《質問》
個人Aは、都内にビルを所有し貸付けていました。Aはかねてから疑問に感じていた固定資産税の評価額について業者に依頼し、鑑定してもらいました。その結果、評価額は過大との判断であったため、都税事務所に申出をしたところ、評価誤りがあったとのことで10年間分の過誤納金の還付を受けました。この還付金の受領に当たっての課税関係はどのようになるかご教示願います。
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。