事業所得者の確定申告書提出義務について

《質問》

 私は、個人で事業を営んでいます。本年は業態が悪く、利益はあまり望めません。青色申告で毎年確定申告をしてきましたが、次のような場合、申告しなくてはならないでしょうか。もし、連続して申告しなかった場合、青色申告の取消となってしまうのでしょうか。

《前提》

 事業所得金額の金額は、250万円です。
 他に所得はありません。
ケース①
 所得控除の合計 270万円  申告納税額 0円
ケース②
 所得控除の合計 200万円  住宅ローン控除額10万円 申告納税額 0円

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外国から遺族年金を受け取った場合の課税関係

《質問》

 夫は、アメリカの法人で10年ほど勤務した後退職し、日本に帰国しました。退職後は、日本の公的年金に当たる年金が支給されていました。しかし、夫は昨年死亡し、配偶者である私に遺族年金の支給がされることになりました。この年金の課税はどのようになりますか。

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業務供用前の取得費算入について

《質問》

 サラリーマンである居住者が令和元年12月13日に不動産所得を生ずべきアパートを建築した場合、建物取得費と仲介手数料のほか、建物取得にかかる諸経費を建物の取得価額に算入すべきか否かご教示ください。諸経費については全額必要経費に算入できるものと考えています。
 具体的には、①建物請負契約印紙代 ②登録免許税等登記費用 ③銀行借入利子 ④不動産取得税です。
 なお、当該居住者は今回が初めてのアパート取得で、従前よりアパート貸付事業は営んでおりません。
 また、令和元年中の不動産収入は0円です。12月に開業届と青色申告承認申請書を提出して令和元年分の不動産所得は赤字申告して繰越たいと考えています。

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未分割財産の分割と更正の請求

《質問》

 不動産の貸付けを行っていた父が3年前に死亡しました。相続人はA・B・C・Dの4人の子でしたが、遺産分割を巡り争いがあり、昨年やっと賃貸不動産についてAとBが相続することで分割が確定しました。相続開始から分割までの間は、全ての相続財産をA一人で申告をしていました。Aはこの申告を是正してもらうため、更正の請求をしたいと考えていますが如何でしょうか。なお、国税庁ホームページタックスアンサー(№1376)では、分割の確定を理由とする更正の請求が行うことができない旨の記載があります。

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特定口座取引がある場合の申告における注意点

【第3回】

《質問》

[設例1]
 A証券会社の源泉徴収選択口座が下記の特定口座年間取引報告書の場合、どのような申告をするのが有利となるのでしょうか。なお、報告書以外の所得は不動産所得金額 300万円、所得控除の金額は200万円です。

譲渡に係る年間取引損益 等 源泉徴収税額 (所得税) 612,600 株式譲渡所得割額 (住民税) 200,000 外国所得税の額  
譲渡区分 ①譲渡の対価の額 (収入金額) ②取得費及び譲渡に 要した費用の額等 ③差引金額(譲渡所得等の金額) (①-②)
  上場 10,000,000 6,000,000 4,000,000
信用      
合計 10,000,000 6,000,000 4,000,000
配当等の額及び源泉徴収税額等    
種類 配当等の金額 源泉徴収税額 (所得税額) 配当割額 (住民税)
特定上場株式等の配当等 ④株式、出資又は基金 500,000 76,575 25,000
⑤特定株式投資信託      
⑥投資信託等(⑤.⑦及び⑧以外)      
⑦オープン型証券投資信託 100,000 15,315 5,000
⑧国外株式又は国外投資信託等      
⑨合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧) 600,000 91,890 30,000
上記以外のもの ⑩公社債 70,000 10,720 3,500
⑪社債的受益権      
⑫投資信託等(⑬及び⑭以外)      
⑬オープン型証券投資信託      
⑭国外公社債等      
⑮合計(⑩+⑪+⑫+⑬+⑭) 70,000 10,720 3,500
       ⑯譲渡損失の金額      
⑰差引金額(⑨∔⑮-⑯) 670,000    
       ⑱納付税額   102,610 33,500
⑲還付税額(⑨∔⑮-⑱)      
金融商品取引業者等 A証券

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利子・配当所得、株式等の譲渡所得等の申告に当たっての注意事項

 金融資産の取扱いについては平成28年分から大幅に改正されていますが、複雑な取扱いとなっています。確定申告に当たり再度確認のため、注意事項等をとりまとめ3回にわたり連載させていただきます。

【第1回】

《質問》

 個人Aさんは、上場株式の配当収入や公社債の利子収入があり、証券会社を通じて上場株式の売買も行っています。申告に当たり注意すべき事項を教えてください。

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風評被害と称して受け取った金員を返還した場合の更正の請求の可否について

《質問》

 個人Aは、土木建築業を営んでいます。電力会社に対し、原子力発電事故の風評被害を装い、事故後大幅に収入が減ったようにした確定申告書の控えなどを電力会社に示し、減収分を補償するよう要請しました。その結果、一旦は電力会社から賠償金名目で3,000万円がAに対し支払われました。
 また、当該金額については、事業所得としてAは当初申告を修正する申告書を提出しています。
 その後、弁護士に指導されAは電力会社に3,000万円のうち、半分を一時金で、残りを毎月10万円の分割弁済の方法で、最終的には全額弁済することで合意しました。弁済することになったため、従前修正申告で課税されていたことに対しての「更正の請求書」の提出をしようと考えていますがいかがでしょうか。

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夫の住居とは別の場所に妻が住居を取得した場合の住宅ローン控除と専従者給与

《質問》

 内科医Aは、医師の配偶者Bを専従者とし診療所を経営しています。長男の進学先が遠距離のため通学に便利なように、これまで居住していたA所有の住まいとは別の場所に、Bが住宅ローンで新築マンションを取得しました。当面、平日は新築マンションにBと長男が居住し、週末はこれまでの住居にAとともに生活しますが、将来的には家族全員で当該マンションに移り住むことを予定しています。Bや長男の生活費・学費はAが負担しています。このような場合、住宅ローン控除の適用はできますか。また、これまでどおり、Aは専従者給与年間1,000万円を支給しますが必要経費としてよろしいでしょうか。

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居住者が海外の不動産を売却した場合の課税(外国税額控除の計算)

《質問》

 日本の居住者Aは、2018年(平成30年)カナダにある不動産を売却しました(所有期間6年)。長期譲渡所得の金額は、2,000万円と算出されました。譲渡にあたり、カナダではキャピタルゲインに対し 70,000カナダ$が源泉徴収されています。さらに、翌年納税申告(確定申告)を行った結果、20,000カナダ$の還付を受けました。
 この場合の外国税額控除の適用について教えてください。換算レートは1カナダ$が80円です。なお、Aは日本国内で不動産貸付に係る所得が毎年1,500万円あります。なお、所得控除の金額は各年200万円です。

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