《質問》
私はコンビニエンスストアーを経営してします。同居する父は、花屋の経営をしていますが、折からの求人難で手が空いた時にコンビニを手伝ってもらっています。しかし、「生計を一にする」親族に対して給与を支払っても、専従者に該当しなければ必要経費とはならず、別生計であれば必要経費に算入できると聞きました。この「生計を一にする」か否かについての説明をお願いします。
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《質問》
私はコンビニエンスストアーを経営してします。同居する父は、花屋の経営をしていますが、折からの求人難で手が空いた時にコンビニを手伝ってもらっています。しかし、「生計を一にする」親族に対して給与を支払っても、専従者に該当しなければ必要経費とはならず、別生計であれば必要経費に算入できると聞きました。この「生計を一にする」か否かについての説明をお願いします。
《質問》
私は給与所得者(年末調整済)で、平成25年分において支払った医療費について医療費控除を受けるための還付申告を平成26年1月10日に提出しました。
その後、扶養していた配偶者が、かねてから難病のため障害者の認定申請をしていたところ、この度平成25年に遡及し障害者として認定されました。そこで、障害者控除を受けるため更正の請求をしたいと思います。平成25年分についてはいつまでに提出をしなくてはなりませんか。
《質問》
現在私は青色申告で不動産賃貸業(事業的規模)を行っています。高齢となってきたため、次のような信託により経営することを検討しています。
アパートA 委託者・受益者 私 受託者 妻
アパートB 委託者・受益者 私 受託者 子(同一生計)
① これまで、妻に対し専従者給与を支払ってきましたが、これはどうなるのでしょうか。
② 信託の計算期間を11月~10月とした場合に、私の確定申告はどうなるのでしょうか。計算期間の計算書を基に申告すればいいのでしょうか。
《質問》
私は、N証券会社でファンドラップ口座を保有し取引しています。源泉徴収有りの特定口座であるため、確定申告をするか否かについては任意となっています。ただ、特定口座年間取引報告書に記載してある「取得費及び譲渡に要した費用の額」以外にも投資一任受任料及びファンドラップ手数料を支払っています。当該費用は必要経費に算入することができますか。投資金額は2000万円で、上記費用は毎月4万円前後です。N証券会社は1か月あたりファンドの売買を概ね5~10回程度しています。
《質問》
個人Aは、都内にビルを所有し貸付けていました。Aはかねてから疑問に感じていた固定資産税の評価額について業者に依頼し、鑑定してもらいました。その結果、評価額は過大との判断であったため、都税事務所に申出をしたところ、評価誤りがあったとのことで10年間分の過誤納金の還付を受けました。この還付金の受領に当たっての課税関係はどのようになるかご教示願います。
《質問》
私は長年勤めた会社を辞め退職金を受け取りましたので、それを元手としてコンビニを開業しました。しかし、事業所得は開始したばかりで赤字となってしまいました。その際、事業所得の損失額と退職所得との間で損益通算ができると聞いていますが、損益通算の取扱いは住民税でも同様ですか。また、退職所得について所得税と地方税では取扱いが相違する事項がありますか。
なお、退職金に対しては所得税が源泉徴収され、住民税についても特別徴収されています。
《質問》
私は自宅に太陽光発電設備を設置し、家事用に使用した残りの余剰電力を電力会社に買い取ってもらう予定です。この余剰電力の買取に係る収入についての課税関係はどのようになりますか。
《質問》
個人Aは肺炎で入院し、治療の甲斐なく死亡しました。
加入していた終身医療保険から死亡後に死亡保険金、疾病入院給付金、退院給付金が支払われました。保険金・給付金の受取人はいずれも配偶者です。なお、保険料は被保険者のAが負担していました。
死亡保険金について『みなし相続財産』として課税されることは理解していますが、相続税基本通達3-7によれば、「被保険者の疾病その他・・・・死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金又は給付金は、被保険者の死亡後に支払われたものであっても、これに含まれない」と記載されています。今回のように死亡の原因となった病気に対する入院給付金や退院給付金は相続税の課税対象となるのでしょうか。また、所得税の課税はどのようになりますか。ご教示宜しくお願いします。
《質問》
個人事業を営んでいるAは、前妻との間にできた子Bに対し、事業に従事してもらった対価として給与各年100万円を支払っています。住民登録上は、AとBは同一世帯となっていますが、現実には隣町に住むAの祖父母の家に居住し、寝食を共にしています。この場合、給与はAの必要経費となり、従来から祖父(不動産所得者)の扶養親族としていませんが、更正の請求で扶養控除は認められるのでしょうか。実はAに対する調査において、給与として支払った額は必要経費として認められないと調査官から指摘されています。
《質問》
私は内科医として診療所を開業しています。この度、新規に医療用機器(器具備品)を取得し、設備の刷新を図りたいと考えています。このような場合、友人から中小企業等経営強化法に基づく支援措置である特別償却や税額控除等の適用があると聞きましたが、受けられるのでしょうか。