《質問》
私は長年勤めた会社を辞め退職金を受け取りましたので、それを元手としてコンビニを開業しました。しかし、事業所得は開始したばかりで赤字となってしまいました。その際、事業所得の損失額と退職所得との間で損益通算ができると聞いていますが、損益通算の取扱いは住民税でも同様ですか。また、退職所得について所得税と地方税では取扱いが相違する事項がありますか。
なお、退職金に対しては所得税が源泉徴収され、住民税についても特別徴収されています。
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