃借し事務所の増床を行いました。
 下図のA部分(A-a:事務所、A-b:会議室、A-c:社長室)を15年前より賃借しており、新たにB部分が追加されました。

キャプチャ

《工事工事内容》

(1)壁取壊し工事
① A部分とB部分を一体的に利用するため、壁の一部を取り壊す。

(2)タイルカーペットについての工事
① 新たに賃借したB部分の床に敷き詰められているタイルカーペットを全て剥がす。
 なお、後④で再利用する。
② 従来から賃借しているA部分の什器一式(机・椅子・キャビネット等)を一旦B部分へ移設退避する。
③ A部分の床に敷き詰められているタイルカーペットを全て剥がし処分する。
 なお、A-a及びA-bのタイルカーペットは、15年前に賃借した際に元々敷き詰められていたものです。
 A-cのタイルカーペットは、最初に賃借した際に自己負担にて若干上質のものに変更していたものです。A-cのタイルカーペットは、資産計上されています。
④ ①で剥がしたタイルカーペットをA-a部分に敷き詰める。
⑤ 新たに購入したタイルカーペットをA-b部分に敷き詰める。
⑥ 新たに購入したタイルカーペットをA-c部分に敷き詰める。
⑦ ②で一旦B部分へ移設退避した什器一式をA部分に戻す。
⑧ 新たに購入したタイルカーペットをB部分に敷き詰める。

(3)クロスについての工事
 新たに賃借したB部分のクロスを甲社好みのデザインのものに張り替える。

(4)エントランスドアについての工事
 新たに賃借したB部分のエントランスドアを甲社好みのデザインのもの(鋼製)に取り換える。

《質問》

(1)壁取壊し工事について、以下ご教示ください。
・資産計上の要否、資産区分、耐用年数

(2)タイルカーペット工事について、以下ご教示ください。
・⑤のタイルカーペットの資産計上の要否、資産区分、耐用年数
・⑥のタイルカーペットの資産計上の要否、資産区分、耐用年数
・⑧のタイルカーペットの資産計上の要否、資産区分、耐用年数
・②及び⑦の什器移設費用の取扱い(A-a:事務所、A-b:会議室、A-c:社長室)

(3)クロス工事について、以下ご教示ください。
・資産計上の要否、資産区分、耐用年数

(4)エントランスドア工事について、以下ご教示ください。
・資産計上の要否、資産区分、耐用年数

 上記(1)から(4)は別々に資産計上の要否を検討するのでしょうか?
 賃借物件の造作として一括して資産計上の要否を検討するのでしょうか?
特に耐用年数については、具体的年数の答えを教えていただきたいです。

 賃借建物に行った内部造作工事については、一括して耐用年数を合理的に見積もって計上するとありますが、いち税理士が見積もることは実際なかなか困難かと思われます。
 オフィスビルに入居する法人が上記のような工事を行うことは頻繁に事例としてあるかと想像します。税務当局はどのように取り扱っているのでしょうか。
 建物附属設備の前掲のもの以外(主として金属製)18年を使用しておけば調査で特別問題視されないといった都市伝説も聞いたことがありますが・・・。

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土地の貸借にかかるグループ法人税制の適用について

《質問》

 親会社甲は100%子会社乙に対し土地を賃貸しています。
1. 無償返還届を提出した上で地代月15万円の授受をしています。ちなみに相当地代は月30万になりますので差額の15万が 法基通13-1-7 によって地代の認定課税対象となります。
 この場合調査で否認された場合、グループ法人税制によってどのように処理されるのでしょうか。
2. また無償返還届を提出しないで借地権の認定課税を調査で受けた場合の処理についても教えて下さい。(借地権価額を3,000万とします。)

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取引相場のない株式の評価方法

《質問》

 下記会社があります。
B社はA社の完全子会社で、A社はホールディングス会社です。
2社とも未上場。

A社 (資本金9,001万円)  代表取締役甲氏  小会社に該当
・ 役員は甲1人だけで他に同族関係者はいません。
・ A社の資産は主にB社株式で、株式保有特定会社にあたります。
・ 株主 甲38%所有、 乙19%所有、 丙16%所有、 丁16%所有
・ 持ち株会8%所有(端数切捨てのため合計100%になりません)

B社 (資本金5,000万円) A社の完全子会社  建設業  中会社に該当
・ 役員は代表取締役甲氏、乙氏、丙氏、丁氏の4人でお互い他人同士、今般丙氏が役員を辞任し、一般社員になりました。
・ 株主 A社100%

 この度、丙氏がB社役員を辞任する機会に丙氏からA社株式を買い取る計画です。
誰が丙氏から買い取るか未決定ですが、その場合の買い取り時価について教えて下さい。

(1)A社が買い取る場合
 丙氏は同族株主以外なので、配当還元方式が使えるでしょうか。

(2)甲氏が買い取る場合
① 同族株主が取得するので、純資産価額方式で評価するのでしょうか。
(株式保有特定会社なので)
② ①でA社株式を純資産価額方式で評価する場合に、資産中のB社株式の評価方法ですが、B社は完全子会社なのでB社を小会社として評価するのでしょうか。
(類似業種×0.5+純資産価額×0.5)
  それともB社を純資産価額方式で評価するのでしょうか。
  それともB社の総資産額、従業員数、取引金額を基礎として大・中・小で評価方法を 決めるのでしょうか。

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特別償却及び圧縮記帳適用法人の株価評価について

機械装置の即時償却について

《質問》

 A社は、平成29年3月31日に終了となった生産性向上設備B類型にて、機械装置を即時償却しました。
 A社の株価計算において、上記の機械装置の即時償却の与える影響につき、教えてください。
1. 類似業種比準価額の計算で、上記の即時償却をしたことの影響はあるのでしょうか?
 即時償却額は、非経常的な利益の欄には何ら影響をおよぼさずに、また、法人税の課税所得金額(即時償却後)にも何ら影響を及ぼさないものと考えてよいでしょうか?

2. 純資産価額の計算において、上記機械装置は、即時償却を行ったために帳簿価額は0円となりこのまま資産の部の帳簿価額欄には、0円との記載(他の機械装置が全<ない場合)になると考えてよいでしょうか?
 また、この場合の即時償却を行った機械装置の相続税評価額には、即時償却後の0円の帳簿価額ではなく、あくまで上記機械装置を普通償却で行った場合における帳簿価額(定率法での償却)になりますでしょうか?

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未公開株式の売買価格について

《前提》

売主個人A(30%保有)買主個人B(50%超)
甲会社(元社長Aの会社でBグループが大株主)
会社は、大会社区分
配当還元価格1,000円、類似5,000円、純資産10,000円
59-6での小会社とみなす場合9,000円

《検討》

①  A所有の株式をBへ売却の場合の時価の検討
 Bだけで同族株主となり、Aは同族株主ではないため、本来配当還元価格でいいが買主が同族であり、みなし贈与がかかるため、財産評価通達の原則法により、類似で売買する予定です。
 考え方は、よろしいでしょうか?

②  A所有の株式を甲に売却する場合の時価の検討
 Aは、中心的同族株主ではないため、Aの時価は配当還元であり、甲へのみなし譲渡もない、甲は、増資という資本取引であり、配当還元でも問題なし。
 但し、Bは同族株主であり、AからBへのみなし贈与(配当還元から類似へ)が発生してしまうので、Bの時価である類似で売買予定。
 この考え方でよろしいでしょうか。
 この場合、Aは、少数株主なので、みなし譲渡の基準は配当還元の1,000円なので1,000円の1/2以上での売却であれば、Aには、譲渡の問題はないということでよろしいでしょうか。

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同族株式の譲渡や贈与時における評価額について

《前提条件》

法 人 名 : 甲株式会社
事   業 : 教育図書の出版等
会社規模 : 大会社
発行株式 : 60万株
資 本 金 : 3,000万円(額面1株50円)
株   価 : 類似2,000円 純資産3,000円 配当還元方式25円 合計12億(類似
     2,000 円×60万株)
株主構成 : 添付「株主構成」ファイル参照
(当該法人は「同族株式のいる会社」のうち、Ⓐグループは「中心的な同族株主」と考えられます。)

甲株式会社 株主構成一覧

《質問》

1. 添付「株主構成」記載のⒷグループ株主からⒶグループ株主への株式移転について
① Ⓑグループ株主の株式すべて(24,626株)を、仮に「中心的な同族株主」以外のものに贈与または譲渡する場合は、配当還元方式による株価で贈与又は譲渡して差し支えないでしょうか。(25円×24,626株=615,650円)

② ①における「中心的な同族株主」以外の者は例えば、Ⓐ-⑦のご兄弟などは「中心的な同族株主」以外の者に該当するという認識で差し支えないでしょうか。
※中心的な同族株主
「課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の25%以上である会社を含みます。)の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の25%以上である場合におけるその株主をいうもの」

2. 持株会への譲渡について
仮にⒷグループ株主の株式すべてを、持株会へ譲渡する場合は、額面50円×24,626
株 = 1,231,300円での譲渡対価の設定で課税上差支えないでしょうか。
尚、持株会は甲株式会社の役員以外の社員で構成する予定です。

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小規模宅地等の特例の適用関係

《質問》

 二世帯住宅に居住していた被相続人が特別養護老人ホーム等へ入居後に、被相続人が居住していた1階部分を事業の用に供した場合における小規模宅地等の特例の減額については下記のいずれになりますでしょうか(下図参照)。

1.  地積のうち1/2については貸付事業用宅地等の減額あり
  地積のうち1/2については特定居住用宅地等の減額なし

2.  地積のうち1/2については貸付事業用宅地等の減額あり
  地積のうち1/2については特定居住用宅地等の減額あり

    キャプチャ59

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小規模宅地の評価減の適用関係

《質問》
     キャプチャ58

 1F、2Fとも玄関は別々、内部で鍵付きだが1F、2Fは行き来ができます。
 1Fの被相続人は10年ほど前からグループホームで生活(要介護)、その後2019年11月頃に特別養護老人ホーム(要介護)に入所し2020年3月に死亡、相続人は家なき子です。
 この場合に1Fに対する土地部分は小規模宅地の評価減が適用できますか?

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令和2年度税制改正の概要等(資産税)

1.令和2年度税制改正の概要《一部抜粋》 より

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等
《措法33、33の2、33の4》(適用:令和2年4月1日以後)
【改正の概要】
○ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用対象に、配偶者居住権等の目的となっている建物等が収用等をされた場合において、配偶者居住権等が消滅等をし、一定の補償金等を取得するときが追加されました。

配偶者居住権等の消滅等の補償に関する収用等の特例の適用関係の例
キャプチャ80

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除①
  《措法35の3》(適用:令和2年7月1日から令和4年12月31日まで)
【改正の概要】
○ 個人が、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」といいます。)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合(当該譲渡の後に当該低未利用土地等の利用がされる場合に限ります。)には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円(当該長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除する特例が創設されました。
(注)この特例は、所得税法第58条、措置法第31条の2、第31条の3、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の9までの規定とは選択適用とされています。

キャプチャ91

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除②
  《措法35の3》(適用:令和2年7月1日から令和4年12月31日まで)
【特例の適用が受けられない場合】
① 当該個人と次に掲げる特別の関係がある者に対して譲渡をする場合
イ 当該個人の配偶者及び直系血族
口 当該個人の親族(上記イに掲げる者を除きます。)で当該個人と生計をーにしているもの
ハ 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計をーにしているもの
ニ 上記イからハまでに掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
ホ 当該個人、当該個人の上記イ及び口に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計をーにしているもの又は当該個人に係る上記ハ及びニに掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
② 譲渡の対価(当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含みます。)の額が500万円を超える場合
③ この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において、その者が当該譲渡につきこの特例の適用を受けている場合

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除③
  《措法35の3》(適用:令和2年7月1日から令和4年12月31日まで)
【添付書類】
① 譲渡をした低未利用土地等の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びへに掲げる事項を記載した書類
イ 当該土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること
口 当該土地等が、当該譲渡の時において、低未利用土地等に該当するものであること
ハ 当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること二当該土地等の所有期間が5年を超えるものであること
ホ 当該土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
へ 上記ホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につき、この①に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無
② 譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、譲渡の対価(当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含みます。)の額が500万円以下であることを明らかにするもの

その他の資産税の改正の概要①
キャプチャ81

その他の資産税の改正の概要②
キャプチャ83

国税庁HP→お知らせ→報道発表
令和2年12月
国税庁

   令和2年分の路線価等の補正(7月~12月分)に係る対応について
1 令和2年分の路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)については、本年7月1日(水)に国税庁ホームページで公開しました。
2 路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価したものですが、本年については公開時に、「今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。」と公表したところです。
3 その後、国税庁においても地価動向調査を行い、路線価等の補正を行う必要性について随時検討しており、
(1)令和2年1月から6月までの期間については、路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できませんでしたので、路線価等の補正は行わない旨を公表しました(令和2年10月28日報道発表)。
(2)令和2年7月から9月までの期間については、令和3年1月下旬に公表しました。
(3)令和2年10月から12月までの期間については、令和3年4月の公表を予定しています。
 それに先立って、令和3年1月下旬に路線価等が時価を上回る可能性がある地域を公表しました。
4 令和2年分の贈与税の申告・納付期限は令和3年3月15日(月)となっていますが、上記を踏まえ、令和2年分の贈与税の申告・納付期限の延長の取扱いについて以下のとおりお知らせします。
(1)令和2年1月から9月までの間に贈与を受けた場合の申告・納付期限は、令和3年3月15日(月)で変更ありません。
(2)令和2年10月から12月までの間に贈与を受けた場合の申告・納付期限について、路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)可能性がある地域として令和3年1月下旬に公表された地域に所在する土地等の贈与を受けた方については、個別の期限延長により、路線価等の補正に係る公表の日(令和3年4月を予定)から2か月以内の申告・納付を認めることとします。

(注)国税庁による路線価等の補正の公表前に申告を行い、その後、路線価等の補正の公表を受けて改めて計算した結果、納付すぺき税額が過大であったことが判明した場合は、「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。
 また、令和3年1月下旬に公表した地域以外で、4月に新たに路線価等が時価を上回る地域として公表した場合について、その地域に所在する土地等の贈与を受け申告された方についても「更正の請求」をすることができます。