《質問》
税務署から顧客に対する税務調査連絡が、いきなり入りました。改めて注意すべきこと等を教えてください。
御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。そこで今回は「調査着手」について、法的観点から現実的な対応等を考えていきたいと思います。
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《質問》
税務署から顧客に対する税務調査連絡が、いきなり入りました。改めて注意すべきこと等を教えてください。
御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。そこで今回は「調査着手」について、法的観点から現実的な対応等を考えていきたいと思います。
《質問》
最近、外注費と給与の区別についての質問がいくつか寄せられています。
消費税基本通達1-1-1の「個人事業者と給与所得者の区分」が基本となりますが、それ以外の判断基準も含めてまとめてみましたので参考にしてください。
《前提》
平成29年5月期以降、事前確定届出給与を支給することに伴い、役員給与の月額は従前の1,750,000円から200,000円と大幅に減額となっています。
定期同額給与(年間2,400,000円)と事前確定届出給与(年間18,600,000円)を合算すれば、報酬額に変更はありません。
《質問》
(1)役員退職慰労金支給規定に明記すれば、在職期間における報酬月額の平均を最終報酬月額のかわりに使用しても問題はないですか。
(2)事前確定届出給与を、報酬月額に含めることは可能ですか。
各事業年度の定期同額給与と事前確定届出給与を合算し、12で割った金額を最終報酬月額とする事は認められるでしょうか。
定期同額給与200,000円×12ヶ月+事前確定給与18,600,000円=21,000,000円
年間役員給与21,000,000円/12ヶ月=1,750,000円
よって、1,750,000円をベースに勤続年数と功績倍率を加味して算定。
(3)退職直前の3年間について、役員給与を大幅に下げた場合(200,000円)、それまで233ヶ月の間報酬月額1,750,000円であること、退職直前に大幅に引き下げたという特段の事情を総合勘案して、下げる直前の報酬月額(1,750,000円)を最終報酬月額として算定することは可能でしょうか。
《前提》
・年商2,000万円位の合同会社(法人)
・業種はアパレル
・春からオンラインで学べる大学院で講義を受講予定
・ビジネスブレークスルー大学院 MBA本科経営管理コース
・大学院の授業料 年間 1,260,000円 (半期毎の支払630,000円)
・システム利用料 年間 120,000円 (一括での支払い)
・受講対象者は代表社員1名のみ
(従業員は2人いますが、受講しない)
・目的は、経営に対する知識を深め、会社の業績向上へ貢献するため
《質問》
上記の支払は、会社経費にしても問題ないと思われますか。
直感的に難しいのではないかな?と思ったのですが、ネットで調べた感じでは、いけないこともなさそうです。
具体的な基準判断はどのあたりになってくるのでしょうか。
業務に必要か?といわれたらそんなこともなさそうですが、事例や判例などお持ちであれば、教えて頂けますと幸いです。
《前提》
個人(役員)所有の建物を同族会社に賃貸し、同族会社が自社の事務所として使用している。
・不動産経費計 35万円
・相場の家賃 60万円
・実際の家賃 40万円
《質問》
① 法人の経理 時価との差額 60万円-40万円=20万円について
地代家賃 / 受贈益 20万円となり損益に影響なし。
② 個人の不動産所得の収入について
所得税には時価の概念はないため、収入40万円の申告で問題なし。
③ 個人の財産評価において貸家建付地の適用について
固定資産税のみでなく、経費を賄った後で利益もあるため適用できる。
④ 相続時の特定同族会社事業用宅地の小規模宅地特例に適用について
相場よりも低い家賃のため適用できない。
※相場の許容範囲はどのくらいでしょうか?
⑤ 〔貸主〕個人側の低額分20万円について、相続逃れのような気がします。
相手が個人ならば贈与税が発生することも考えられますが、相手が法人のため①の処理だけで税法上の問題は発生しない。
以上の見解について問題がありますでしょうか。また、上記以外に気を付けることがありますでしょうか。
《質問事項》
当社(内国法人)の取締役であるAは、この度の人事異動により3年間の予定で米国の子会社の社長に就任しました。なお、子会社の社長に就任後も当社の取締役を兼務しており、当社と子会社の双方から役員報酬を受けています。
上記のような場合、当社と子会社の双方から受ける役員報酬はどのように処理すればいいのでしょうか。
《質問》
3月決算法人です。
当社の給与の支給は当月分を翌月15日に支払っております。(役員報酬も同じ)
今年の1月月初に臨時株主総会を開いて役員に就任した従業員Aについて従業員の期間は40万円の給料で、役員報酬は50万円としました。
この場合、1月分(2月15日支給)から役員報酬として50万円を支給する形で問題ないでしょうか。
《質問》
現在、法人でゴルフ会員権を所有しています。
活用しているのですが、そのゴルフ会員権におけるゴルフ場は、過年度において倒産して預託金の切り捨てという事態になったものでした。
その時点では、預託金の切り捨て損金処理をしないまま、購入時における取得価格で損益計算書に計上されたままになっております。
このゴルフ会員権を売却すると売却価格と簿価との差額が売却損して損金になるということで宜しいのでしょうか。
《質問》
当社は、インドネシアの法人から特許権の使用料の支払いを受けました。
我が国とインドネシア共和国との租税条約の規定では、特許権の使用料の支払いに係る限度税率は10%ととなっています。
ところが、今回、当社が支払いを受けた特許権の使用料に係る源泉徴収税率は20%となっていました。
インドネシアの国内法では、非居住者等に対して特許権の使用料の支払いをする場合の源泉徴収税率は20%とされていることから、国内法の規定に基づき20%の税率により源泉徴収をしたとのことです。
このような場合、外国税額控除の適用関係において、租税条約に定める限度税率10%を超えて源泉徴収された外国法人税の額はどのように取り扱われるのでしょうか。