子会社の解散・清算とグループ法人税制について

《質問》

親会社 決算期6月  資本金8,200万円 資本準備金4,276万円
子会社 決算期5月  資本金1,000万円
子会社の発行株式はすべて親が保有で親の子会社株式勘定の簿価は4,900万円です。
 子会社をこのたび清算させるのですが、
2022.5.31にて解散 ⇒ 親に子への債権4,000万円が残っているので6月末までに債務免除 ⇒ 7月末までに解散確定申告を提出 ⇒ 今年の10月位に第三者間との債権債務を整理して清算手続き
 6月までに債務免除する理由は、親も2022.6期は赤字なので、出来るだけマイナス要因はこの期に処理して2023.6期は黒字にしたいという意向があります。

<親会社の処理について>
① 6月末までに子へ債務免除の通知を出す予定です。その場合、親の売掛金4,000万円は2022.6期において貸倒損失として計上

② 子会社株式についても2022.6期に雑損失として損金経理して落としたいという意向なのですが、6月時点では解散はしていても清算結了はしてないので、損金には出来ないと思いますがいかがでしょうか?
 やるとすれば、2022.6期に4,900万円を雑損失として損金経理 ⇒ 別表4で加算 ⇒ 2023.6期までに清算結了していれば、2023.6期において別表4で減算

①、②の取引ともにグループ法人税制の対象資産ではないので適用なし
以上の理解でよろしいでしょうか。

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消費税の区分記載請求書の記載事項について

《質問》

 現在コンビニエンスストアを経営しております。
 従来からコンビニ本部へのオーナー登録は父の名義でしたが、相続により娘である私がオーナーを引き継ぎ確定申告等も私の名前で行っております。なお、配偶者も一緒に働いており青色事業専従者となっております。
 令和3年分の消費税申告において、事業用車両の課税仕入れが漏れていたため更正の請求を行ったところ、当該車両の購入契約や車検証の名義が主な使用者である夫の名義となっていたため「課税仕入れは認められない」と言われてしまいました。事業の用に供しており、名義が違うだけで認められないのでしょうか。

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繰越欠損金の期限とグループ法人税制について

《質問1》

<繰越欠損金の期限について>
 2月決算の会社ですが、
  H26.2月期発生の繰越欠損金が1億2000万
  H29.2月期発生の繰越欠損金が3億8700万
 それぞれこの繰越欠損金が使える最後の事業年度を教えてください。

《質問2》

<グループ法人税制について>
 A社・・・A社の代表取締役である甲の長男が100%保有
 B社・・・甲の弟が100%保有
(イメージ)
     甲の長男   甲の弟
      ↓      ↓
     A社     B社
B社がA社に多額の寄付を行う事を考えていますが
 ①グループ法人税制の適用は受けられるでしょうか?
 ②A社は得をするわけなので、その株主である甲の長男に贈与税があり得るでしょうか?

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国外不動産の譲渡所得に係る外国税額控除

《質問》

 居住者(非永住者以外の居住者)が、カナダに所有する賃貸物件を令和4年中に売却する予定です。カナダで譲渡所得に対する申告・納付は令和5年4月に行います。一方、令和4年分の確定申告を日本で行う際にカナダで申告・納付した外国所得税については外国税額控除の適用はできないのでしょうか。令和5年以降は年以降は賃貸物件を売却するので国外源泉所得は生じません。外国税額控除は受けられず、二重課税となってしまうのでしょうか。

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保険の処理について

《質問》

法人が保険料を全額負担しておりました。
(資産/保険積立金 7,860,000円計上しています。)
代表取締役の死亡により、相続人/妻(役員)が一時金 10,292,488円を受け取りました。

1. 法人(6月決算)の処理ですが、
  雑損失/7,860,000円/保険積立金  別表4加算 7,860,000円
を予定しております。
2. 相続税の申告(R4.1月申告済)では、今回の 10,292,488円は含めておりません。
最近通知書(参考資料)を受け取りました。
相続財産か一時所得かの判断に迷っております。

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居住用財産譲渡3,000万円特別控除の適用可否について~その2

《前提》

 隣接する2筆の土地(土地Aと土地B)にまたがって一つの家屋Cが建っています。
 土地Aの所有者:甲
 土地Bの所有者:乙と丙
 家屋Cの所有者:甲が1/2、乙と丙が1/4ずつ
 甲、乙、丙は従兄弟の間柄です。

 家屋Cの居住状況は下記①②の4名が住んでいます。
  ① 甲とその母親
  ② 乙とその母親
 家屋Cは一般的な戸建住宅で、二世帯住宅等ではありませんが、①と②はそれぞれの家庭ごとに独立した生活を営んでいます。
 このたび、甲一家が家屋Cを出ていくことになり、甲が所有する「土地A」及び「家屋Cの甲持分」を、乙と丙が1/2ずつ負担して買い取ることになりました。

《質問》

 この場合の甲の譲渡所得における「居住用財産3,000万円特別控除」の適用の可否についてご相談です。
1. 乙への売却部分については、①甲家族と②乙家族が生計一なのか、生計別なのかが問題になると思いますが、どのように判断すればよいでしょうか。

2. 丙については家屋Cに居住しておらず明らかに生計別と考えられるため、丙への売却部分(つまり売却額の半分)は居住用財産の特例の適用OKでよろしいでしょう
か。

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居住用財産譲渡3,000万円特別控除の適用可否について

《前提》

東西

・令和3年12月1日妻死去
・妻が所有していた土地・建物の持分は子が相続する。
・建物は取壊す予定。
・更地となった[東]の土地に子が自宅を建てる。(母からCashで相続する)

《質問》

夫が所有している[西]の土地について居住用財産3,000万円控除は適用可能でしょうか?(建物を取り壊した後に1,200万円で売却予定)

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相続空き家の3,000万円控除の適用可否について

(相続概要)
 父が平成30年1月30日に死亡し、その際の相続人は、母、長男、長女の3名でしたが、父に遺言書はなく、遺産分割協議を行う前の平成30年2月17日に母が続いて死亡しました。

(自宅の名義及び利用状況について)
 父が自己の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地はその全部が父名義のままでした。この度、母の死亡に伴い、長男・長女は、その家屋を取り壊して更地にし、その敷地を売却することを考えています。なお、母の相続開始直前までは、その家屋に母が一人で暮らしていました。

(疑問点)
 この場合、長男・長女は、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。
 ネットの情報(Profession Journal:下記資料参照)では、今回と同じ様なケースで、二次相続の相続人が1人の場合については適用可能と判断されている情報もございます。
 今回のように、二次相続の相続人が2人の場合についての適用の可否と、その理由についてご教示ください。

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転売目的居住用建物の課税仕入れの取扱いについて

《質問》

 この度、転売目的の居住用建物を複数棟購入しました。(完全な別物件)
 その内何棟かは現在も入居者がおり、そのまま転売(オーナーをチェンジ)しようと考えております。各物件の取得価額は全て1,000万円未満ですが消費税の課税仕入れの取扱いを教えてください。

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非永住者の送金課税

《質問》

 個人A(英国籍)は現在英国に居住していますが、配偶者が日本人のため、今後は日本に居住することを希望し、2022年7月に入国する予定です。入国後は非永住者に該当し、英国での所得に対しても日本へ送金した分について課税対象になると聞いています。 所得の状況・送金額が次の場合、日本での課税はどのようになるのかご教示願います。

2022年(7月以降)・2023年の英国での所得状況

                          所得の内容等 2022年7月~12月所得 2023年
所得
A 不動産貸付(英国にある不動産の貸付・賃貸収入は継続して英国の口座に入金/右金額は経費控除後) 200万円 400万円
B 公的年金(英国の公的年金で継続して英国の口座に入金/右金額は公的年金控除後) 100万円 200万円
C 給与(右金額はいずれも給与収入で、2022年6月までは英国で、その後は日本で勤務。2022年7月以降も全額英国口座に入金・2023年は700万円は日本の口座に入金、残金は英国口座で受取)

500万円(英国口座)

①300万円 (英国口座)
②700万円(日本口座)
D 不動産譲渡(英国にある不動産の譲渡・英国で決済・英国で申告済み/右金額は取得費・譲渡費用控除後) 5000万円

送金状況

ケース1
     2022年(7月以降) 送金 6500万円
     2023年      送金 無し

ケース2
     2022年(7月以降) 送金 無し
     2023年      送金 6500万円

ケース3
     2022年(7月以降) 送金 無し
     2023年      送金 500万円

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