貸倒損失の計上について

   法基通9-6-3を上手く活用しましょう!

《質問》

 今回製造業の顧問先に税務調査が入り、直近の事業年度で計上していた取引先に対する売掛金の貸倒損失は認められないとの指摘を受けました。法律上の貸倒損失(法基通9 -6-1)に該当せず、また事実上の貸倒損失(法基通9-6-2)の要件である取引先の資産状況等の確認も行っていないのだから、「全額が回収できないことが明らかではない」との指摘です。正直今期は利益が出たので、過去からの不良債権を処理し税金負担を軽減したいとの思惑も多少はありました。修正申告しなくてはならないでしょうか。

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生活障害年金の受取人変更にかかる税務について

《質問》

 別添のパンフレットのような保険商品を関与先に提案する保険会社の担当者がおり特徴①、②、③等をセールスポイントとして売りに来ております。

 別添   エクシードU

 現行税法上、この受取人変更について課税する根拠規定はないのでこのような売り方ができるのでしょうが、個人(被保険者)が何ら保険料を負担することなく、(障害を起因とするとは言え)多額の年金受給権を無税で取得できるこのスキームを国税が放置するとは考えにくいのではないかと個人的には思います。
 また、同じ障害を負ったことに対する保険金であっても、このような年金形式ではなく、一時金として法人に支払われた場合、その保険金を全額被保険者個人へ支払おうとする(例えば見舞金として)と、見舞金としての範疇を超え、給与課税されることになります。このことと平衡を取ろうとすると、やはり年金受取人の変更については課税するのが正しい、と国税は考えるのではないかと思いますがいかがでしょうか。

◎ ご指導いただいた件につきまして、先日生命保険担当者と電話で話す機会がありましたので、その後の顛末をご報告いたします。
パンフレットの商品ですが、第1回の年金が支払われた後においても(受取人変更ではなく)保険契約者の変更が可能だそうです。
 よって、第1回の年金支払い後に行われる法人から個人への保険契約者変更(同時に年金受取人変更)についての課税関係は通常の保険事故発生前の契約者変更と同様に、解約返戻金相当額による評価によるべきである、との説明でした。本件保険証券については第1回支払い後の解約返戻金は0円であるので、課税は生じないとのことです。

《関連質問》

 保険の税務処理について

 契約者が法人、被保険者がその法人の社長、保険一時金、年金の受取人が法人となっている。
 特定状態収入保障保険について、前年度に社長が重大な疾病に至り、一時金、年金の給付を受けましたが、この度年金部分の受取人を社長に変更しました。
 この際の法人税、社長個人の所得税の扱いについて保険会社に問い合わせたところ、保険会社より以下の見解を得ることができました。
 法人税については、年金部分を社長個人に無償で変更した場合、保険契約の譲渡となり、時価部分を役員賞与として取扱うところ、当該保険は年金部分の契約について解約返戻金がゼロ円で設定されているため、時価相当額が存在せず役員賞与が発生しない。従って特段の税務処理は必要ない。
 一方、社長個人が今後受け取る年金部分については、年金の契約が特定収入状態保障保険に該当するため非課税となり、本年度を含め今後も所得税法上の申告等の必要はない。
 なお、現時点において社長は月に80万円の役員報酬を得ており、年金が所得保障である側面を鑑みるに、年金部分の申告が必要ないという保険会社の見解に若干の疑念も生じております。
 保険会社の法人税、所得税のそれぞれの扱いについて、どのような所見をお持ちになるか、お聞かせ願いたく存じます。

《当該保険パンフレットより一部掲載》

特定状態収入保障保険の第1回目の年金支払い日以降に受取人を変更した場合
(該当する保険種類:特定状態収入保障保険(無解約返還金)、介護年金保険(無解約返還金)、生活障害年金定期保険「エクシード」)

 特定状態収入保障保険(無解約返還金)の第1回の年金支払日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合、年金を受け取る権利に対して所得税の課税は生じません。また、法人での経理処理も生じないと考えられます。
 介護年金保険(無解約返還金)および生活障害年金定期保険「エクシード」の第1回の年金支払日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合の税務取り扱いも同様と考えられます。
(注)個別の税務取り扱いについては、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

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租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係

《質問》

 内国法人A社は、中近東のS国でのプラント建設を請け負っており、その建設に必要な技術をイタリアの法人から導入する予定です。
 その技術については中近東のS国のみで使用することとしており、国内で行う業務の用に供されることはありませんので、その対価について、我が国では課税されないと理解してよいでしょうか。

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所得拡大促進税制の更正の請求について 

  ~ 法律の「二つの確定申告書等」に注意! ~

《質問》

 法人税確定申告書で所得拡大促進税制による税額控除を適用しましたが、「雇用者給与等支給額」の拾い漏れがありました。法律を読む限り更正の請求ができそうですが大丈夫でしょうか?

《答え》

 残念ながら、法令上の当初申告要件を満たさないため更正の請求はできません。

 根拠法令は租税特別措置法第42条の12の5(*1)ですね。雇用者給与等がアップしていれば税額控除を使えるので、適用している法人も多いかと思います。しかしながら、この条文は理解しづらく勘違いしてしまうケースも多いと聞きます。
 それでは説明していきます。

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税務調査における法的手続き(国税通則法)を改めて読み解く(3)

《質問》

 ここ数年の税務調査は、以前に比べて長期化しているような気がしますが通則法改正と関係あるのでしょうか。

 御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
 現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。今回は以前に比べて長期化している税務調査について、法的観点及び傾向等を検証していきたいと思います。

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税務調査における法的手続き(国税通則法)を改めて読み解く(2)

《質問》

 税務署職員が法人事務所等へ事前通知もなく来る税務調査がありますが、違法ではないのでしょうか。

 御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
 現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。今回は当局が行う「調査選定」等について、法的観点及び傾向等を検証していきたいと思います。

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税務調査における法的手続き(国税通則法)を改めて読み解く(1)

《質問》

 税務署から顧客に対する税務調査連絡が、いきなり入りました。改めて注意すべきこと等を教えてください。

 御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
 現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。そこで今回は「調査着手」について、法的観点から現実的な対応等を考えていきたいと思います。

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外注費と給与の区別

《質問》

最近、外注費と給与の区別についての質問がいくつか寄せられています。
消費税基本通達1-1-1の「個人事業者と給与所得者の区分」が基本となりますが、それ以外の判断基準も含めてまとめてみましたので参考にしてください。

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役員退職慰労金支給額の算定について

《前提》

 平成29年5月期以降、事前確定届出給与を支給することに伴い、役員給与の月額は従前の1,750,000円から200,000円と大幅に減額となっています。
 定期同額給与(年間2,400,000円)と事前確定届出給与(年間18,600,000円)を合算すれば、報酬額に変更はありません。

《質問》

(1)役員退職慰労金支給規定に明記すれば、在職期間における報酬月額の平均を最終報酬月額のかわりに使用しても問題はないですか。

(2)事前確定届出給与を、報酬月額に含めることは可能ですか。
各事業年度の定期同額給与と事前確定届出給与を合算し、12で割った金額を最終報酬月額とする事は認められるでしょうか。

定期同額給与200,000円×12ヶ月+事前確定給与18,600,000円=21,000,000円
年間役員給与21,000,000円/12ヶ月=1,750,000円

よって、1,750,000円をベースに勤続年数と功績倍率を加味して算定。

(3)退職直前の3年間について、役員給与を大幅に下げた場合(200,000円)、それまで233ヶ月の間報酬月額1,750,000円であること、退職直前に大幅に引き下げたという特段の事情を総合勘案して、下げる直前の報酬月額(1,750,000円)を最終報酬月額として算定することは可能でしょうか。

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学資金の取扱いについて

《前提》

・年商2,000万円位の合同会社(法人)
・業種はアパレル
・春からオンラインで学べる大学院で講義を受講予定
・ビジネスブレークスルー大学院 MBA本科経営管理コース
・大学院の授業料 年間 1,260,000円 (半期毎の支払630,000円)
・システム利用料 年間  120,000円 (一括での支払い)
・受講対象者は代表社員1名のみ
(従業員は2人いますが、受講しない)
・目的は、経営に対する知識を深め、会社の業績向上へ貢献するため

《質問》

 上記の支払は、会社経費にしても問題ないと思われますか。
 直感的に難しいのではないかな?と思ったのですが、ネットで調べた感じでは、いけないこともなさそうです。
 具体的な基準判断はどのあたりになってくるのでしょうか。
 業務に必要か?といわれたらそんなこともなさそうですが、事例や判例などお持ちであれば、教えて頂けますと幸いです。

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