個人所有株式の発行法人への交換譲渡

《質問》

 ㈱T(以下「T社という」)の旧専務取締役B(現在社員ではない)は、将来的に自己の保有するT社株式とT社の土地建物を交換したいと考えており、T社もそれに合意しています。

T社株主
 A(取締役会長) 6,000株
 B(——-)          5,000株 Aの弟
 C(代表取締役)     500株 Aの姉
 D(取締役)          1,000株 Aの子
 E(取締役)          1,000株 Aの子

 この場合、BとT社はその株式の交換につき、どのような課税関係が生じるか・・・なのですが。

(Bの課税関係)
 Bは自己の有価証券をその発行法人T社に売却し、T社はその株式を自己株式として取得することになるので、その対価の額(土地建物の時価)のうち資本等の額に対応する部分は譲渡所得、資本等の額以外の金額に対応する部分は配当所得(みなし配当)となる。
(T社の課税関係)
 自己株式の取得は資本取引となるので、原則的には株式の買手である法人側T社では課税は生じない。
 ただ株式の時価と土地建物の時価が相違するはずなので、

株式の時価>土地建物の時価のケース
(Bの取扱い)
 土地建物の時価が株式の時価の2分の1未満の価額だと、株式の時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得・配当所得の計算を行う。
(T社の取扱い)
 資本等取引は、株式の時価でT社の譲渡株式に対応する資本金等の額及び利益積立金額を減少させ、株式と土地建物の時価との差額はBから贈与(受贈益)を受けたものとして、法人税等が課税される。

  現預金     /土地建物簿価
          /固定資産売却益

  資本金等の額・利益積立金額/現預金
               /受贈益

 また、T社は同族会社であるため、Bからの低額譲渡によりT社の株式の価値が増加した場合には、その増加した部分については、Bから他の株主へ贈与したものとして贈与税が課税される可能性がある。

株式の時価<土地建物の時価のケ-ス
(Bの取扱い)
 時価の差額は、T社からBへの贈与となり、法人から個人への贈与なので、一時所得としてBに所得税等が課税される。
(T社の取扱い)
 資本等取引は株式の時価でT社の譲渡株式に対応する資本金等の額及び利益積立金額を減少させ、株式と土地建物の時価との差額はBに対する寄付金となる。

  現預金     /土地建物簿価
          /固定資産売却益

  資本金等の額・利益積立金額 /現預金
  寄附金          /

と考えますがいかがでしょうか?
 実行するとなるとかなりの税金が発生することになると思います。
 他に何か節税できるいい方法とかあれば、アドバイス宜しくお願い致します。

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取引相場のない株式の評価について

《前提》
建物X

・ 建物はX社が所有、他に賃貸している。
・ X社の株主は甲
・ 甲と乙は夫婦、丙はその子供
・ 甲、乙、丙とX社は、賃貸借契約(固定資産税の3倍相当の地代支払い)を締結 「無償返還の届出書」を提出している。

《質問》

① 甲から丙へX社株式を贈与する場合、純資産価額の計算上、計上すべき借地権の価額はどのように計算するのでしょうか。
② 当該贈与後、甲、乙、に相続があり、丙が当該土地を取得する場合の当該土地の評価方法(評価単位含む)を教えてください。
③ 仮に株主が甲と乙の場合、甲、乙から丙へX社株式を贈与する場合、純資産価額の計算上、計上すべき借地権の価額はどのように計算するのでしょうか。

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第三者間の株式売買における配当還元方式の適用について

《前提条件》

 事業会社の株式について。
 社長が株式の71%を保有しており、その他社長の親族外で29%保有している。
現在1株も保有していない取締役が、上記親族外株主より20%の株式を売買にて取得予定。
 なお、現在株式を保有している親族外株主と取得予定の取締役の間にも血縁関係等はない。
 その際に、配当還元方式にて算定した価格にて売買を行う。

《質問事項》

DCF法などと比較して低い価額で買い取ることとなりますが、課税上弊害が発生する可能性はありますか?

《当社の見解》

 第三者間での売買については、低額譲渡の問題等は無いため、配当還元方式による評価額で売買したとしても、弊害は発生しないと思われる。

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中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について

~ 桜友 国税実務問答(第442回)法人税 より ~

【質 問】
 当社は、3月決算の青色申告法人です。令和3年度税制改正において、給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度のうち中小企業者等が給与等の引上げを行った場合に係る措置が改組され、中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置(以下「本件特例」といいます。)が整備されたと聞きました。
 当社の国内雇用者への給与等の支給額等の状況は以下のとおりですが、令和4年3月期において、本件特例の適用を受けることができるでしょうか。
 また、適用を受けることができる場合に、法人税額から控除できる金額はいくらになりますか。
 なお、当社は、本件特例の適用対象となる中小企業者等に該当し、当期の調整前法人税額は1,500千円です。

《当社の事業年度》
令和4年3月期(以下「当期」といいます。):自令和3年4月1日至令和4年3月31日
令和3年3月期(以下「前期」といいます。):自令和2年4月1日至令和3年3月31日

《国内雇用者への給与等の支給額等の状況》        (単位:千円)
国内雇用者

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小規模宅地等の特例の適用の可否について:ケース4

キャプチャ342

《相続関係》
被相続人  X氏
                    同族会社a
相続人  妻  B氏  被相続人と同居(同族会社役員)
     長男 A氏  被相続人と同居(同族会社役員)
     長女 C氏         (同族会社従業員)
     二男 D氏         (同族会社役員)

《賃貸関係》
◆建物アに関しては,毎月25万円で同族会社に貸付をしている。
 (従来50万円で貸していたが,会社の状況が悪化したため、令和1年10月からは25万円に変更)
◆建物イに関しては,毎月40万円で同族会社に貸付をしている。
 1階部分(貸付部分)
 2階部分は、X氏とB氏が住んでいる。
 3階部分は、A氏の家族が住んでいる。
 生活は独立分離しており、お風呂なども2、3階それぞれにある。

《a法人の株主》
 代表はA氏
 令和2年8月決算
 X氏   2,533,000株
 B氏    117,000株
 A氏      350,000株
 合計   3,000,000株

《質問》

 今回の相続で,小規模宅地の特例が使えるのはどのパターンか、有利なものを
ご教示いただけますでしょうか。

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小規模宅地等の特例の適用の可否について:ケース3

キャプチャ340

《状況》

・被相続人X(母)と相続人A(子)が同じ建物内(戸建)で生活している。
・生活形態は、1FがX、2・3FがAであったが、入口や風呂は同じ。
 キッチンは別であり、生活も別々であった。
 電気料金などの支払は、IFがX、2・3FはAと別々に行っていた。
 財布は別の状態。
・被相続人Xは2019年7月頃より、施設に入所。 2020年11月に死亡。
・土地はXのものであるが(これから遺産分割協議書作成予定)、未登記のため亡くなった夫のものになっている。
・建物は、A名義。
・固定資産税は、土地はX、建物はAがそれぞれ支払っていた。

《質問》

 今回の相続において、土地をAが相続した場合、小規模宅地の特例は使えますでしょうか。

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小規模宅地等の特例の適用の可否について:ケース2

1 基本情報
 被相続人:父
 相続人:長男、次男(両者ともサラリーマンであり、被相続人とは生計別)
 被相続人が所有する土地の上に、被相続人名義の家屋が2棟(A.B)あります。
 2棟はそれぞれ固定資産税が課税され、また、1~2m離れて建設されており、渡り廊下でもつながっていません。なお、登記簿上はA棟(平屋/床面積110㎡/S48年築)が母屋として、B棟(2階建/床面積120㎡/H9年築)がその附属建物とし登記されています。
 被相続人は普段はA棟で生活を行い、相続人(長男・次男)はB棟で寝起きしていますが、B棟に風呂とキッチンがないためA棟に風呂に入りに行き、普段の食事はA棟で被相続人ととっていました。
 いわゆるB棟は子ども部屋とトイレがある家屋です。

2 居住していた者の判定について
 下記資料は、所得税の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の解説です。
※別添「全日本不動産協会HP」資料参照
(抜粋)
『3.2の判定基準による判定の実際
 2.の通達における「……日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定」する場合、具体的にどのような事実に着目されるのでしょうか。
 そもそも「居住」とは、そこで日常生活を送って起居すること、寝起きすることですから、その家屋がそのために最低限必要な程度の大きさ・設備を備えていることが必要です。2.の通達でも、「その家屋の構造及び設備の状況」が考慮すべき点として言及されています。具体的には、その家屋に、台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室が備わっていることが必須となります。』

 ここでは、総合勘案する際の設備要件として、具体的にはその家屋に、『台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室』が備わっていることが必須と断言しています。
 B棟にあてはめると、離れは居住の用に値する家屋ではない、となります。
 具体的には、離れは、台所、浴室の必須の設備が備わっていません。
 それでは、彼らはどこに居住していたのか。生活の本拠はどこなのか。
 それは、風呂もキッチンもトイレも備えた居住用家屋、朝晩の食事や家族のだんらんを共にする母屋に居住していた。そこが、生活の本拠であったという結論を導きました。
 あくまで、離れの目的は、母家が居住用家屋の機能として必須の、『台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室』のうち、兄弟が4人もいるので、母家では、寝室の機能を果たすスペースがありません。母家の居住用家屋の機能の補完として、寝室を確保することを目的とした、母家と2つ合わせて一の家屋という解釈です。
 母屋に居住していたのならば、相続人の長男・次男は父と同じ居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者に該当するという結論になります。

《質問》

 前提のように、相続人の長男・次男が相続するのであれば、小規模宅地の特例は適用されますでしょうか。

キャプチャ339

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小規模宅地等の特例の適用の可否について:ケース1

《質問》

 被相続人甲は下図のとおり甲所有の920㎡の土地の上にA家屋とB家屋を所有しています。
 A家屋には甲と甲の配偶者が居住しています。
 B家屋には甲の長男乙が居住しています。
 甲の死亡1週間後に甲の配偶者も亡くなりました。
 甲の相続人は配偶者と長男乙のみです。
 今回、甲の相続により乙は上記土地家屋を相続します。
 この場合、甲乙が生計一の場合、B宅地について小規模宅地の特例が適用できると思いますが如何でしょうか。
 A宅地については甲死亡時には甲の配偶者が生存していたので乙は家なき子とはならず、相続で取得したA宅地については小規模宅地の特例が適用できないと思いますが如何でしょうか。
 また、生計一の判断はどのような基準で判断すればよいでしょうか。
 ちなみに乙は個人で建設業を営み、父甲に専従者給与を支払っていました。
 また、上記土地については地積規模の大きな宅地として評価しても良いでしょうか。

キャプチャ334

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テニスコート敷地の評価及び小規模宅地の特例について

《質問》

 テニスコート及びクラブハウスの敷地について(図面参照)
 テニスコート及びクラブハウスはそれぞれ別の契約書にて、同族会社へ貸付を行い、同族会社がテニスクラブの運営を行っております。

[評価単位・評価方法]
 クラブハウスの敷地283㎡は宅地であり、テニスコートの敷地3281㎡は雑種地であるためそれぞれ別評価単位として評価します。
 クラブハウスの敷地は、家屋を同族会社へ賃貸しているため、貸家建付地とします。
(賃料が土地&建物の年間固定資産税の1.5倍ほどですが、そもそも賃貸借といえるのでしょうか?)
 テニスコート敷地は、貸し付けている雑種地であるが、その芝・防球ネット・照明設備などの賃貸している設備はすべて個人所有であるため、賃借権の控除は行いません。
 また、造成費の控除も行わないため、シンプルな自用地評価とします。
※不動産登記事務取扱手続準則69条(9)で「テニスコートについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする」と定められていますが、本件のテニスコート敷地は「宅地に接続するもの」には該当しないでしょうか?

[小規模宅地]
 クラブハウスの敷地及びテニスコート敷地のいずれも、400㎡まで特定同族会社事業用宅地等の適用ありとし、有利な方から適用します。
 それぞれ賃貸借と呼べるかがポイントかと思いますが、いかがでしょうか?
 平成29年3月3日の国税不服審判所の裁決で、固定資産税の半分以下でテニスコートを同族会社へ賃貸していたものは、実態は使用貸借とされていますが、本件は1.5倍ほどは取っているので問題ないでしょうか?ただし周辺相場よりは安い賃料であると思います。
 他にも考えうる論点などがあれば、ご教示ください。
 10億超の土地となり、税務調査が入ると想定しております。

テニスコート及びクラブハウス敷地

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確定申告に当たっての注意すべき事項⑸

【措法39条】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例

1 特例の概要
 相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合に、譲渡した資産の取得費を一般の方法により計算した取得費に一定額を加算する特例です。

2 適用可能期間の条件
 相続の開始があった日の翌日から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間の譲渡について適用されます(措法39①)。
★ 取得費加算の特例が適用可能期間内か否かは、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」の相続開始日と譲渡した年月日等により確認します。
★ 物納をして、措法40条の3≪物納による譲渡所得等の非課税≫の規定の適用がない物納許可限度額を超える金額(過誤納金として還付を受ける金額)について譲渡所得の課税の対象となる場合は、要件を具備すれば、この特例の規定の適用を受けることができます。
 また、長期保有の土地等の場合は、「優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(措法31条の2)の規定の適用を受けることもできます。

3 適用対象資産
① 特例の対象となるのは、譲渡所得(所法33)に限ります(措法39①)。
⇒山林所得には、適用できません(立木に注意)(所法33②二)。
② 特例の対象となるのは、相続等で取得した部分のみです。
⇒相続等により取得した部分以外の部分がないか確認します。

4 取得費加算の計算
 相続等により取得した土地等を譲渡した場合には、その譲渡をした土地等に対応する相続税に相当する金額を取得費に加算することとされ、次の算式のとおり、取得費加算の計算を行います。
算式

★ 上記算式中の「その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した土地等の相続税評価額」には、相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等が含まれ、相続開始時において棚卸資産その他これに準ずる資産であった土地等は含まれません(措法39①、所法33②一)。

5 相続税額に異動が生じた場合
 更正等により相続税額に異動が生じた場合には、異動後の相続税額を基として取得費加算額の計算を行います(措令25の16②、措通39- 9 、39-10)。
★ 相続税の申告書提出後、更正の請求に基づく更正や修正申告等により、相続税額が異動している場合がありますので注意が必要です。

6 代償金の支払がある場合
 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合は、措通39- 7に定める計算を行う必要があります。
★ 代償金を支払って取得した場合の取得費加算額の計算は、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」裏面の算式により行います。

7 譲渡した資産のうち相続等による取得部分と自己取得部分がある場合
 譲渡した資産のうち相続等による取得部分と自己取得部分がある場合には、相続等により取得した資産のみが適用対象となります。
★ 共有物件である場合のほか、過去に贈与等により持分移転がある場合に注意する必要があります。

【措法41条の5】居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

1 特例の概要
 一定の居住用財産の譲渡損失の金額については、他の所得との損益通算が認められ、また、通算後の譲渡損失については3年間の繰越控除ができる特例です。

2 特例を受ける条件
 買換資産取得のための住宅借入金等の償還期間は10年以上であること(措法41の5①⑦一、四)
 また、繰上返済をした後も借入金の償還期間が10年以上である必要があります(措通41の5 -17)。
 措法41条の5の繰越控除の適用(譲渡の年の翌年以降)に当たっては、買換資産に係る「住宅借入金等の残高証明書」により、償還期間を確認します。
(注)申告書には,買換資産の「住宅借入金等の残高証明書」の添付が必要です(措法41の5⑤,措規18の25②)。
⑵ その年の前年以前3年内において、他の居住用財産の譲渡損失の金額について、この特例の適用を受けていないこと(措法41の5①)。
⑶その年又はその年の前年以前3年内において、措法41の5の2第1項の規定の適用を受けていないこと(措法41の5⑦一)。
⑷ その年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用財産に係る特例(措法31の3①、35①(35③による適用を除きます。)、36の2又は36の5)の適用を受けていないこと(措法41の5⑦一)。
⑸ 繰越控除の適用を受ける年分については、その年分の合計所得金額(後記【その他】1 参照)が3,000万円を超えないこと(措法41の5④)。

3 住宅借入金等特別控除との関係
 措法41条の5の規定と住宅借入金等特別控除は重複して適用を受けることができます。

4 純損失との関係
 この特例における譲渡損失の金額については、純損失の繰戻し還付制度の適用がありません(措法41の5⑨)。

【措法41条の5の2】特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

1 特例の概要
 所有期間が5年超の居住用家屋又は土地を譲渡した場合、一定の譲渡損失については損益通算、3年間の繰越控除ができる特例です。

2 特例を受ける条件
⑴ 譲渡資産に係る一定の住宅ローン等があること
⑵ その年の前年以前3年内において、他の居住用財産の譲渡損失の金額について、この適用を受けていないこと(措法41の5の2①)。
⑶ その年又はその年の前年以前3年内において、措法41の5第1項の規定の適用を受けていないこと(措法41の5の2⑦一)。
⑷ その年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用財産の譲渡に係る特例(措法31の3①、35①(35③による適用を除きます。)、36の2又は36の5)の適用を受けていないこと(措法41の5の2⑦一)。
⑸ 繰越控除の適用を受ける年分については、その年分の合計所得金額が3,000万円を超えないこと(措法41の5の2④)。

3 損益通算及び繰越控除可能譲渡損失限度額
 措法41条の5の規定と異なり、次のとおり、損益通算及び繰越控除可能譲渡損失の限度額の計算が必要です。
ローン残高

4 純損失との関係
 この特例における譲渡損失の金額については、純損失の繰戻し還付制度の適用がありません(措法41の5の2⑨)。

5 住宅借入金等特別控除との関係
 措法41条の5の2の規定と住宅借入金等特別控除は重複して適用を受けることができます。

【その他】

1 合計所得金額について
⑴ 合計所得金額とは、所法70条≪純損失の繰越控除≫及び所法71条≪雑損失の繰越控除≫の規定を適用しないで計算した場合における所法22条≪課税標準≫に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます(所法2①三十イ(2))。
⑵ 合計所得金額の計算に当たっては、措置法に規定する課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額を計算する場合における特別控除額の控除前の金額となります(所基通2 -41)。
 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用している場合には、繰越控除前の金額で判定します(措法41の5⑫一、措法41の5の2⑫一)。

2 合計所得金額により適用が制限される取扱い
 以下の主な制度、特例の適用に当たっては、適用を受ける者の合計所得金額に制限があります。
・ 寡婦控除(所法2①三十)…500万円以下
・ ひとり親控除(所法2①三十一)…500万円以下
・ 配偶者控除及び配偶者特別控除(所法83①,83の2①)…1,000万円以下
・ 基礎控除(所法86①)…2,500万円以下
※ 納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なります。
・ 住宅借入金等特別控除(措法41①)…3,000万円以下
・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除(措法41の5④)…3,000万円以下
※ 損益通算については合計所得金額に制限はありません。
・ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除〔措法41の5の2④〕…3,000万円以下
※ 損益通算については合計所得金額に制限はありません。
・ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70の2②一)…2,000万円又は1,000万円以下
※ 贈与と同年中に旧住居を譲渡している場合には特に注意が必要です。

3 生活に通常必要でない資産の譲渡
 総合譲渡所得であっても、主として、個人の趣味、娯楽等、生活に通常必要でない資産の譲渡損失の金額は、他の所得との損益通算はできません(所法69②、所令178①)。
★ 平成26年度税制改正により、生活に通常必要でない資産の範囲にゴルフ会員権やリゾート会員権等が含まれることになりました。
 当該改正により、ゴルフ会員権等の譲渡により生じた損失については、他の所得との損益通算はできません。

4 登記事項証明書の添付省略
 令和3年7月1日以降、譲渡所得の特例の適用に係る申告書提出時に不動産識別事項等※の提供があった場合は、登記事項証明書の添付が不要となります(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律11、同法施行令5)。
※不動産識別事項等とは次に掲げる事項をいいます。
① 土地にあっては、土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番(不動産登記法第2条第17号に規定する地番をいいます。以下同じ。)又は当該土地の不動産番号(不動産登記規則第1条第8号に規定する不動産番号(13桁)をいいます。以下同じ。)
② 建物にあっては、建物の所在する市区町村、字、土地の地番及び当該建物の家屋番号(不動産登記法第2条第21号に規定する家屋番号をいいます。)又は当該建物の不動産番号