確定申告を要しない方から提出された確定申告書の撤回

《質問》

 個人Aはサラリーマンで、給与収入以外の所得は無く例年年末調整で課税関係が終了しています。今年は友人からの依頼により講演した報酬を20万円受領しましたので給与所得とともに確定申告をしました。納税額は6万円程ですが、申告した後、友人からの話によれば、確定申告書は提出する必要はなかったのではないかと指摘を受けました。この場合、更正の請求により税金を戻してもらうことはできませんか。

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同族会社が同族株主から自己株として買取る場合の株の評価

《前提条件》

① 甲(数年前までA株式会社の代表取締役。現在は退職。120株を所有、発行済株式200株 の 60%を所有)の所有株式120株すべてを、3,000万円で売却したい。
② A株式会社の純資産価額 1,700,000円 相続税評価上の純資産価額。
含み益なし → 法人税等の控除なし。3年以内の時価評価資産なし。
③ A株式会社の相続税評価額 700,000円 類似業種比準価額を考慮
甲が,発行会社であるA株式会社に,120株を売却 = 自己株式(金庫株)する場合において

質問1
 売却価額と取得価額(=発行価額50,000円)との差額=売却益は、配当所得に該当するでしようか?(相続による売却でない)

質問2
 売却する場合の適正な売却価額は、法人税及び所得税法上の純資産価額1,700,000円となりますか?

質問3
 この場合は、1株当たり1,700,000円 - 50,000円 = 1,650,000円の配当所得が発生し、総合課税される配当所得は、1,650,000 円× 120株 = 198,000,000円となりますか?

質問4
 純資産価額1,700,000円が適正な時価とした場合、相続税評価700,000円で売却した場合、時価の1/2以下になるため、みなし譲渡の規定の適用を受けられますか?
 みなし「譲渡」とありますが、配当所得にもみなし譲渡の規定が適用されますか?

質問5
 純資産価額1,700,000円が適正な時価とした場合、A株式会社には、1株当たり1,700,000円 - 700,000円 = 1,000,000円の受贈益が発生しますが、自己株式の取得は「資本等取引」に該当するため、損益には影響せず、A株式会社に対し受贈益課税は適用されないでしようか?

質問6
 純資産価額1,700,000円が適正な時価とした場合、株主から時価より著しく低い価額で資産を購入した場合、株価評価の増加額相当分の、当該株主から他の株主への贈与があったものとみなす「みなし贈与」の規定の適用を受けられますか?

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取締役である株主から自己株式を買取った時の課税

《前提》

資本金 2,000万円 発行済株式総数 400株 自己株式 40株 議決権 360株
株主数 11名(株主全員全くの他人です)
上位3名の発行済数による判定 31.2%議決権による判定 34.7%
よって非同族会社
取締役 11名(全員上記株主)
今回退任する 平取締役A持株数 5%
① 配当還元株価  28,000円
② 類似株価による相続税評価額  100万円
③ 9-1-14によると120万円です
Aが退任するにあたり自己株式で買取ります。
配当還元で買い取ると額面5万円(2,000万円 ÷ 400株 = 5万円)以下となります。

《質問》

Ⅰ 本人の買取り希望額1株120万円で買い取った場合
売却個人側はみなし配当、譲渡所得を認識、
購入法人側は資本等取引なので課税関係なし(高額買い入れによる課税はなし)、ということでよいと思うのですが、いかがでしょうか?

Ⅱ  120万円は会社が出せないので100万円で買い取った場合
上記Iと同様に売却個人側はみなし配当、譲渡所得を認識、
購入法人側は資本等取引なので課税関係なし(高額買い入れによる課税はなし)、ということでよいと思うのですが、いかがでしょうか?

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空き家特例の対象敷地の判定について

《質問》

・令和4年1月に亡くなった母親の相続により建物(母屋、車庫、倉庫、工場)及びその敷地を取得し、このたび全部の建物を取り壊した後に敷地(600 m)を売却しました。
・相続開始時における建物及び敷地の配置状況等は以下の配置図のとおりです。
・空き家特例(措法35③)の適用要件は具備しているとして、特例対象の敷地面積はどのように判定すればよろしいでしょうか。

居住用

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非上場株式の個人間売買の時価について

・財産評価基本通達による株価評価
 その会社の従業員数、総資産額、取引金額により会社の規模を判定し、大会社、中会社、小会社に分けて評価方法を規定
 この規定は相続とか贈与の場合の評価規定であり売買の場合の規定ではありませんが、個人対個人の売買についての規定はどこにもないのでB/Kはこの規定を類推準用しています。
 その結果としてA社の株価は1株当たり10,000円となり、社長の所有株は40,000株であり4億円と計算しています。
 これはこれで常識的な帰結である事は否定しません。

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同族会社が個人の土地を取得した場合における自然発生借地権の取扱い

《質問》

 同族会社(一族経営)である法人Aは、同法人の役員であるBの土地を借りて建物を建築し、不動産賃貸を行っております。
 今回、Bの土地を法人Aにて買い取ることを検討しております。
 法人Aは個人Bに対して、借地権の設定に当たり、権利金に代えて相当の地代を支払う事としておりました。その後、当初の地代の額を据え置き、土地の価額が上昇したことにより、実際に支払っている地代の額が相当の地代に満たないことになるため、自然発生借地権が法人Aに帰属している状態です。
 このような場合に土地を買い取ると借地権は消滅すると考えますが、土地の譲渡価額は自用地(借地権 + 底地)で買い取るべきか、それとも底地部分のみで買い取るべきでしょうか。

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太陽光発電設備の敷地にかかる借地権について

《質問》

太陽光発電 ➡ 役員所有
その地基地 ➡ 当該役員の父親所有

このうち、太陽光設備を役員から法人が買取りました。
この場合、借地権の問題は発生するのでしょうか。

また、発生するとした場合に相当の地代の支払をすることにより借地権の認定課税の対象とならないという理解でよろしいでしょうか。

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法人税調査における処分科目の考え方について(1)

 「法人税調査における処分科目の考え方について」を、2回に分けて解説いたします。

《質問》

 当事務所の顧問先が法人税調査を受けました。
 売上を帳簿に計上せずに、社長が私的に使ってしまったということで、担当者から「社長さんが、売上に計上せずに私的に使ってしまったので『認定賞与』です。」と言われました。
 また、別の調査の際、同じような事案の時に、「社長に対する貸付金にします。借用書を作成し、会社へ返済してください。」と言われました。
 これらの処分の意味と、税務当局の判断基準について教えてください。

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執行役員就任時における退職金の打ち切り支給について

《前提》

① 会社で執行役員制度を設けることにして、その形は委任型にする予定です。
  ※執行役員を退任した場合、再雇用の問題があります。
② 会社の定年は65歳、取締役の定年は63歳
③ 使用人が執行役員になったときは、退職金の打ち切り支給をします。

 それで、使用人から執行役員になったときに退職金の打ち切り支給をして、65歳まで執行役員であれば、退職金の打ち切り支給は退職金課税だと思います。
 あるいは、打ち切り支給しないで65歳で執行役員を辞めたとき退職金を支払えば退職金課税だと考えます。

《質問》

① 使用人(58歳)から執行役員(委任型) (63歳)経て使用人になって(65歳)で退社
 この場合は58歳に打ち切り支給した場合、再雇用されているので、通達に関するQ&A(所基通30-2の2に関するQ&A 下記参考資料【国税庁ホームページより】)の問6は、「労働慣行や当事者間の契約」と言っているので、当社の定年が65歳なので、問6のように「Aは社内事業にも精通~再雇用することにした」の要件には当てはまらないと考えます。
 従って、この例だと「過去に支給した退職金を給与所得として是正」しなければいけないと思っていますがその認識で合っているでしょうか。

② 使用人(58歳)から執行役員(委任型)(60歳)、取締役(63歳※取締役は使用人兼務役員 でない)で退社
 この場合、執行役員になる時に打ち切り支給して、取締役になる時にも打ち切り支給までは基本通達に関するQ&Aの問2に記載されてるので、おそらく2回とも退職所得だと思います。

③ 問題は、執行役員になる時(58歳)と、取締役になる時(60歳)、使用人になる時(63歳)で退社の時(65歳)の場合は、どう考えるかわかりません。
 一旦、取締役なれば、執行役員で再雇用されていても58歳の退職所得は給与所得として是正しなくても良いとか或いは是正しないといけないのか。

また、取締役が兼務役員の場合は63歳の支給はなく65歳での支給になります。

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