《質問》
A法人は3月決算(1人代表)です。
代表取締役が平成30年2月21日に亡くなられました。
法人契約の生命保険をかけており、死亡保険金約2億円が法人に支払われる予定です。
検死等に時間がかかったことや、保険請求するにあたり、代表者の変更をした後の会社の謄本が必要になりますが、現在、本業を続けられるかどうかの判断をして、引継ぎ者を選定しているため、保険請求はまだしておりません。
このような場合、死亡保険金の収益計上時期は、保険請求後の支給確定日となりますでしょうか。
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